橋本直子
橋本直子の発言15件(2023-04-21〜2023-04-21)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
難民 (85)
日本 (51)
認定 (29)
条約 (23)
申請 (22)
役職: 一橋大学大学院社会学研究科准教授/ロンドン大学難民法イニシアチブ リサーチ・アフィリエイト
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 1 | 15 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 橋本直子 |
役割 :参考人
|
衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
|
○橋本参考人 この度は、重要法案の参考人として招致していただき、光栄に存じております。
私は、現在は一橋大学で教鞭を執っておりますけれども、以前は、外務省、UNHCR、IOM、国際移住機関の職員、また法務省入国者収容所等視察委員会の西日本委員、そして現在も難民審査参与員として、過去約二十五年間にわたり、国際難民法、庇護政策を中核的専門として、実務と研究の双方で研さんを積んでまいりました。
それらを踏まえつつ、完全に個人的な見解として、今国会に再提出された入管法改正案について、具体的な修正案を時間的な制約もございますので三点に絞って提案させていただきます。配付資料も五点ございます。併せて御参照ください。
一点目が、三回目以降の複数回申請者に対する送還停止効の解除の問題です。相当の理由がある資料を新たに提出していないと判断された三回目以降の申請者に対して直ちに送還停止効を外してしま
全文表示
|
||||
| 橋本直子 |
役割 :参考人
|
衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
|
○橋本参考人 御質問ありがとうございます。
EUでも様々に困っている部分もございまして、本当に詳細はそちらを御覧いただければと思うんですけれども、例えば、日本でいえば、現在は難民審査参与員まで必ず審査が参りますけれども、そうではなく、例えば行政不服審査法での不服申立てを、何と申しますか、その権利を認めないですとか、ただし、司法への判断を仰ぐということは確実に、EUでも可能とすべしというところは担保されているということでございます。
|
||||
| 橋本直子 |
役割 :参考人
|
衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
|
○橋本参考人 ありがとうございます。
実は、その点はちょっと時間がなかったのではしょったところに重なるんですけれども、全ての、例えば、三回目以降の申請人が裁判に移行するとなりますと、率直に申し上げて、日本では難民認定手続において、訓練を受けた、必ずしも、裁判官ないしは独立した第三者機関というのがございませんので、そうなりますとなかなか、難民認定が司法に移ったときに、率直に申し上げて、どれだけ充実したものになるのかというのは、若干、私の中では、現在の形では不安に思っております。
と申しますのも、難民認定というのは、刑事事件や民事事件とは全く異なりまして、過去の事実認定だけではなくて、将来の迫害のおそれの程度をある意味査定するものでございます。当然、日本の裁判官の方々は優秀でございますので、一般の刑事、民事、行政であれば当然の御専門家であるとは思いますけれども、全くふだん裁判官の方々が
全文表示
|
||||
| 橋本直子 |
役割 :参考人
|
衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
|
○橋本参考人 御質問ありがとうございます。
私はまだ二年でございますので、また、御存じのとおり、三名一組で、百二十名ぐらいいらっしゃいますので、ほかの先生方がどういうふうな御判断をされているのを、私が何か評価申し上げることではないというふうに思います。
一%、何%という数字がありますけれども、実は私も安冨先生と同じく、認定率というのは、どういう庇護申請者がやってくるかに完全によりますので、試験の点ではないので、高ければ高いほどよい、高ければ高いほど正しいかというと、そこはそうではない。ただ、客観的な事実として、一%というのは、率直に申し上げて、国際学会などで発表しますと、ちょっと議場がどよめく数ではございます。
なぜ、じゃ、こんなに認定率が低いのか。私は、先ほど厳格だということも申し上げましたけれども、やはり、この委員会でも数日前に検討がございました、今回、手引では、現実的な危
全文表示
|
||||
| 橋本直子 |
役割 :参考人
|
衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
|
○橋本参考人 御質問ありがとうございます。
私、今、割に肯定的な御意見がございましたので、あえて駄目出しをさせていただければと思います。
先ほどの私の陳述でも述べましたとおり、これは、ある意味、前進する上で一歩だとは思います。本当に、よくなった、改善された、明確になったというところはございます。
