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飯田陽一

飯田陽一の発言95件(2024-02-21〜2024-04-05)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 内閣委員会経済産業委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (168) 経済 (118) 重要 (109) 飯田 (95) 特定 (79)

役職: 内閣官房経済安全保障法制準備室長/内閣府政策統括官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
内閣委員会 5 84
内閣委員会経済産業委員会連合審査会 1 11
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 特定秘密保護法の運用基準におきましては、適合事業者は、従業者について、特定秘密を漏えいするおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があると認めた場合には、速やかにこれを契約先の行政機関における当該特定秘密に係る特定秘密管理者に報告することと定めているところでございます。
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えをいたします。  適合事業者に事情変更があった場合に報告するということは、これは通常の事業の運営あるいは人事の管理の中で知り得た場合にお願いをしているということでございまして、適性評価を受けられて、特定秘密を漏えいするおそれがないと認められて、特定秘密の取扱いの業務に従事している方を常時監視するといったようなことを上司の方々あるいは適合事業者に要請するものでも、あるいは義務づけるものでもございません。
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えをいたします。  どのような事情変更について報告を求めているかということの例示でございますが、例えば、罪を犯して検挙されたこと、懲戒処分の対象となる行為をしたこと、情報の取扱いに関する規則に違反したこと、違法な薬物の所持、使用など薬物の違法又は不適切な取扱いを行ったこと、こういったことの事情変更でございますので、常時監視を要請するようなものではございません。
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えをいたします。  適性評価のための調査というのは、まさに適性評価調査の時点でのみ行われるものである一方で、これが特定秘密の場合であれば五年、あるいは今回の重要経済安保情報の場合であれば十年という期間を設定していることでございまして、有識者会議の取りまとめは、その間に事情変更があって、今回のケースでいえば重要経済安保情報、あるいは委員の方々には特定秘密についても念頭にあったかと思いますけれども、そこで、情報漏えいのおそれがないとは認められない状況になる状況というのは情報保全制度の趣旨に照らして適当ではございませんので、今委員から御指摘のあったような指摘をいただいたところです。  具体的な仕組みについてでございますけれども、適性評価の実施後に先ほど申し上げたような事情変更があった場合には、評価を行った行政機関の長に、もちろん事前の同意を求めるわけでございますけれども
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飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  御質問は適性評価を受けた後の対応だというふうに認識をしておりますけれども、適性評価を受けて重要経済安保情報あるいは特定秘密、そういったものを取り扱うこととなった方に対して海外渡航等に関しての注意喚起をするということはあり得るわけですけれども、この法案の制度の下で、今御指摘のあった、例えば旅行先を制限するといったような私生活上の自由を制限することはございません。
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 まず、適性評価を行いました行政機関における文書の保存につきましては、先ほど大臣から答弁申し上げたとおり、基本は十年ということでございますけれども、個別、個々のケースについて運用基準の中で明確にしていくことを想定しております。  もう一つは、先ほどの御質問と関連して、公務所照会などを行った場合の文書なり情報の取扱いというふうに受け止めておりますけれども、そういった情報につきましても、もし情報が記録されているということでございましたら、これは当然のことながら、公文書管理法や個人情報保護法などに基づいて適切に廃棄されるものというふうに考えております。
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答えを申し上げます。  御指摘の事案については承知をしておりますけれども、刑事事件の捜査あるいは公判の在り方については所管外でございますし、あるいは現在も訴訟が係属中ということでございますので、お答えは控えさせていただきます。
飯田陽一 衆議院 2024-04-03 内閣委員会
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。  特定秘密、別表に掲げる事項に該当するかというところがまず出発点でございます。その内容につきましては、特定秘密保護法の別表と運用基準で細目を定めておりまして、その中には、例えば、外国との輸出入の制限であるとか、資本関係の制限といったような規定もございます。  こういったものは広い意味で経済安全保障に関わることでございますので、現に指定されているかどうかは別として、別表そして細目を見る限りにおいて経済安保に関する情報が入っていることは明確ではないかと思います。
飯田陽一 衆議院 2024-04-02 内閣委員会経済産業委員会連合審査会
○飯田政府参考人 お答えいたします。  今御指摘のございました罪刑法定主義というのは、一般に、ある行為を犯罪として処罰するためには、その行為の実行以前に法律でその行為が定められ、かつ、科される刑罰の種類と量が定められていなければならないとするものと理解をしております。  委員御指摘のとおり、本法案により罰則の対象となる行為は、重要経済安保情報として指定された情報の漏えい行為及び不正取得行為であることは法案の規定上明確でございます。したがいまして、罪刑法定主義に抵触するようなものではないというふうに考えております。
飯田陽一 衆議院 2024-04-02 内閣委員会経済産業委員会連合審査会
○飯田政府参考人 御説明申し上げます。  ただいま御指摘のとおりでございまして、処罰対象となる漏えいや不正取得の対象は、あくまで行政機関による指定がなされた情報でございまして、かつ、今御指摘ございましたとおり、当該情報を取り扱う者には、文書等には重要経済安保情報であるということを表示して、明確に示した上で提供するということとされておりますので、法案の規定上明確であるというふうにお答えした次第でございます。