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阿部弘樹

阿部弘樹の発言175件(2024-02-15〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 阿部 (111) 日本 (52) 制度 (46) 労働 (36) 方々 (30)

所属政党: 日本維新の会・教育無償化を実現する会

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
阿部弘樹 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○阿部(弘)委員 ちょうど一九九三年のフランスの特殊出生率の一・六六ショックのときと同じ、後追いの政策をやっているように私は見えてくるわけでございます。この場は共同親権の話ですから、話が脱線しましたけれども、ですが、婚外子も含めて、未婚のカップルのことも含めて、そういう社会に未来がなっていくのではないかということを非常に私も想像しながらこの場に立たせていただいております。  今般の法改正の意義について、大臣のお言葉、お言葉と言ったらいかぬですね、お願いします。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○阿部(弘)委員 是非ともよろしくお願いしたいと思います。  もう一つ、あと五分ほどありますので、民法七百七十条の規定、離婚の事由について、「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」という事由を削除いたします。そのことについて御説明いただけますでしょうか。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○阿部(弘)委員 これは、昨年の国連の障害者権利委員会で、日本が差別的だという指摘を受けたからじゃないんですか。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○阿部(弘)委員 この委員会で指摘されたのは、日本の成年後見制度が差別的であるということと精神障害者が離婚の事由になるということが、私が知り得る大きなものだと思っております。  実際は、離婚の原因として精神病が原因となることはないということですが、五号の事由はどういうふうに記載してありますか。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○阿部(弘)委員 病気を理由に夫婦が離婚する、その事由になってはいけないと思いますが、さはさりとて、長年回復の見込みがない配偶者について離婚を選択するというのは、私は、病院の中ではたまに見かけられます。その大きな理由は、生活保護を取得するために、世帯分離を行うことで経済的な負担が配偶者に及ばなくなるということが理由であることもあります。  そういった点は、障害保健福祉部長さん、厚労省、そういう事案はありますか。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-05 法務委員会
○阿部(弘)委員 事前にいろいろお話はしておったんですが、うまく通じていないみたいですね。  ですが、いろいろな事情がいろいろなところであるというのは事実だと思いますので、また今後ともよりよい運営が裁判所でなされますよう祈念申し上げます。決して病気は離婚の理由とはなりませんが、夫婦間で様々な考え方があるのは事実であるというふうに思っております。  以上で終わります。ありがとうございました。
阿部弘樹 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○阿部(弘)委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の阿部弘樹でございます。  まず最初に、外国人の土地取得についてお伺いしたいと思います。以前から通告しておりましたが、なかなか時間がありませんで、今回質問に至りました。  まず、法務省所管では外国人土地法というものがありますが、これは現実的に運用ができるんでしょうか、その辺を答弁いただきたいと思います。
阿部弘樹 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○阿部(弘)委員 そうなんですよね。  私は、国会が閉会中に対馬あるいは国境離島を訪問させていただきました。特に対馬については、海上自衛隊の基地の隣にホテルが設けられてありまして、そこにハングル文字が多く記載してありました。ということは、ある週刊誌、本によりますと、その隣には外国籍の方がホテルを経営し、そしてまた通信などを容易に行えるということでございます。  それがきっかけとなりまして重要施設周辺の外国人の土地取得については法整備が行われましたが、内閣府にお尋ねしますが、どういう法ができましたか。
阿部弘樹 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○阿部(弘)委員 確かにそのとおりなんですね。  特にここで注目したいのは、特別注視区域、百八十か所でありますかね。法律が成立するときには五年後の見直しを附則でうたってありますが、そのことも既に検討していただいて、安全保障上に特に問題がある施設についてはそういう調査を、法改正も含めて議論を進めていきたいと思いますが、いかがですか。
阿部弘樹 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○阿部(弘)委員 国交省にお尋ねします。  かつて、バブル景気のとき、土地が異常に値上がりしたとき、価格が上がったときに、国土利用計画法に基づく土地取得の規制に関する措置というのがあったというふうに伺っておりますが、そのような法律を駆使しながら、市町村を指定しながら外国人の土地取得を制限するようなことはできないんでしょうか。