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楠田幹人

楠田幹人の発言123件(2024-12-18〜2025-06-12)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: マンション (226) 管理 (222) 住宅 (139) 団体 (135) 支援 (120)

役職: 国土交通省住宅局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
楠田幹人 参議院 2025-05-19 決算委員会
お答えいたします。  高額所得者等への明渡しの促進等の措置の実施につきましては、先生御指摘のとおりでございます。平成二十二年に全国の事業主体に対し技術的助言を発出し、適切な実施を求めますとともに、平成二十三年六月以降、四つの事業主体に対して個別に技術的助言を実施したところでございます。その後は、個別に技術的助言を発出し続けるのではなく、全国会議等におきましてこれまで発出してきた様々な技術的助言の内容等を周知し、注意喚起を行うことによって公営住宅の適正な管理を促してきたところでございます。  また、御指摘の実態調査につきましては、事業主体である地方公共団体の協力を得ながら毎年度実施をしてまいりましたが、その調査項目について、多くの地方公共団体から調査に係る負担を軽減する観点から削減を強く求められ続けてきた一方で、その時々の政策課題に応じ、現場のニーズや実態を把握するため調査項目の追加が必
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楠田幹人 参議院 2025-05-19 決算委員会
私どもとしては、技術的助言を発出した内容を周知をして、注意喚起を行うことによって適正な管理を促してきたということでございますが、結果として適切でない処理、対応がまだ続いているということでございますので、その点は十分考えなければいけないというふうに考えております。
楠田幹人 参議院 2025-05-19 決算委員会
お答えを申し上げます。  そのような認識は特にはございません。
楠田幹人 参議院 2025-05-19 決算委員会
そのように考えております。
楠田幹人 参議院 2025-05-19 決算委員会
収入未申告者の対応についても大変重要な政策課題であるというふうには考えております。ただ、毎年調査をする必要があるかどうかというところの中で、当時の判断として削除したということでございます。
楠田幹人 参議院 2025-05-19 決算委員会
令和元年度の調査のタイミングで削除をいたしまして、その後、令和五年度からまた追加をいたしているという状況でございます。
楠田幹人 参議院 2025-05-19 決算委員会
元々、実態調査自体は毎年度行っております。その中で、収入未申告者についての実態の状況につきましては、先ほど申し上げたように、令和元年度に一度削除をいたしました。それで、令和五年度に追加をいたしまして、令和六年度も同じように実施をしているということでございます。
楠田幹人 衆議院 2025-05-16 国土交通委員会
お答えをいたします。  住宅の耐震性を確保し、国民の生命財産を守ることは、住宅政策上、極めて重要な課題であり、これまで、昭和五十六年に新耐震基準を導入いたしますとともに、平成十二年には、木造建築物について、接合部の仕様等の明確化を行うなど、取組を進めてまいりました。  議員御指摘のとおり、熊本地震等においては、木造建築物の倒壊率について、新耐震基準の適用の有無によって大きな差が見られ、その有効性が改めて確認をされたところですが、一方で、新耐震基準導入後の木造住宅であっても、接合部に金具を用いていないなど仕様が不十分なものについては、倒壊等の被害も一部見られたところでございます。  このため、新耐震基準が導入された昭和五十六年から、接合部の仕様等の明確化が図られた平成十二年までの木造住宅について、所有者等が接合部の仕様等への適合状況を自分で確認できる方法を取りまとめ、その周知に努めてい
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楠田幹人 衆議院 2025-05-16 国土交通委員会
お答えを申し上げます。  御指摘の点状ブロックにつきましては、平成二十二年に建築物が建築をされた際には敷設をされておりませんで、令和三年六月に敷設されたものというふうに承知をしております。  建築基準法に基づきます完了検査は建築物の工事が完了した際に実施をされるものでございまして、御指摘の点状ブロックにつきましては、建築物の工事完了時には存在をしておりませんでしたので、完了検査の対象にはなっておりません。
楠田幹人 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
お答えをいたします。  先生御指摘の管理計画認定制度につきましては、令和四年の開始以降、認定取得件数は毎年着実に増加をしてきております。本改正法案におきまして、新築マンションを認定の対象に追加するなどの措置を講ずることによりまして、施行後五年間で管理計画認定の取得割合を二〇%まで増加をさせることとしております。  この管理計画認定を取得したマンションにおきましては、修繕積立金の適切な積立てや大規模修繕工事の計画的な実施など、適正な管理に向けた管理組合の自主的な取組が推進をされますとともに、市場において高い評価を受けるなどの効果が期待をされているところでございます。  また、御指摘のとおり、税制や金融などの面におきましても、認定を受けたマンションについては、大規模修繕工事を実施した場合の固定資産税の減額や、住宅金融支援機構の共用部分リフォーム融資等の金利の引下げ、マンションすまい・る債
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