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井上聡

井上聡の発言32件(2024-05-30〜2024-05-30)を収録。主な登壇先は財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (187) 企業 (106) 価値 (71) 事業 (64) 金融 (56)

役職: 長島・大野・常松法律事務所/弁護士

役割: 参考人

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
財政金融委員会 1 32
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) ありがとうございます。  どういう制度になっていくのかちょっとよく分からないところがございますが、担保のルールを変えればいきなり事業性融資が進むというわけではなく、金融機関側にはスキルの向上が求められますが、それとともに、借りる側についても借入政策の判断においてどういう借り方をするのかということも重要なポイントになってきて、それぞれ学んでいく必要があろうかと思います。そういったことについてのきっかけになったり、スキル向上をサポートしていくといったことが担われるべきことじゃないかと思います。
井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) ありがとうございます。  この企業価値担保というのがどのぐらいの規模の、あるいはどのぐらいのステージの借入人に使われるようになるのかというのはなかなか見通しが難しいところでございまして、先ほど申し上げたように、まずはある程度しっかりしてきたなというくらいの成長企業か、あるいは会計的にもきちんと実務がなされている成熟企業というところから始まるんだろうと思います。  それに比べますと、零細企業の中には、財務会計がきちんと個人と分かれていなかったり、様々いろんな会社があると思いますが、そういったところがすぐにこの担保を利用するというのはなかなか難しかろう、まず難しかろうと思いますので、先ほども申し上げましたように、金融機関側も努力を必要としますけれども、借りる側も、経営者保証を外し、不動産抵当を外しという代わりに、この担保を利用するためにやらなきゃいけないことがある企業
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井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) 御質問ありがとうございます。  既に不動産を抵当に入れて抵当権を付けている会社がこの企業価値担保を利用するということについては、その不動産が仮に事業の継続に非常に重要な役割を果たすというような場合には、その不動産抵当を入れている金融機関以外のところに企業価値担保を設定するのは難しいだろうと思います。むしろ、同じ金融機関から、不動産に頼らずに全体を見てほしいということで企業価値担保を重ね付けすることはあり得ると思いますけれども、ほかの金融機関からということになるのであればリファイナンスをするということになろうかと思います。
井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) ありがとうございます。  そうですね、起きるんだろうと思います。現在の日本の担保制度はほとんどの場合、刻む担保とよく言われますけれども、債務者が持っている財産を、この財産はA銀行、この財産はB銀行、この財産はC銀行といってそれぞれ借りて、等距離外交的な借入政策をするという企業が多かろうと思います。  それは今後も続くと思うんですけれども、それに代えて、特定の銀行あるいは特定のシンジケートから融資を受ける代わりにより手厚いコンサルティング機能を受け、その代わり、経営者保証や特定の不動産を取られるということがないというようなタイプの借入政策を取る企業があり、その選択というのが行われていくんだろうと思います。
井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) いわゆる根抵当のような、抵当制度にも極度額といったものがあるわけですが、今回のその企業価値担保は、極度額を定めることも定めないこともできます。ですので、特定の額を定めて、それ以上借りるときは交渉する、あるいは別の金融機関から後順位担保を設定して借りるということも可能ですし、取りあえずはまず特定の金融機関だけと特に枠を設けずに借入れを進めるということも、いずれもあり得ると理解しています。
井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) これはなかなか一概に言えないだろうと。ただ、やっぱり、債務者自身が自分の企業価値を百だと思っているのに今企業価値担保を設定して貸している金融機関が八十しか貸してくれないというときに、ほかの金融機関に話をしに行ったら、ああ、うちは百二十貸せるよというところがあれば、やはり乗り換えられるというのは重要なことで、そうだとすると、その極度額を八十で設定して残りの四十を新しい銀行から借りるか、あるいはその今の銀行に八十を返して別の銀行に担保を設定して百二十を借りるといったような形での使い方はいずれもあり得ますので、前者であれば極度額を付けることになりますし、後者であれば乗り換えるということになろうかと思います。
井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) おっしゃるとおりで、刻む担保を重ね付けし、幾つかの別の銀行から借りるために使うというようなパターンと、それから、特定の銀行から包括的に濃い関係をつくるというパターンの選択ということもあり得ますし、その今回の企業価値担保を利用するときに、A銀行に提供するのか、リファイナンス、そしてB銀行に濃い関係をつくるのかという選択もありますので、適正な競争環境が金融機関の中にきちんと存在すればうまく機能する可能性はあろうかと思います。
井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) ありがとうございます。  確かに、事業性融資をしようとしますと、全くその情報なくそんなことはできませんので、一定の情報を出していただくためにコベナンツを付けて情報を提供してもらったり、一定の行為をするときは許可を取ってくださいね、あるいは相談してくださいねというような形になることは多いと思います。それが嫌だという借り手にとっては、逆に例えば不動産に抵当権を付けて借り入れれば、事業がどうあれ不動産の価値は余り変わらないので、そういう意味では煩わしいことなく借りるという従来型の借入れもできます。  その意味で、その事業性融資というのは、借り手側からすれば、およそ何にも金融機関との接触がないという融資は考えられず、一定のやはりやり取りがむしろ望ましいと思います。  本日配付している資料の十四ページに、こういったコベナンツ融資が比較的行われている米英の全資産担保融資の実
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井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) 御質問ありがとうございます。  難しい御質問ですね。非常に金利の低い異常な金利状況がこれだけ長く続く中で、事業性を評価して融資をして融資業務からの利益を十分に上げていくということが極めて難しい状況下で、どこまで責められるのか、一金融機関を責められるのかという問題はございますので、一概に誰が悪いということではなかろうと思いますが、ただ、先生のおっしゃるように、金融機関の事業融資を見る目というのがなかなか事業に、彼らの事業に生かされないまま長くたってしまったというのは事実で、そのスキルというのも恐らく以前よりも下がっているというのもおっしゃるとおり。ですから、そこを何とかするということですが、国が、あるいは役所が事業性融資を強制するなんということは、やはり自由主義社会の下でうまくいかない。  ですので、今回、これがうまくいくかどうか、私には保証の限りではございませんが
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井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) 御指摘、御質問ありがとうございます。  この信託の仕組みがビルトインされているというのは、この担保の非常に大きな特徴だと思います。  いい面は、二つ。  一つは、担保実行の適正化というんでしょうか、レンダーという最もその担保実行に利害がある人とは別の金融機関である信託会社あるいは信託銀行が担保権者となって実行に関わるということによって、不適切な実行というのの歯止めになり得るというのが一つあろうかとは思います。  もう一つが、もう一つのメリットというのは、今回、カーブアウトとよく呼ばれていますけれども、私が申し上げた先ほどの説明の二つ目の穴ですね。個人的には私はその穴は小さい方がいいと思っているのですが、その穴を、でも、つくった以上は、それを受託者で受け止めて、清算あるいは破産手続につないで、そこから一般の無担保債権者に分配するという手続が必要になりますが、その
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