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高平奇恵

高平奇恵の発言17件(2026-06-25〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (92) 請求 (72) 再審 (50) 開示 (38) 裁判所 (25)

役職: 一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士

役割: 参考人

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 1 17

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年6月〜2026年6月

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
請求人の手足はまだ縛られています。このままでは、迅速な手続進行も確実な救済も期待できません。救済を確実にするためには、請求人の主体性、能動性の確保が重要な要素となります。  今回の法改正の契機となったのは、袴田事件を始めとする冤罪事件の救済に余りにも時間が掛かった、そのことでした。裁判所に何ができて、何をすべきか、それは明確でなかった、救済の遅れの一つの原因でした。  閣法は、主として裁判所の責任と権限を明確にする観点から制度を整備しています。しかし、再審理由を組み立て、立証するのは請求人なのです。そのための手段、方法がなかった、これも遅れの原因だったのです。請求人の再審請求手続における主体性、能動性を確保する、その観点から見ると、閣法はいまだ不十分です。  本日は、閣法について、少なくともこの点は整備すべきであるという点に絞ってお話をいたします。  まず、閣法には証拠開示制度があ
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高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
まとめさせていただきます。  目隠しをされ、手足を縛られ、無実を訴えたくてもそんな方法がない、そういう再審請求人の責任に見合う手段、方法を、そういう切実な思いが今の法改正につながっているのではないでしょうか。最高裁白鳥決定が、無罪を言い渡すべき明らかな証拠とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠であると述べたのは一九七五年です。しかし、二〇二六年、この改正においても、六号の文言を改める、そんな話は出ていません。なぜなんでしょう。こういうのが再審だ、そういう指針、スタート地点はここにあったはずなんです。  しかし、せめて、せめて今やっていただきたいこと、それは、再審請求人が主体的、能動的に手続に参加できる制度の構築です。それが円滑、迅速な手続進行を促進し、救済への道を開きます。手続構造を変えてくれ、そんなことは申し上げていません。今
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高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
私も田岡参考人と意見を同じにしています。  若干付け加えさせていただきますと、この職権主義と言われる再審請求審の一つの特徴なんですが、これ、立証責任を請求人が負っているんですね。これ、非常に重たい責任です。職権主義構造で、かつ請求人にこれだけ重い。ただ主張すればいいというわけではない、主張すれば裁判所が証拠を探して解決してくれる、そんな制度ではないんです。立証を請求人自身がしなくてはならないんです。そうであるからには、この立証ができるようにする手続保障は制度に必然的に組み込まれるべきであると考えているということを付け加えさせていただきます。  以上です。
高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
おおむね田岡参考人と同じ意見なんですが、少し別の角度から補足をしたいと思います。  先ほど私の意見陳述の中でも申し上げましたが、これ十分な根拠があるか、六号再審の場合について考えていただきたいんですね。十分な根拠があるかどうかと、再審請求に理由があるかどうかって、結局、合理的疑いを生じさせるということについて、そういうふうなものじゃ、あるんだ、ないんだということに、これ自信があります、ありませんみたいな主観的なところで、何を見るか、裁判所、じゃ、何を見るかというと、やっぱりこの再審請求の理由があるかと全く同じ内容を審査するということになるんですよね。審査対象が重なり合っているんです、これ完全に重なり合っているんです。  さっき田岡参考人がおっしゃっていた、これは十分な根拠がなかったということで棄却するのは非常に難しいというのはそういうことなんですよね。同じこと、結局、根拠がどのようなも
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高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
