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井上聡

井上聡の発言32件(2024-05-30〜2024-05-30)を収録。主な登壇先は財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 担保 (187) 企業 (106) 価値 (71) 事業 (64) 金融 (56)

役職: 長島・大野・常松法律事務所/弁護士

役割: 参考人

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
財政金融委員会 1 32
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) 御質問ありがとうございます。  非常に難しく根本的な御質問、むしろ御意見をいただいたように思いますが、三つございますので一つずつ申し上げます。  どんなときに使われるのかということは、今後むしろ実務が工夫するべきことだと思いますが、この企業価値に着目して金を貸すということにまず一つ考えられるのは、今日三つ紹介をしたうちの一つ、成長企業について、不動産はない、経営者保証は出したくない、そういうところが、何もない、机と椅子以外は、パソコン以外はないというときに、事業キャッシュフローが拡大していく、それ自体を担保に入れて、俺の将来に貸してくれという担保をつくるというのが一つの目的だと思います。もう一つは、成熟企業の事業キャッシュフローを把握すると。もう一つは、より大規模なプロファイあるいはLBOということだと思いますが。  先生おっしゃるように、その特に事業会社に対す
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井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) きちんと金融庁も、あるいは政治家の方々にもモニタリングをしていただきたいと思いますが、逆に、そのインセンティブ、経済的な理由なく無理やり使わせるというようなことにはならないようにもしていただきたいと思います。
井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) 御質問ありがとうございます。  労働者と経営側がコミュニケーションよくするというのは一般論として非常に重要なことだと思いますけれども、この担保の設定に関しては、やや意見が分かれるところかもしれませんが、私は、労働契約の地位が入っていることでむしろ労働者の保護が図られるというふうに考えております。  何で労働者の地位を担保に入れるんだという感情的なというか感覚的なものは分からないではないんですけれども、むしろ、ある中小企業が労働関係をそのままにした上で、基本的に担保に入れるというのは金目のもの、重要なものを担保に入れるのが普通ですので、企業の重要な不動産、重要な契約関係、重要なライセンスといったものを個別の担保に入れて、それが実行される場合と比較しますと、むしろこの担保の方が労働者の保護は図られているのではないか、必要な財産が全部処分されて、ある意味、労働者は担保の
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井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) ありがとうございます。  そうですね、債権者というのは、貸付けを行うという意味でいうと、貸金業登録も何もないというところはちょっと考えられないので、その意味では、誰でもとか個人でもということでは、一般的な個人でもということではないとは思います。ただ、おっしゃるように、貸金業者、特に商社とかベンチャーデットと言われるようなファンドというようなものが広く含まれるということになろうかと思います。  これは、一定程度目利き力のあるところに限定するという考えもあると思いますけれども、そこは最終的には目利き力を育てていっていただくべきものというふうにした上で広く設定しておくということで、最初から入口は狭めないという選択だったと思います。  両様あり得るのですが、先生おっしゃるように、やはり間口を広げた以上は、担保権者を介在させることで弊害を回避するというだけではなくて、レン
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井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) ありがとうございます。  どういうところがこの担保を使うようになるのかというのはなかなか予想が難しいんですけれども、逆に言うと、こういった借り手のニーズがあるところということになり、一つには成長企業と呼ばれるような企業。そうすると、地域であれば地域金融機関がしっかりとそういった企業を見ながら貸すということになるので、比較的、地域金融機関というのは有力な候補になり得ると思います。あと、もちろん東京にもそういう企業はありますから、若い成長企業などに大手の金融機関、銀行が貸すということもあり得ると思いますし、三つ目の例として挙げたプロジェクトファイナンスあるいはLBOなどに使われるということになれば、むしろ大規模な金融機関が典型例ということになろうかと思います。  ただ、そういった伝統的な金融機関とは別に、最近、ベンチャーデットと呼ばれるような貸金業者であるファンドが比
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井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) ありがとうございます。  いや、まず最初は、典型的には、いやいや、レーターステージの成長企業というか、スタートアップの中では遅い方ということになると思うんですけれども、それをどこまで広げていけるのかというのは、これはもう本当に実務の工夫だと思いますし、借りる側のスキルの向上ということもあろうかと思います。  また、ワラントという形で、新株引受権のようなものを組み合わせることでアップサイドを取るということができれば、金利とは別にですね、それはもしかすると、かなりリスクの高い、アーリーステージのスタートアップにも利用されることになっていく可能性はあると思います。
井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) ちょっとその資料は私は手元にないのですけれども、今御紹介いただいたプロジェクトファイナンスとかLBOファイナンスについての御質問ということ。
井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) ありがとうございます。  現在、普通の一般的な事業会社がお金を借りるときというのは、日本では、全資産担保ではなくて、抵当権を付けてA銀行、別の動産担保を付けてB銀行というパターンが多いんですが、唯一現時点で既に行われている全資産担保融資として、唯一ではないんですが、プロジェクトファイナンスあるいはLBOファイナンス、これは、新たに新設会社を設定しまして、そこに大きな事業会社の一部プロジェクトだけを動かして、もうそれ、そのプロジェクトだけを持っている会社にお金を貸すというようなときは、これはほかの事業を何もやっていないので、その持っている、新設会社の持っているもの全てに担保を付けてそれで融資をするということが行われますし、買収のときに新たに買収専用の会社をつくってその会社にお金を貸して、その借りたお金で買収、新設の会社がお金を払って事業を買う、あるいは株を買うと。
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井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) 御質問ありがとうございます。  実は、結託するどころか、今回の制度上は信託の受託者と貸付人が同一であってもいいという制度になっていますので、何といいますか、その人自身が悪い人だとすると、信託による歯止めは利かないわけです。  ただ、繰り返しになりますが、そういう同一になるということは、逆に言えば、貸付人が信託免許を持っているということになりますので、あくまでも信託会社あるいは信託銀行あるいは銀行自身が簡易な免許を取ってということになるので、グリップが利いて、金融監督が十分に利く範囲で同一になるということになり、そういう意味では、結託する、ようがしまいが、少なくとも受託者に対するコントロールは利くという点では一定の意味はあろうかと思います。
井上聡
役割  :参考人
参議院 2024-05-30 財政金融委員会
○参考人(井上聡君) ありがとうございます。  それがまさに乗っ取り目的でという悪用だと思います。それは、別の言い方をすれば、この担保を利用せずに、担保を取るなりあるいは担保を取らずにそもそも貸し付けるなりして融資者という立場で強引なことをすれば、現時点でも起こり得るリスクだとは思います。  その点では特に担保自体の問題ではないと思いますが、ただ、この担保の利用に際しては、むしろ、実行しようとすると、その今申し上げた担保権者である信託会社のみならず実行管財人というのが別途また出てきて、それで裁判所の監督の下に事業譲渡が行われますので、裁判所の監督の下に実行手続が行われることを利用して乗っ取りをするというのは、むしろ非常に考えにくい。それよりは、もっと簡易な、既存の担保でべたべたと付けて、それで強引にという方がむしろリスクが大きいので、一般的に、融資者、金融機関による不公正な融資あるいは
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