高平奇恵
高平奇恵の発言17件(2026-06-25〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
証拠 (92)
請求 (72)
再審 (50)
開示 (38)
裁判所 (25)
役職: 一橋大学大学院法学研究科教授/弁護士
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 1 | 17 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 高平奇恵 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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関連性についての裁判官の認識ということをおっしゃったんですが、これ、条文を見ますと、先ほど成瀬参考人は関連するものは必要性があるんだというふうに理解することからスタートなんだとおっしゃったんですが、裁判官は通常そうは考えないのではないかと思っています。
これ、あくまで裁判に必要と明記されていますし、関連性と必要性は別の要件として定められていますので、今のような成瀬参考人の理解というのが十分に浸透するかどうか、つまりスタート地点の前提が成り立つかどうかという点に危惧がございます。
その意味で、やはり限界があると言わざるを得ないのは田岡参考人と同じ意見でございます。しかも、非常にいびつな進行になるのではないかと思っています。
というのは、請求人の方で主体的、能動的に行為するための証拠開示なんかがないということになりますので、常に裁判官を介してそういったものを入手しなければいけないと
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| 高平奇恵 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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冤罪事件の原因について御質問がありましたが、これは一概には言えないし、検証もされていないという状況にあると思います。
その上で、日本の取調べについてのるる指摘されている問題は、やはり、もう根源には取調べ受忍義務論がいまだに克服されていないというところにあるかと思います。もう一日も早くこのような黙秘権侵害を招くような状況を克服するべきですし、制度としては諸外国が導入している立会い権を速やかに認めることが必要であると、自白に関しては考えております。
そのほか、多くの原因があるところですが、私も田岡参考人と同様、第三者による原因究明というのをきちんとする、検証をきちんとするというところからスタートすべきだと考えております。
二つ目の点です。
法制審議会がどこまで公平性、中立性を持っていたのかと。これも私が選任する立場にはございませんので、どのようにされたのかは分からない上で、感想
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| 高平奇恵 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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法務・検察の問題に関しては田岡参考人と同じ意見です。
で、すぐにできることとして、少なくとも公正性、中立性に疑義を持たれない人選を今後していただきたいと強く願っております。
また、いずれにいたしましても、冤罪の問題というのは刑事司法の全てのプロセスに何らかの問題があるということですので、これを一つずつ取り組んでいくのが責務ではないかと感じているところです。
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| 高平奇恵 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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刑事弁護離れというのは、ある意味、今に始まったことではないと考えています。
もうかなり昔になりますが、古賀康紀先生という福岡の弁護士の先生が季刊「刑事弁護」に論考を載せられて、刑事弁護をやりたくない三つの理由を挙げられていました。お金にならない、警察とけんかしたくない、やっても結果は変わらないというような趣旨のことを述べられていたように思います。正確な表現でないことはお許しください。
いずれにいたしましても、非常に労力が掛かるもの、しかし、意義は非常にあるというか、これがなければ基本的な社会における刑事司法制度が回っていかないというような重要な役割を担っているわけです。
その上で、私、今、法科大学院で教鞭を執っておりますので、なぜ一般的に悪い人を弁護するのかという非常に素朴な疑問にきちんと答えられる、考えられるという学生を多く育てていくことがこの方向に少しでも歯止めを掛けるので
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| 高平奇恵 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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重要な御指摘をありがとうございます。
そもそも再審請求をすること自体が御本人にとっては極めて難しい、これは確かだと思います。
冤罪救済、近年された事件を見ていただければ分かるんですが、弁護団事件です。何人もの弁護士が何十年もの時間を掛けて、精力をつぎ込んで初めて救済される、それが今の再審請求の実態です。本来そうであってはならないはずです。専門的な援助なくして確定判決の証拠構造を的確に分析し、どこに問題があるかを発見し、そこを弾劾するための新証拠を獲得する。これが素人の再審請求人にできるでしょうか。私でも大変な思いをしております。
私、現在、三つの再審事件の弁護団に所属しておりますが、そもそも、証拠構造の正確な分析、どこに弾劾ポイントがあるのかの発見、極めて専門的であり、経験も能力も必要です。何人もの弁護士が集まって初めて、ここが弾劾できるのではないか、そういうポイントが見付かる
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| 高平奇恵 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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田岡参考人の意見に基本的に同じ意見を持っております。
そもそも、最初のハードルだけではないんですよね。最初に新証拠を用意すればいいということではなくて、やはりきちんと合理的疑いが生じるんだというところまで言える証拠を出さなきゃいけない責任はなお請求人の側に負わされているんです。出したら全部裁判所が解決しますよという構造ではそもそもないです。そのスタート地点が誤っていると私は思います。
また、これ、そもそも弁護人が付いている場合、こういうやり方をするのは全然合理性がないように思います。それぞれに得意な分野がありますよね。当事者主義の中で裁判をやってきている裁判官は、核心部分についてきちんと考慮して判断していくのにたけていて、当事者というのは、広い証拠、多くの証拠を分析、検討して、それを収れんさせることによって主張を組み立て、何がポイントかというのを明らかにした上で判断を仰ぐ。この役割
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| 高平奇恵 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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民主的コントロールが仮に働くとすれば、それは望ましいことだという点では賛同いたします。
しかし、やはりこれは法的にコントロールすべきというのが本筋であって、立法した以上、それに法的な拘束力、実質的な拘束力が生じるものでなければ、立法はただの象徴ということに。努力目標ではないんですよ、これ、立法されているわけなので、民主的というところに依存せず、きちんとこれが効力を発生するような状況にすべきだというのが私の考えであり、六号についてはもう完全に禁止というのが論理的な帰結であると考えています。
以上です。
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