小泉龍司
小泉龍司の発言1754件(2023-10-31〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
国務大臣 (100)
小泉 (100)
龍司 (74)
永住 (41)
方々 (40)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 法務大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 41 | 1495 |
| 予算委員会 | 24 | 116 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 40 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 32 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 22 |
| 本会議 | 7 | 21 |
| 決算委員会 | 3 | 21 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 4 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 2 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 法務省としては、親子交流に関し、これまでも協議離婚に関する実態調査や未成年期に父母の別居や離婚を経験した子に関する調査など、様々な実態調査を行ってきております。
今後、本改正案が成立した場合には、その施行状況も注視しつつ、引き続き関係省庁等とも連携して適切に対応していきたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 先生の御議論も含め、この委員会で、法案を通していただく前に様々な御議論があると思います、そういったものを全て含めて踏まえ、適切に対応していきたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 本改正案では、親権の有無、婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならない、また、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならない、これを明確化しているわけでございますが、家庭裁判所が親子交流についての定めをしたものの、父母の一方がこれを履行しない場合、個別具体的な事情によっては、先ほど来申し上げております、父母相互の人格尊重義務あるいは協力義務に違反するという評価を下される場合があると考えております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 あくまで一般論でございますけれども、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定、変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があると考えられます。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 どのような場合にこの義務に違反したと評価されることになるかは、個別具体的な事情に即して判断されるべきであると考えておりますが、あくまで一般論として申し上げれば、DVや虐待等はこれらの義務違反と評価され得ると考えております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 これは、個々の状況判断を裁判所等がいたしますので、そこが最終的に裁判所の決定に委ねられているということを意味する表現でございます。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 ですから、今御答弁申し上げましたように、DVや虐待等はこれらの義務違反と評価され得ると考えております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 本改正案では、裁判所が必ず父母の一方を親権者として定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるときとDV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げています。
したがって、御指摘のような、子への虐待のおそれやDV被害を受けるおそれがある場合には、父母の一方が親権者と定められることになると考えております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 本改正案では、身体的な暴力に限らず、子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合や、いわゆる精神的DVや経済的DVがある場合等で親権の共同行使が困難なときも裁判所が必ず単独親権としなければならないとしております。
また、親権の単独行使が認められる、子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいいますが、その結果、お尋ねのような場合にもこれに当たる場合がある、モラルハラスメント等ですね。
そしてまた、個別の事案によりますけれども、御指摘のモラルハラスメントについても、いわゆる精神的DVに当たる場合などには、裁判所が単独親権としなければならない場合や親権の単独行使が可能な場合に当たるケースがあると考えております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 これも先ほど申し述べましたように、最終的には、裁判所で個別の事例ごとに判断をされるものでありますので、私が今ここで使った表現は、そのことを表現して申し上げているわけであります。
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