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松本真

松本真の発言3件(2023-05-10〜2023-05-10)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 性別 (7) 同一 (6) 自認 (6) 障害 (5) 個人 (4)

役職: 法務省大臣官房審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 1 3
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本真 衆議院 2023-05-10 厚生労働委員会
○松本政府参考人 それでは、読み上げさせていただきます。  御指摘の判決におきましては、性自認につきまして、「性自認(自分の性別についてのアイデンティティ)は、生物学的基盤によるものであると解されており、自らの意思や努力によって変えることのできない属性であるというべきである。」と判示されているところです。
松本真 衆議院 2023-05-10 厚生労働委員会
○松本政府参考人 それでは、お答えします。  最高裁判所の平成三十一年一月二十三日第二小法廷の決定におきましては、ジェンダーアイデンティティーの訳語としてどの用語を用いているかなどが明示されていないため、その訳としてどの言葉が当てられたかは直ちに読み取ることは困難なところがございます。しかし、性自認という言葉は判示の中で使われており、また、性同一性という言葉は性同一性障害者の一部として使われている、それらの言葉がそれぞれの文脈で使われていると承知しております。  なお、お尋ねの性同一性障害の苦痛につきましても、決定上は必ずしも判然といたしませんが、この決定には二名の裁判官の補足意見が付されておりまして、その意見では、性同一性障害者の性別の違和に関する苦痛に触れる部分があるほか、「性同一性障害者の性別に関する苦痛は、性自認の多様性を包容すべき社会の側の問題でもある。」との記載があると承知
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松本真 衆議院 2023-05-10 厚生労働委員会
○松本政府参考人 お答えします。  御指摘の事件につきまして、令和元年十二月十二日の東京地裁判決におきましては、御指摘の点につき、「性別は、社会生活や人間関係における個人の属性の一つとして取り扱われており、個人の人格的な生存と密接かつ不可分のものということができるのであって、個人がその真に自認する性別に即した社会生活を送ることができることは、重要な法的利益として、国家賠償法上も保護されるものというべきである。」と判示されております。  次に、令和三年五月二十七日の東京高裁判決におきましては、御指摘の点につきまして、「性同一性障害者特例法の立法趣旨及びそもそも性別が個人の人格的生存と密接不可分なものであることに鑑みれば、一審原告が主張の基礎とする自らの性自認に基づいた性別で社会生活を送ることは、法律上保護された利益であるというべきである。」と判示されております。