江澤正名
江澤正名の発言5件(2026-04-14〜2026-04-14)を収録。主な登壇先は内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
医療 (43)
情報 (33)
活用 (17)
事業 (13)
収集 (13)
役職: 内閣府健康・医療戦略推進事務局次長/経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 1 | 5 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2026年4月〜2026年4月
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 江澤正名 | 参議院 | 2026-04-14 | 内閣委員会 | |
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お答え申し上げます。
一次利用に加えまして、二次利用も非常に重要だと考えています。
御指摘の次世代医療基盤法は、個人情報保護法の特別法でございます。それで、国の認定を受けた認定作成事業者が、電子カルテや健診等の医療情報を医療機関等から収集しまして、匿名加工医療情報に加工して大学、製薬企業、さらに医療機器メーカー等に提供することで医療分野の研究開発に利活用する、利活用を促進する法律でございます。二〇一八年の五月に施行されたものでございます。
その後、医療情報の利活用を更に推進するために、二〇二三年五月に次世代医療基盤法の改正が行われました。仮名加工医療情報を利活用できるとともに、NDB等の公的データベースと連結した解析ができるようになっていると、こういったところでございます。
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| 江澤正名 | 参議院 | 2026-04-14 | 内閣委員会 | |
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御指摘の医療情報の利活用の推進については、先ほどの答弁もございましたけど、厚生労働省を中心に国が基本的な医療情報の収集を行いNDB等の公的データベースとして整備し、それを二次利用のために提供をしていただいています。その上で、次世代医療基盤法において、国が認定した事業者が追加的に医療情報を収集し、研究開発のために提供を行っています。
国は、医療情報の利活用のために必要な支援も行っているところでございます。次世代医療基盤法では、国の認定を受けた複数の民間事業者が、創意工夫によって、研究者、それから製薬企業等のニーズを酌み取って医療情報の収集、加工、提供を行う体制が適切という整理でございます。認定作成事業者を主体とする制度となっている、御指摘のとおりでございます。
こうした制度の趣旨を踏まえつつ、医療情報の利活用を促進する観点から支援は重要だと考えていまして、これまでも、医療情報の研究開
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| 江澤正名 | 参議院 | 2026-04-14 | 内閣委員会 | |
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事業者の負担についてお答え申し上げます。
次世代医療基盤法の認定作成事業者は、医療情報の収集、安全なデータ管理体制を構築するであるとか、解析環境の整備、この負担が大きい一方で、なかなかそれに見合った利用者が現在では確保できておらず、厳しい状況にあるという認識はしております。
このような中、先ほども申し上げましたけれども、次世代医療基盤法の利用者が増加し医療情報の利活用が促進されるように、仮名加工情報を利活用できるようにするとともに、NDB等の公的データベースと連結した解析ができるようにしています。先ほども申し上げたAMEDを通じた支援としても八・三億円の措置を行って、安全な環境整備等に、また医療機関からの医療情報の収集に円滑化に取り組んでいたところでございます。
ガイドライン改正によってデータの管理等もクラウドで行うようにできるとか、そういったことも取組を進めているところでござ
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| 江澤正名 | 参議院 | 2026-04-14 | 内閣委員会 | |
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国が医療情報を収集して、認定事業者が加工、提供を行う役割分担についての御指摘かと理解いたしました。
先ほど申し上げたとおりですが、国が基本的な医療情報の収集を行って、公的データベースとして整備して二次利用等のために提供し、認定の事業者の方は追加的な医療情報を収集するという現在の役割分担でございます。現在、医療情報の利活用を更に円滑化するために、制度的な枠組みについては内閣府の検討会で現在検討をしているところでございます。検討会では、医療情報の収集、加工、提供等について、全て国が行う案から、国と民間の認定事業者で役割分担、連携をする案、さらには全て民間の認定事業者で行う案まで、様々なスキームを検討しています。
御指摘のような医療情報の収集を国が行う案につきましては、新たなシステム等の構築、運用に大きなコストが発生するのではないかとか、それから、国が大規模な医療情報を収集することに国民
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| 江澤正名 | 参議院 | 2026-04-14 | 内閣委員会 | |
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死者の情報、不明者の情報についても分析をするべきだという御指摘かと思います。
次世代医療基盤法においては、認定作成事業者への医療情報の提供の前に本人の通知を行うこととしております。このため、通知前に死亡した方や未通知のまま不明となった方の医療情報については利活用ができなくなっております。この点も検討会のスコープに入っておりまして、検討しております。
内閣府の検討会において、通知前に死亡した方の医療情報を利活用することも含めて、医療情報の利活用を更に円滑化するために制度の枠組みについて検討しているところであり、その中で御指摘の点も含めて検討を行ってまいりたいと考えております。
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