齋藤健
齋藤健の発言1018件(2023-02-14〜2023-06-15)を収録。主な登壇先は法務委員会, 本会議。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
犯罪 (181)
行為 (142)
被害 (130)
同意 (129)
性的 (121)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: 法務大臣
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 37 | 919 |
| 本会議 | 10 | 26 |
| 予算委員会 | 9 | 23 |
| 決算委員会 | 4 | 16 |
| 決算行政監視委員会第四分科会 | 1 | 16 |
| 決算行政監視委員会 | 2 | 9 |
| 予算委員会第三分科会 | 1 | 9 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-17 | 本会議 |
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○国務大臣(齋藤健君) 中条きよし議員にお答え申し上げます。
まず、留学生について、不適切事案の再発防止策及び不法残留等の実態についてお尋ねがありました。
御指摘の事案等を踏まえ、令和元年六月に留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針を文部科学省とともに策定をし、これに基づき、留学生の在籍管理が不十分であり、指導による改善が見られない大学等について新たな在留資格「留学」の付与を停止するなどの厳正な措置をとっています。
また、在留資格「留学」からの不法残留者数は、令和五年一月一日時点で約二千五百人であるところ、入管庁では、入国・在留審査において、勉学の意思、能力、経費支弁能力等について慎重な審査を行うことを通じ不法残留、不法就労の防止に努めており、留学生の受入れの適正化に向けて、引き続き関係省庁と連携して取り組んでまいります。
最後に、外国人技能実習制度の見直しについてお
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-05-17 | 本会議 |
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○国務大臣(齋藤健君) 吉良よし子議員にお答え申し上げます。
まず、留学生を安価な労働力として受け入れてきたかどうかについてお尋ねがありました。
そもそも、留学生は、日本国内の教育機関において教育を受ける活動を行う者であって、就労活動を行う者として受け入れているものではありません。
留学生に対しては、本来の活動である学業を阻害しない範囲で、アルバイトを通じて留学中の学費及び生活費用を補うことにより学業の遂行に資するという観点から、条件を付して一定の範囲内で就労活動を認めているものであり、条件に違反している留学生に対しては、本人を強く指導するとともに、悪質と認められる場合は在留期間の更新を認めないなど、不法就労防止の観点から厳正に対処しております。
次に、来日する留学生の実情についてお尋ねがありました。
御指摘のように、一部の留学生が入国のために多額の借金を抱えて来日して
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 御審議いただいております性犯罪に関する二つの法案は、提案理由説明の際にも申し上げましたとおり、平成二十九年改正法の附則で検討が求められた被害の実情や事案の実態に即した対処ができる施策を実現するため、所要の法整備を行うものであります。
性犯罪は、被害者の尊厳を著しく傷つけ、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続けるものであって、決して許されるものではありません。こうした性犯罪への適切な対処が喫緊の課題であり、そのための法整備を行うこれらの法案は、大変重要な意義を有するものと考えています。
今後の審議におきましても、引き続き、これらの法案の趣旨や内容をしっかりと説明してまいります。その上で、十分に御審議いただき、速やかな成立を切に願っています。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 現行の刑法の下におきましても、行為者と相手方との間に婚姻関係があるか否かは強制わいせつ罪及び強制性交等罪の成立に影響しないとする見解が一般的でありまして、実務におきましてもそのように理解をされているところでありますが、もっとも、この点は条文上明示されておりませんで、学説の一部には、婚姻が破綻している場合にのみ強制性交等罪が成立し得るなどとして、配偶者間における性犯罪の成立を限定的に解する見解もございます。
そこで、本法律案におきましては、配偶者間における性犯罪の成立範囲を限定的に解する余地をなくして、改正後の不同意わいせつ罪及び不同意性交等罪が配偶者間においても成立することを条文上明確にするため、改正後の刑法第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項において、婚姻関係の有無にかかわらずこれらの罪が成立し得ることを確認的に規定することとしたわけであります。
その上
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項におきまして、例えば、心身の障害があること、あるいは経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること、こういったことによりまして、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態で性的行為が行われればこれらの罪が成立し得るということを明確にしている規定であります。
したがって、これらの規定の下では、例えば被害者が心身の障害を有している場合や、障害を有する方を監護する立場にある行為者が地位、関係性を利用する場合などについて、より的確に処罰することができると考えております。
また、改正後の刑法第百七十六条第一項第二号の心身の障害とは、身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害でありまして、一時的なものを含むものであり、程度に限定はございません。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 御指摘のような観点も含め、性犯罪の被害の実態を把握することはもちろん重要であると認識をしています。
本法律案が成立した場合には、その施行状況も踏まえつつ、実態調査の対象や方法なども含め、関係府省庁とも連携して必要な検討を行ってまいりたいと考えています。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 まず、イエス・ミーンズ・イエス型の処罰規定というのは、一般に、被害者による明確で自発的な同意がない限り性犯罪が成立するというものと私は理解をしています。
御指摘のような規定を設けることにつきましては、性犯罪に関する刑事法検討会や法制審議会の部会でも議論されてまいりましたが、現在の日本社会においては、性的行為を行うに当たってお互いの同意を明示的に確認することが一般的になっているとまでは言えないと思われ、そうであるにもかかわらず、同意が明示的でない場合を処罰する規定を設けることとすると、被害者が内心においては同意していた場合をも処罰対象に含んでしまうおそれがあるといった御指摘があったものと承知をしています。
このような御議論を踏まえ、本法律案においては、いわゆるイエス・ミーンズ・イエス型の規定を設けることとはしていないわけでありますが、いずれにいたしましても、性犯
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 御指摘はごもっともだと思います。法務省だけではなくて、どういう周知、広報が本当に適切かということについては、関係省庁あるいは関係機関、団体などとも考えながら、しっかり実行していきたいと思います。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 性犯罪についての公訴時効を撤廃すべきであるとの御意見があることは承知しておりますし、鎌田委員がそうだということを、今日承知をいたしました。
もっとも、現行法上、公訴時効の対象となっていない罪、これは、侵害されると回復の余地のない、人の生命という究極の法益が侵害され、かつ、罪の重さを示す法定刑として最も重い死刑が定められている罪に限られているというところと、それから、性犯罪は、被害者の尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける悪質な罪であるものの、侵害されると回復の余地がない生命を侵害する罪とは異なり、罪の重さを示す法定刑に照らしても、死刑が定められている罪と同等とまでは言い難い、そういった課題があると思っております。
したがって、本法律案においては、性犯罪について、公訴時効の対象としつつも、公訴時効期間を延長するという対応をしたものであり
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
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○齋藤(健)国務大臣 少し、大事なところなので、お話ししたいんですけれども、性犯罪の公訴時効に関し、若年者について大人とは異なる特別の取扱いをしている趣旨は、心身共に未成熟である若年者は、性犯罪の被害を受けたとしても、知識経験が不十分であるため、それが性犯罪の被害であることを認識したり、適切に事後に対応することが困難である、それから、社会生活上の自律的な判断能力、対処能力が十分でないため、親権者等の保護者の指導監督によってこれが補完される立場にあるけれども、性犯罪の被害に遭った場合には自責感等により被害について保護者に相談しにくい、そういった若年者特有の事情があり、大人の場合と比較して類型的に被害申告がより困難であるというふうに考えられる点にあります。そして、十八歳未満の者は、その社会的な実態や法律上の取扱いなどに照らし、一般的、類型的にこのような趣旨が妥当すると考えられることから、被害者
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