ただし、まず、迫害のおそれの判断のところに、通常人という概念、これは当然、民事事件、刑事事件ではよく、国内でも、また海外でも使われますけれども、やはり難民事件にはかなりなじまない概念であると私は思っております。通常人がどう思うかではなくて、本人に迫害のおそれはどの程度あるかの判断であるべき。
それから、全体的に、迫害のおそれの判断が、申請者の主観よりは迫害者の意図が何であったかを評価するという形で書かれています。これは実は、滝澤参考人からも先ほど言及がありましたけれども、オックスフ
全文表示
|
||||
| 橋本直子 |
役割 :参考人
|
衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
|
○橋本参考人 御質問ありがとうございます。
結論から申し上げれば、設置に向けた検討は速やかに開始することが重要だと私は考えております。
難民審査参与員制度は二〇〇五年から始まっていまして、参与員の意見は、究極的には法的拘束力を持つものではございません。最終決定権限者はあくまでも法務大臣でいらっしゃいます。
現在、参与員は大体百二十名ぐらいで、その全員が人格的に高潔で、私以外がですね、それぞれの分野で大変な御専門家であることには間違いありませんけれども、そのことと、参与員全員が難民認定手続ですとか国際難民法の専門家、十分な訓練を受けた方かというのは、ある意味別の問題でございます。
先ほど申し上げたとおり、かなり刑事事件とも民事事件とも違う特殊な作業を行うものでございますので、公立性や中立性だけではなくて、やはり専門性こそ大事であると思います。とりわけ、人様の命をお預かりする営
全文表示
|
||||
| 橋本直子 |
役割 :参考人
|
衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
|
○橋本参考人 圧倒的大多数の国が、やはり、第三者機関は異議審で、初回はやはり入管庁のような方々、要するに政府のお役人の方々がやっていらっしゃるというのが一般的と言えると思います。
|
||||
| 橋本直子 |
役割 :参考人
|
衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
|
○橋本参考人 御質問ありがとうございます。
大きな枠組みで申しまして、本法案というのは、日本に自力で何とかたどり着いた難民、避難民、外国籍者の処遇に関するものですけれども、実は、難民の受入れには全く別のルートが幾つかあります。そのうち日本が可及的速やかに改善する必要があるのが、現地職員の退避、受入れと、あとは第三国定住の拡充です。
まず、現地職員の退避についてですけれども、資料の五の一、五の二なんですが、日本は長年、顔の見える国際協力というのを推進、標榜して、多額、多数のODA事業を海外で展開しています。そのために多くの現地職員を世界中で雇ってきました。特にアフガニスタンでは、過去二十年、日本はずっとトップドナーの一つです。
二〇二一年八月、タリバンの復権を受けて、日本などの外国につながる組織で働いていたアフガニスタン人は、タリバンによって裏切り者とみなされて迫害される危険が極
全文表示
|
||||
| 橋本直子 |
役割 :参考人
|
衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
|
○橋本参考人 ありがとうございます。
この法案は、やはり、様々な方向に手当てがされているものですので、全面的に賛成とか、全面的に反対と言うことが私は難しくなっております。
特に、実は、収容の部分については、医療体制の問題を含めてかなり難しい課題が多々あります。ただし、入管法の条文に全て落とし込めない、落とし込み切れない部分もあるというふうに思います。
収容施設内の処遇については、今後も実務を通して不断の改善努力が必要であるというふうに思いますけれども、その点について、実は、今までは運用や省令レベルであったものを、入管法という法律のレベルに引き上げて、転記する部分があります。今回かなりたくさんの条文が加えられましたけれども、その中には、実は私が以前、十年ほど前になりますけれども、入国者収容所等視察委員会の西日本委員を務めていた際に提案させていただいた部分も含まれていますので、それ
全文表示
|
||||
| 橋本直子 |
役割 :参考人
|
衆議院 | 2023-04-21 | 法務委員会 |
|
○橋本参考人 御質問ありがとうございます。
若干私が先ほど申し上げたところと重なる部分がありますけれども、本当に、参与員の方々は全員、それぞれの分野においては御専門家でいらっしゃいます。ただ、御質問にあった、研修があるかということですけれども、研修は、参与員になった後、参与員用の研修と銘打ったものはなく、若干のブリーフィングがあった程度でございまして、私が二十五年間必死で勉強してきたことをなかなか、皆様、ほかの方は優秀でいらっしゃるのですぐにお分かりになるのかもしれませんけれども、複数名の方は、結構難しいのよねということを、御専門家でない方においてはおっしゃっている方もいらっしゃいます。
繰り返しになって恐縮ですけれども、やはりかなりの特殊な作業で、しかも人命をお預かりすることですので。例えば、裁判員裁判制度がございます。それは当然、民意を反映するということです。でも、その制度と、
全文表示
|
||||