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野村栄悟

野村栄悟の発言11件(2023-05-17〜2023-06-06)を収録。主な登壇先は経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 商標 (49) 出願 (27) 氏名 (20) 登録 (20) 他人 (15)

役職: 特許庁審査業務部長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
経済産業委員会 2 11
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
野村栄悟 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。  ある商品やサービスについて、需要者、消費者に訴求力を持つ商標は必ずしも無尽蔵ではないため、商品やサービスについて消費者に訴求できる商標を検討すると似通ってしまうという状況がございます。このため、様々な業界から、先に出願し登録された商標の権利者による同意、すなわちコンセントがあれば後から出願された類似する商標であっても登録を認めるコンセント制度の導入が求められているところでございます。  例えば、コンピューターソフトウエアに関しては、近年、商標出願が増加傾向にあり、同じコンピューターソフトウエアといってもゲーム用、医療用、人事管理用など、用途が異なる商品が販売されておりますところ、消費者に受け入れられる商標の文字列等には限りがあることから、ヒアリング等においてコンピューターソフトウエアを取り扱う事業者から強い制度導入の要請がございました
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野村栄悟 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。  コンセント制度において、権利者が出願人にコンセント、すなわち同意を与える際に両者の間で締結される契約における条件には様々なケースが考えられるところでございます。  御指摘ございましたように、金銭の支払を条件とする場合もありますけれども、金銭の支払を伴わずに、例えば商標を使用する場面を分けて混同を生じないようにすること、あるいは、権利者が将来的に反対の立場になった際、具体的には自身が新たな商標を出願した際に、相手方の登録商標が存在する場合にコンセントを与えてもらうこと、又は、商標の登録を受けているが不使用の場合に商標の不使用取消し審判を請求しないことなどの条件で同意することも考えられるところでございます。
野村栄悟 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。  既にコンセント制度を導入している諸外国においては、公報、登録簿、商標検索ツール上でコンセント制度により登録された商標であることが特定できるよう措置されている例があると承知をしております。  我が国におきましては、ユーザーからの御要望などを踏まえ、登録後に発行される商標公報及び商標等の検索ツールとして利用されております無料のデータベース、J―PlatPatにおいて公示を行うことを想定しているところでございます。具体的には、商標公報及びJ―PlatPatにおきまして、御指摘ございましたように、コンセント制度が適用され登録となった商標であることがユーザーに分かるよう公示を行っていく予定でございます。
野村栄悟 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。  例えば、ファッション業界などにおきましては、デザイナーなどの氏名をブランド名として採用することが多いところ、氏名を含む商標権を取得するニーズが存在しております。しかし、現行の商標法の規定上、構成中に他人の氏名を含む商標は、当該他人の承諾がない限り商標登録を受けることができないこととなっております。  この趣旨は他人の人格権の保護にありますが、近時の裁判例におきましては、本規定が厳格に解釈された結果、人格権侵害の蓋然性の高低、例えば、他人の氏名の知名度の有無などは考慮されず、商標の構成中に他人の氏名を含むかどうかのみで判断されているところでございます。このため、特許庁の審査、審判でも同様に厳格な判断がなされている状況でございます。その結果、例えば、片仮名でヨウジヤマモト、あるいはアルファベットでTAKEO KIKUCHIといった形でデザ
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野村栄悟 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。  今回の改正案では、氏名を含む商標の登録に際して承諾を得ることが必要な他人の氏名には知名度の要件を課すこととしており、出願された商標の商品分野の需要者、消費者の間に広く認識されている、いわゆる周知か否かを要件とすることとしているところでございます。この知名度の要件の具体的な内容や判断の運用につきましては、第一に、現行の商標法における既存の著名の審査例や裁判例の判断枠組みや、第二に、諸外国においての類似の制度における知名度の要件の運用状況を参考に審議会において議論し、審査基準を策定していくこととしております。  その上で、例えば、周知の程度の審査は、新聞、雑誌、インターネット記事などを参照し、取り上げられている分野、媒体の影響範囲、注目されている期間などを総合考慮しまして判断していくことを想定しているところでございます。
野村栄悟 参議院 2023-06-06 経済産業委員会
○政府参考人(野村栄悟君) お答え申し上げます。  今御指摘いただきましたような論点も踏まえまして、今般の商標法第四条第一項第八号の改正により、承諾を要する他人の氏名に一定の知名度の要件を課すに当たり、一定の知名度を有しない他人の氏名であっても、出願商標に含まれる氏名とは無関係な者による出願や不正の目的を有する出願等のいわゆる濫用的な出願については登録を認めないようにしておく必要がございます。  このため、今般の法改正においては、一定の知名度を有しない他人の氏名を含む出願でありましても、濫用的な出願を拒絶できるよう、出願人側の事情を考慮する要因として政令で定める要件を規定することとしているところでございます。  そして、具体的には、第一に、出願人と商標に含まれる氏名との関連性、例えば出願商標中に含まれます他人の氏名が出願人の自己氏名、創業者や代表者の氏名、既に使用している店名である場
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野村栄悟 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘ございました世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービスにつきましては、日本国特許庁は、世界に先駆けまして、二〇〇九年四月一日に加入をしております。  そして、他の主要国、機関の参加状況についてでございますが、米国は二〇〇九年四月二十日、韓国は二〇〇九年七月、中国は二〇一二年三月、欧州特許庁は二〇一八年十一月にデジタルアクセスサービスに加入をしております。  デジタルアクセスサービスにつきましては、パリ条約に基づく優先権の主張を伴う出願をする際に、出願人自らが各国の知財庁に対して個別に行っていた書類送付等の手続を簡素化すべく、デジタル化された優先権書類を、世界知的所有権機関を経由して複数の知財庁間で共有し合うサービスでございます。  今後も、ユーザーの利便性向上のために、手続のデジタル化につきまして検討をしてまいりたいと考えております
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野村栄悟 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  特許庁では、ユーザーへのサービス向上の観点から、今般の書面手続のデジタル化によりまして、原則、全ての申請手続についてオンライン申請可能とすることとしているところでございます。  特許庁に対するオンライン申請においては、特許庁システムによる高度なデータ処理を行いやすいXML形式というファイル形式を採用しておりますけれども、この形式によるオンライン手続を実現するためには、大規模な特許庁システムの改造費用と期間が必要となるところでございます。  一方、通常のビジネスで広く利用されておりますPDF形式で申請を受け付けるとした場合には、特許庁システムの大規模な改造が不要となり、これらに係る改造費用と期間を抑えられるとともに、ユーザーの利便性が高まることから、速やかにデジタル化を図るため、今般、オンライン申請可能となる申請手続にはPDF形式を採用すること
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野村栄悟 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  今議員御指摘ございましたような様式のものもPDFとして受け付けることを予定をしてございます。
野村栄悟 衆議院 2023-05-17 経済産業委員会
○野村政府参考人 お答え申し上げます。  今御指摘ございましたとおり、ほかにも事例もございまして、例えば、アルファベットで「TAKEO KIKUCHI」といった形でデザイナーの方が氏名のブランド名を商標として出願しても、同姓同名の他人の承諾がない限り、当該商標の出願が拒絶されるという事態が生じているところでございます。  こういった中で、デザイナーの方、服飾を含むデザイナーの方からの、氏名をブランド名として採用することの多いファッション業界を中心に、本規定の要件緩和の要望があるということでございますので、こういった方々の御要望を踏まえて今回改正をいたしまして、こういった方々の御出願もいただけるということを期待をしているところでございます。