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小泉龍司

小泉龍司の発言1754件(2023-10-31〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 国務大臣 (100) 小泉 (100) 龍司 (74) 永住 (41) 方々 (40)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-28 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 総理は御答弁の中で、短期的なあるいは長期的なという二分法でお話しされましたけれども、この法案の審議を通じて私も感じるのは、これは、未熟練労働者の方が研さんを積んで、研修を積んで、そして熟練の労働者になっていくその過程を推進しようということでありますので、しかも滞在期間というのは基本的には中期を想定していますから、短期、中期、長期のクラス、グループがあるというふうに、実際はですよね。考え方としては、専門的な方々、それ以外、こういう二分法もあるわけですけれども、実務上はこの三分野、三グループがあるんだろうなというふうに感じます。  それぞれどれぐらいの人数で日本を支えるのかという、非常に難しい御質問であります。GDPを支えるというだけではなくて、今度は社会を支える、あるいは税負担をしていただく、カルチャーを支える。非常に多面的に、人間、生身の人間を受け入れますので、
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-28 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 依然として失踪者が発生していることは重く受け止めております。技能実習生の失踪原因は様々であり、明確に特定することは困難でありますけれども、一つには、一部の受入れ機関側の不適正な取扱い、もう一つ、二つには、技能実習生側の経済的な事情などが影響していると考えております。  これまで、こうした失踪の問題も含め、技能実習法の下、制度の適正な運用に努めてまいりましたが、さらに育成就労制度の下では、転籍制限の緩和、労働者としての権利保護を適切に図る、また、外国人が送り出し機関に支払う手数料等が不当に高額にならないようにするための仕組みの導入などの方策を講じ、これらを徹底することによって失踪問題の解決を図っていきたいと考えております。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-28 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) ええ、当然です。今、技能実習制度の下においてまず徹底していく、それを育成就労制度の下でも続けていく、そういう考え方です。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-28 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 今回の新しい育成就労制度では、この高額な手数料等の徴収の問題を防止するための二つの仕組みを導入する予定でございます。一つは、手数料が不当に高額にならないための仕組み、二つ、受入れ機関と外国人が適切に分担するための仕組み、この二つを導入いたします。  この点について、本法案では、育成就労計画の認定要件として、送り出し機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していることという要件を設けております。  この主務省令で設ける基準でありますが、手数料等は来日後に得られる利益に対する先行投資という側面もあることや、外国人にとっての基準の明確性という観点から、例えば、来日後の給与額に基づいて上限額を算出する仕組みとすることを検討しております。  一方で、具体的な基準を定めるに当たっては、送り出し国での実態等を踏まえ
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小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-28 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 最終的には個別具体的な事情によりますが、基本的に、あらかじめ示された労働条件と事実が相違する場合には、これはやむを得ない事情がある場合に相当します。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-28 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 職場内での暴行、常習的暴言や各種ハラスメントが発生している場合について、転籍が認められるやむを得ない事情の具体的な例としてこれを示し、これに含まれるということを明示していこうということでございます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-28 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) そういう理解で結構でございます。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-28 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 昇給その他待遇の向上等を図るための仕組みについては、一年を超えて転籍が制限されることへの対価としての利益を育成就労外国人に与えることを趣旨とするものであります。  そのために、御指摘のように、処遇向上の実績をつくるために一年目の水準をあえて低く設定することなどは当該趣旨に反するところであり、当該水準が労働法令等に違反する場合であれば、法令違反として厳正に対処することになります。また、そうでない場合においても、待遇向上の内容等を含む労働条件に係る情報の透明性を高め、これらの情報がしっかりと外国人に説明されるようにすることで、外国人に受入れ機関の選択の余地を与えることも重要と考えられます。  こういった方策により、御指摘のような取扱いで外国人の利益が不当に害されることがないよう、適切に取り組んでまいりたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-28 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 一定割合以上の昇給の具体的な内容としましては、例えば、一年を超える転籍制限期間を設定する分野ごとに、各業界内での昇給率も参考として一定割合以上の昇給を行うことなどを想定しております。  この点、御指摘のように、業所管官庁等が目安となる賃金水準等を、目安となる賃金水準等を示していくこともあり得るものと考えており、今後、関係者の御意見も伺いながら、施行までの間に検討を行ってまいりたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-28 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 育成就労制度において、外国人の転籍支援を行うに当たって、監理支援機関、外国人育成就労機構に加えて、ハローワークにおいても、機構等と連携しながら外国人に対する情報提供や職業紹介等を行っております。  また、転籍を含む制度の周知については、現行の技能実習制度では、技能実習を行うことが困難となった場合の支援に関する情報や労働契約上の法的保護に関する情報等が記載された技能実習生手帳を技能実習生全員に配付することを通じて、入管法や労働関係法令の適用等に関して周知を図っております。  加えて、技能実習生は、受入れ機関に配属される前の一定期間、一か月から二か月程度、監理団体が実施する入国後講習を受講する必要があるところ、同講習では、技能実習生手帳を活用しながら、出入国管理や労働に関する法的保護に必要な情報についても講習を受講することとなっており、必要な知識の向上に努めている
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