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齋藤健

齋藤健の発言1018件(2023-02-14〜2023-06-15)を収録。主な登壇先は法務委員会, 本会議。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 犯罪 (181) 行為 (142) 被害 (130) 同意 (129) 性的 (121)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 本法律案におきましては、障害がある方に対する性犯罪について、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的行為をすることや、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることによりこの状態にさせて性的行為をすることを処罰対象としておりまして、これらに該当すれば、不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪として処罰されることとなります。  他方、御指摘のように、監護者わいせつ罪、監護者性交等罪におきましては、被監護者は監護者との関係では例外なく自由な意思決定ができないということを前提として、現に監護する者と定めているわけであります。これに対しまして、御指摘のような場合に関し、障害のある方にとって相手方との間の地位、関係性だけで例外なく自由な意思決定ができないと言えるようなも
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 刑罰法規につきましては、通常の判断能力を有する一般人の理解を基準として、どのような行為をしたら処罰の対象になるかという基準が読み取れるものであること、これが求められているわけであります。  本法律案におきましては、不同意わいせつ罪について、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であること、これを中核的な要件として規定した上で、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとしています。  改正後の刑法第百七十六条第一項第八号は、中核的な要件として規定された状態の原因となり得るものとして規定をされているものでありまして、同号の文言の意味するところも明確であります。そのため、明確性に欠けるところはなく、御指摘は当たらないものと考えています。  いずれにいたしましても、法務省といたしましては、本法律案が成立した場合には、改正の趣旨や
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 政府におきましては、第四次犯罪被害者等基本計画、この中に、支援等のための体制整備への取組、これを重点課題に係る具体的施策の一つとして掲げて、犯罪被害者等に寄り添った支援に取り組むこととしています。  また、本年三月に開催されました関係府省会議におきまして、性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針が取りまとめられて、関係府省が連携をして、例えばワンストップ支援センターの更なる周知等の、性犯罪の被害者に対する支援の強化に関するものを含む各施策を推進していくこととしております。  法務省といたしましては、こうした施策を着実に実施することが犯罪被害者等の一日も早い被害回復に資するものと考えており、引き続き、犯罪被害者等基本計画や更なる強化の方針等に沿って、関係府省庁とも連携しながら、性犯罪の被害者を含む犯罪被害者等を保護、支援する取組の更なる推進、充実に努めてまいりたいと思
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 改正後の刑法第百七十六条第三項、百七十七条第三項におきましては、先ほど刑事局長が御答弁申し上げましたように、刑罰の謙抑性の観点から、十三歳以上十六歳未満の者に対する性的行為について、五歳以上年長の者が行った場合を処罰対象としているところであります。  その要件を満たせば対等な関係はおよそあり得ず、有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠け、一律に性的自由、性的自己決定権が侵害されると考えられるわけであります。そのため、御指摘の批判というものは当たらないと考えています。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 犯罪の成否は、個別の事案ごとに具体的な事実関係に基づいて判断されるべき事柄でありますけれども、例えば、不利益を憂慮することができないほど障害の影響が大きく、あるいは施設職員の言うことには従うものだと思い込んでしまうほど障害の影響が大きく、心身の障害によって性的行為に同意しない意思を形成すること自体が困難な状態にある場合、その状態にあることに乗じて性的行為を行ったときは、行為者に故意が認められれば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪がこれ成立し得ると考えています。  そのため、障害者に実質的な不利益が生じるとの御指摘は必ずしも当たらないものと考えています。
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 本法律案におきましては、障害がある方に対する性犯罪につきまして、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的行為をすることや、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることによりこの状態にさせて性的行為をすること、これらを処罰対象としておりまして、これらに該当すれば、不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪として処罰されることとなります。  一方で、同意しない意思の形成等が困難な状態、こういう状態とは別途、御指摘のような場合に関して、障害のある方にとって相手方との間の地位、関係性だけで例外なく自由な意思決定ができない、こういうふうに言えるようなものを明確かつ限定的に規定して処罰対象とすることは困難であると考えられます。そのため、本法律案におきましては、ただいま申し
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、障害の有無にかかわらず、同意しない意思を表明する方法といたしましては、声に出して嫌だと伝える以外に、例えば顔をしかめる、身をよじる、手で押し返すといった挙動など、様々なものが考えられます。  改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項においては、同意しない意思を表明する方法がただいま申し上げたように様々であることを前提といたしまして、要件該当性を判断することになります。  したがって、障害を有する方が御指摘のような方法で同意しない意思を表明をしたのに性的行為をされた場合、同意しない意思を全うすることが困難な状態かどうかが問題となり、例えば、障害があることによって身動きが取れなかったり、それ以上の対処ができないなど全うすることが困難な状態に陥り、性的行為をされた場合には、客観的には不同意わいせつ、不同意性交等罪の要件を満たし得ると考えています。  
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) まず、本法律案におきましては、十八歳未満の者が被害者になる場合につきまして、知識、経験が不十分であることなどから、いわゆる大人の場合と比較して、一般的、類型的に被害申告がより困難であると考えられることを踏まえまして、犯罪が終わったときから被害者が十八歳に達する日までに相当する期間を加えて、更に公訴時効期間を延長することとしております。  一方、障害を有する方につきましては、公訴時効期間を更に延長する規定を設けることにつきまして、障害の種類や程度には様々なものがございますので、そうした特別の取扱いをする根拠についてどのように考えるのかですとか、そのような根拠が一般的、類型的に妥当すると言えるものの範囲についてどのように考えるのか、また、それを過不足なく明確に定めることができるのかなどの点につきまして十分な検討を要するものと考えています。これは、公訴時効期間の廃止の規
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三において対象者を性犯罪の被害者だけに限定していない理由については、今刑事局長が申し上げたとおり、性犯罪の被害者でなくとも負担軽減の必要性があり、かつ司法面接的手法を用いることにより信用性が担保される者を対象とすべきであると考えられるからであります。  現在の運用では、供述者の負担軽減及び供述の信用性確保の観点から、児童が被害者又は参考人となる事件のほか、知的障害、精神障害、発達障害等、精神に障害を有する被害者に係る性犯罪事件で、代表者聴取を行うことが相当と認められる事件を対象として代表者聴取の取組が行われ、この代表者聴取の手段としていわゆる司法面接的手法を用いた聴取が活用されているものと承知しておりまして、改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三の対象者はこうした方々が中心になるものと思われます。  いずれにいたしましても、改正後
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齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-06-15 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 児童からの聴取に関しましては、児童の負担を軽減し、かつ信用性の高い供述を聴取することが重要でありまして、そのためには、関係機関において、児童の認知発達能力、心理に関する知見や児童の供述特性に応じた聴取技術の習得、向上を図るとともに、児童が安心して話せる環境を整えることが肝要であると認識をしています。  検察当局におきましては、現在、児童の負担軽減及び供述の信用性確保の観点から、各地方検察庁におきまして、児童が被害者又は参考人である事件についての相談窓口をつくり、警察及び児童相談所等の関係機関と緊密な情報交換を行うこと、情報提供を受け次第、速やかに警察や児童相談所の担当者と協議を行い、三機関のうちの代表者が児童から聴取する代表者聴取の実施も含め対応方針を検討することなどを内容とする最高検の通知を踏まえまして、関係機関と緊密に連携し、適切に代表者聴取の取組を実施してい
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