基本的に田岡参考人と同じ意見です。  幾つか付け加えさせていただきます。  これまで以上というのは、どこを水準にするかによって評価は変わり得ると思います。御存じのとおり、再審格差と言われるぐらいで、全く証拠開示に手を着けなかった裁判所もあります。そこを基準にしたならば、それはたくさん出てくる、そういう評価はあり得るでしょう。しかし、私たちがここで目指しているのはそんなことではなかったはずです。救済がなされた事例との比較においてどうかという基準を持たなければいけません。  それを前提に検討しますと、先ほど田岡参考人がおっしゃられたように、通常審に倣って開示されていた類型証拠開示に該当するような証拠が開示されなくなってしまう、この結果は極めて明白です。それは、閣法四百四十五条の二がある以上、この枠の中で任意に応じるというのが検察官の対応として合理的に予想できるからです。  将来どうなる
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高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
この点につきましては、私、田岡参考人と意見を同じくするところです。  幾つか補足だけさせていただきます。  勧告したところで、じゃ、その先どうなるかということを当然検察官は予想します。勧告されても、結局命令まで行き着かないのではないかという予測が立つわけです。ぎりぎりのところで義務が作られているということでしたので、この条文で作られていた関連性の枠がはまったところじゃないと命令は出されないだろうという予測が立つのであれば、じゃ、進んで証拠を出すでしょうか、任意で出すでしょうか。到底そのような結果は予想できません。  私からは以上です。
高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
まず、目的が違うので範囲が違う、範囲が違ったときに、請求人に開示される証拠の方が広くなるんですね。これ論理的に、準備のためなので広く開示されないと意味がないというか、機能しないというところになるかと思います。そうすると、裁判所が提出させるために、本当に裁判所が命令をしなきゃいけないと思っている証拠よりも準備のためには広いものが要るなと思ったときに、裁判所は恐らく命令を出すかどうか悩むんじゃないかなと思います。  これ、純化すればですよ、自分が判断に資すると思ったものだけ命令すればいいという明確な行動指針だったものが、開示の役割も負わせられてしまっているがゆえに、むしろここでは判断指針が混乱してしまうんですね。この制度を一本化することによって、むしろ混乱した状況を生み出していると私は思っております。  以上です。
高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
今、意見陳述の中でも申し上げましたが、関連性というのはどういうことかといいますと、その新証拠が弾劾している旧証拠が証明しようとする主要な事実が共通する証拠に関しては開示の対象になるというような考え方だと理解しています。  ちょっとこれ、袴田の例だったのにちょっと東電のことをお話しして恐縮なんですが、例えば、私の意見陳述の中で述べさせていただいた東京電力女子社員殺害事件なんかの場合だと、最初出した証拠というのは精子の状態なので、その犯行時刻に被告人がいましたというやつなんです。現場存在に関するものなんですね。じゃ、これ、どうやって広げていったら、その被害者の身体に付着した血液型までどういう論理をたどればたどり着くんですかと。そこにたどり着く幾つもの枝葉がある、その枝葉を探して探して、いつか偶然たどり着いたら、もしかしたらその証拠にたどり着くかもしれません。そういう話だと思うんです。  出
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高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
基本的に田岡参考人と同じ意見なんですが、少し角度を変えますと、やはり無罪証拠が隠されたままにしない制度はどうしても必要なんだということに尽きるのではないかと思っています。  意見陳述の中でも述べさせていただきましたが、これ、義務があるんですよ、義務があるんですけれども、出せた新証拠ですとか、当初の再審請求理由と合わないところに存在している可能性がある、そういった証拠をきちんと出させる制度は整備しておかなければ、多くの今雪冤を果たした事件、多分、いまだに雪冤できないということは、将来同じような事件が起きたときにそれは救えないという制度を完成させてしまうことになります。そこに危惧を覚えています。  以上です。
高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
職権主義というのは裁判所の権限と責任を根拠付けるだけであって、ほかの目的の制度を入れることを否定する根拠になるという使い方はしないのではないかと私は思っています。  これ、目的が違うんですよ。意見陳述のときにも申し上げましたけれども、提出命令というのは裁判所が裁判のために必要な証拠の提出を命令するもので、開示というのは再審請求人の方がその再審請求理由の構築と新証拠の獲得のためにするもので、目的も範囲も違うんです。  なので、先ほど成瀬参考人は、提出命令と開示命令を両立させると混乱するのではないかということをおっしゃいましたが、これ目的が違うので、提出命令は裁判所が自ら判断のために必要だと思ったものを提出させればいい、開示命令については、請求人が、これは準備のために、再審請求理由の的確な構築と新規証拠の獲得のために見ておいた方がいいんだろうなと思ったものについて判断すればいいものであって
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