藤田仁司
藤田仁司の発言6件(2023-02-21〜2023-04-26)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
漁業 (23)
操業 (17)
交渉 (6)
協定 (6)
協議 (6)
役職: 水産庁資源管理部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 1 | 2 |
| 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 1 |
| 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤田仁司 |
役職 :水産庁資源管理部長
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衆議院 | 2023-04-26 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
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○藤田政府参考人 お答えいたします。
台湾による軍事演習に対しまして水産庁が漁業者への注意喚起のために発出した漁業安全情報の件数は、令和二年度が二十六件、令和三年度が三十三件、令和四年度が二十二件となってございます。
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| 藤田仁司 |
役職 :水産庁資源管理部長
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参議院 | 2023-03-30 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(藤田仁司君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、我が国とロシアとの間におきましては、漁業分野におきまして三つの政府間協定と一つの民間取決めがございます。昨年二月のロシアによるウクライナ侵略以降も、関連の協定等に基づく操業ができるように協議を行ってまいりました。
まず、日ロ地先沖合漁業協定に基づく交渉につきましては、昨年十二月に妥結をいたしまして我が国漁船の操業条件を決定したところであり、現在、本年夏以降のその漁期に向けまして、操業の準備が行われているところと承知してございます。
また、日ロサケ・マス漁業交渉につきましては、先週二十四日に妥結をいたしました。日本二百海里水域内におけるサケ・マス漁業の操業条件を決定したところでありまして、現在、本年四月以降のその漁期に向けまして、操業の準備が行われているところと承知してございます。
さらに、民間協議でございま
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| 藤田仁司 |
役職 :水産庁資源管理部長
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参議院 | 2023-03-30 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(藤田仁司君) 今御指摘のとおり、北方四島周辺のこの操業枠組み協定に基づく交渉につきましては、一月にロシア側から通知がございまして、政府間協議の実施ができないという状況になってございます。我々といたしましては、我が国としてこのロシア側の対応受け入れられないということで、我が国漁船の操業を実施できるよう、外務省と連携しながら対応しているところでございます。
ただ、現実問題といたしまして、スケトウダラ刺し網漁業につきましては、一月から三月までを操業期間としてございます。本年の操業ができなかったために漁場等の転換を余儀なくされた六隻の漁業者に対しまして、漁場転換等の取組に必要な経費の支援を実施しているというところでございます。
実績額とかはまだ現時点では確定しておりませんけれども、当該漁業につきましては、この現在御審議をいただいております漁業離職者に関する臨時措置法のこの適用
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| 藤田仁司 |
役職 :水産庁資源管理部長
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参議院 | 2023-03-16 | 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(藤田仁司君) 今委員御指摘のように、現在、スケトウダラ刺し網漁業については本年の操業ができなかったというところでございますので、日ロ漁業協定関係漁業者対策事業による支援を実施しているところでございます。
支援の具体的な内容といたしましては、協定水域での操業ができないため、漁場ですとか漁獲対象魚種の転換を余儀なくされた漁業者に対し、漁場転換等の取組に必要な経費の支援を行うものであります。
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| 藤田仁司 |
役職 :水産庁資源管理部長
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参議院 | 2023-03-16 | 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(藤田仁司君) タコの空釣り漁業、これに関しましては十月以降の操業期間が主漁期でございます。引き続き、このタコ空釣りにつきましては操業機会の確保が重要であるというふうに考えてございます。
その上で、漁業交渉の影響によりまして十月以降も関係漁業者の操業ができなかった場合には、その影響を分析した上で、漁業経営が維持できるよう適切な支援を検討してまいります。
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| 藤田仁司 |
役職 :水産庁資源管理部長
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衆議院 | 2023-02-21 | 予算委員会第一分科会 |
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○藤田政府参考人 お答えいたします。
二〇一三年四月に署名されました日台民間漁業取決めにおきましては、東シナ海の一部の水域を適用水域と定めまして、日台漁業委員会を設置いたしまして、日本と台湾の漁船の操業トラブルの防止を図るため、操業ルールの協議等を行ってきたところでございます。
特に、好漁場とされております八重山の北方の水域ですとか特別協力水域につきましては、すみ分けのルールを策定し、一定程度、安定的な秩序が構築されてきていると考えてございます。
ただし、台湾漁船による操業ルール違反が疑われる事案は依然として発生しておりまして、引き続き、我が国の漁業者との間でトラブルが発生しないよう、関係する漁業者の参加を得ながら、日台漁業委員会での協議を通じ、適切なルールの策定やルールの遵守確保に取り組んでまいります。
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