野村修也
野村修也の発言13件(2026-06-25〜2026-06-25)を収録。主な登壇先は内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
国旗 (66)
行為 (60)
損壊 (44)
ヘイト (22)
侮辱 (22)
役職: 中央大学法科大学院教授・弁護士
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 1 | 13 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 野村修也 |
役職 :中央大学法科大学院教授・弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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ありがとうございます。
非常に難しい局面だというふうには思います。といいますのは、政治活動の自由というものは当然に保障されなければいけないということですので、その事案がちょうど選挙中であったということをどう見るかというのはやはり大きな問題だろうというふうに考えています。
他方、ほかにも、選挙以外のところでも、いわゆる政治的な主義主張を述べるために集団でデモ活動を行っているというときに、自分たちの意思表示の一環として、政治活動として何らかの形で国旗に対する損壊行為があったというのはどう考えるべきなのかというのは、次の次元として考えるべきだと思います。
その上で、私は、先ほど申し上げているんですけれども、これからの私たちの社会の中で、政治によっていろいろな意見が、論争があることは過去もずっと存在していましたけれども、新しい問題として、例えば、住民が自分たちの地域にたくさんの外国人が
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| 野村修也 |
役職 :中央大学法科大学院教授・弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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質問ありがとうございます。
内心に関わる事柄が要件になっていますと、非常にそれは、どういう内心がよい内心で、どういうものが悪意なのかということを考えなければいけなくなると思いますが、今現在お示しいただいている法律の条文からいきますと、かなり客観的な行為の状況で認定できるような条文になっているのではないかなと私は思っています。
法律は確かに言葉によって書いてありますけれども、その言葉自体は、常に一義的に解釈できるようにでき上がっているものではなくて、その時々の様々な社会通念によって解釈されているものであります。例えば、殺人という言葉自体については、ほぼ一〇〇%みんなが理解しているだろうというふうに思っているかもしれませんが、最高裁は、例えば、後追い自殺をしますよと言って先に毒薬を渡して、それで、うそをついて飲ませたという行為自体を殺人だというふうに言っています。これは、私たちの一般的
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| 野村修也 |
役職 :中央大学法科大学院教授・弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2026-06-25 | 内閣委員会 |
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今委員がおまとめいただいたとおりでございます。
一点、先ほどの質疑の中にありましたヘイトスピーチに関して、既に法律があるので、その延長線上でという話になっていますけれども、御案内のとおり、我が国の二〇一六年のヘイトスピーチ解消法は、外国人に対してのヘイトスピーチだけを片面的に規制しているものでありまして、各自治体における条例も全てそのような状況になっております。
そのときに、多くの国民から質問があって、日本国民に対するヘイトはどうなっているんだということに対し、衆参両院の議員の皆様方が附帯決議という形で、国民に対してもヘイトが行われることは許されないんだということを固い意思で決議されていると私は承知しておりますが、それに対して特段の法制度というのをつくっているわけではありません。
ですから、唯一、国民に対してのヘイト行為の最たるものとして、国旗に対する損壊行為というものを特出し
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