小泉龍司
小泉龍司の発言1754件(2023-10-31〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
国務大臣 (100)
小泉 (100)
龍司 (74)
永住 (41)
方々 (40)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 法務大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 41 | 1495 |
| 予算委員会 | 24 | 116 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 40 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 32 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 22 |
| 本会議 | 7 | 21 |
| 決算委員会 | 3 | 21 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 4 |
| 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 | 1 | 2 |
| 決算行政監視委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 父母の離婚に直面する子供の利益を確保するために、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であります。
父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するか、それは各御家庭によって様々な事情があり、それぞれの形が異なって、それぞれ形が異なってくるというふうに考えられます。そのため、御指摘のように、離婚後の父母の一方を監護者と定めるか監護の分掌を定めることを必須とすることは相当ではないと考えております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合には単独親権としなければならないと定めております。
この要件でありますけれども、裁判所において、個別の事件ごとに、それを基礎付ける方向の事実とそれを否定する方向の事実を総合的に勘案し判断されることになります。また、その判断においては、客観的な証拠の有無に限らず諸般の状況が考慮されることになると考えております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) ここで御指摘をいただいております当事者から提出をされた主張、証拠、必要に応じて調査委託などの活用により関係機関等から情報を収集するなど、こういった情報は、先ほど相談所の話もありましたけれども、基本的な事実をDVがあるという方向に裏付ける要素として、大きな要素、大きな重要な要素として勘案されるものと考えております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、父母の間の人格尊重義務、また協力義務の規定が新設をされます。親権は子の利益のために行使をしなければならないということも明確に規定をされます。したがって、離婚後の父母双方が親権者となった場合においても、その別居の親が急に態度を変えて介入するというようなこと、不当な干渉、そういったものを許容するものではありません。もしそういうことがあれば、それは人格尊重義務、協力義務に違反をすることになります。
親権者の変更という申立てをすることもできるわけでございまして、予防措置はしっかりと組み込まれていると思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 今月十九日の参議院本会議において、本改正案は、別居の親権者に同居親による養育への不当な拒否権や介入権等を与えるものではないという趣旨の答弁を行いました。
この答弁は、本改正案では、子への虐待のおそれがある場合やDV等のおそれがあり、共同して親権を行うことが困難であると認められる事案において裁判所で父母の双方が親権者とされることはないこと、また、父母相互の人格尊重義務等が定められるとともに、親権の行使、これは子の利益のために行使されるべきことが定められていることから、本改正案が不当な親権の行使を許容するものではないという趣旨を述べたものでございます。
この答弁で不当な拒否とは、父母相互の人格尊重義務に違反する行為や子の利益を害するような親権行使を念頭に置いております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 協議離婚の際に、仮にDVなどを背景とする不適正な合意によって親権者の定めがなされた場合には、子にとって不利益となるおそれがあるため、それを是正する必要があります。そこで、本改正案では、家庭裁判所の手続による親権者の変更を可能とするとともに、その際に、家庭裁判所が父母の協議の経過その他の事情を、その他の事情を考慮すべきことを明確化することとしております。
また、本改正案では、裁判離婚の際にも裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるとき、DV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げております。したがって、DV被害を受けるおそれがある等、おそれ等がある場合には、父母双方が親権者と定められることはないと考えております。これまでも、実務上、裁判手続等にお
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 子の利益を確保するためには、真意によらない不適正な合意、これを防ぐ必要があります。本改正案では、親権者変更の際に裁判所は協議の経過を考慮することとされ、不適正な合意がされた場合には事後的に是正をすることとしております。
加えて、衆議院では、その附則において、施行日までに父母が協議上の離婚をする場合における親権者の定めが父母双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする検討条項が改正により追加されました。法務省としては、この附則の条項の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたいと思います。
具体的な措置については、衆議院法務委員会における法案審議では、例えば、離婚届出書の書式を見直し、離婚後も共同で親権を行使することの意味を理解したか等を確認する欄を追加することなどが考えられるとの指摘もございましたが、この点も
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) この衆議院の審議の結果としての附則、これは全会一致で我々がまた、いや、我々じゃないです、委員会で決めていただいたものであります。
先生が御指摘されるこの真の合意があるのか、真意に基づいた合意なのか、これが大きな意味を持っている、重要な意味を持っている、非常にまた切実な意味を持っているということは、この国会、衆議院の審議において共有されています。政府も含めて共有されております。
したがって、この趣旨をしっかりと踏まえて、具体的な方策を創出するべく最大限の努力を速やかに進めたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 不同意であれば多くの場合それは単独親権という形になっていくと思われますが、しかし、合意がないということ、それだけでもう自動的に単独親権ですよというふうには進んでいかないというふうに我々は思っています。
一度、子供の利益というものをそこに置いてみていただいて、父母双方が子供の利益のために我々が共同でできることがあるんじゃないかということを考えていただく、そういうステップを踏んで、それでもなおかつ相当な理由をもって共同の親権交渉ができない、困難が伴うということになれば、それは単独親権です。しかし、片方の親が、いや、駄目です、嫌ですと言うだけで単独親権にいく前に子供の利益というものを考えるステップがあっていいだろうと、そういう考え方でこの法律は構成されております。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わる、そして責任を果たす、これが望ましいという理念をまず掲げております。そして、この責任を果たす、養育に関わり責任を果たす、その形でありますけれども、現行民法の下では離婚後単独親権制度でありますので、共同養育では、共同養育にはなりますが、そこで親権者でない親は子の養育に関する事項について最終的な決定をすることができず、また第三者との関係でも親権者として行動することはできません。このような状況においては、親権者じゃない親による子の養育への関与、これは確かに事実上できますが、あくまで事実上のものにとどまり法的に不安定なものとならざるを得ないため、子の利益の観点からは望ましいものではないと考えられます。
そこで、離婚後の親権制度を見直す必要があるわけでございますけれども、子供の利益という観点からは、
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