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川本裕子

川本裕子の発言26件(2025-04-17〜2025-04-17)を収録。主な登壇先は議院運営委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 給与 (49) 確保 (41) 公務員 (37) 国家 (33) 職員 (33)

役職: 人事官候補者(人事院総裁)

役割: 参考人

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
議院運営委員会 1 26
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川本裕子
役割  :参考人
衆議院 2025-04-17 議院運営委員会
お答え申し上げます。  国家公務員の定員については、人事院は直接的な担当ではありませんが、各府省からは、業務量に比して人員が十分でないために、必要な人員を配置することができず、長時間の超過勤務により対応せざるを得ないといった声が聞かれます。  人事院がまずできることは、長時間労働の是正の観点で、現状を調査し、業務量に対して人員が足りていないという指摘を関係者にしっかりお届けし、説明することと考えます。  そうした観点から、人事院では、業務量に応じた要員確保に関するアンケートを実施し、その結果を持って私自身が国家公務員制度担当大臣のところにお伺いして、御協力をお願いするなどしてまいりました。令和六年度、七年度には、超過勤務の縮減のための定員が各府省に措置されていると承知しています。  他方で、過剰な人員措置、必要以上の人件費増大は避けるべきことは当然であり、DXを通じた業務の効率化は
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川本裕子
役割  :参考人
衆議院 2025-04-17 議院運営委員会
お答え申し上げます。  国家公務員の給与については、社会的な御理解、関係各方面の御理解が得られるものであることが重要です。このような要請の下、人事院は、その時々の経済雇用情勢などを反映して決定される民間企業従業員の給与水準と国家公務員の給与水準を均衡させることを基本として勧告を行っています。  比較対象企業の規模を五十人以上に拡大した際は、当時の社会経済情勢を踏まえ、社会的な理解が得られるよう見直しを行ったものと承知しています。  官民給与の比較を行う際の企業規模については様々な議論がありますが、国家公務員の人材確保が危機的な状況にある中で、人材確保の要請も考慮した民間企業従業員の給与の把握の在り方が重要な検討課題になっていると考えます。こうした御指摘も踏まえ、今後、官民給与の比較対象となる企業規模の在り方について検討を進めていきたいと考えます。
川本裕子
役割  :参考人
衆議院 2025-04-17 議院運営委員会
様々な御意見を伺いながら検討したいと思います。
川本裕子
役割  :参考人
衆議院 2025-04-17 議院運営委員会
お答え申し上げます。  今般の地域手当の見直しでは、市町村単位で支給地域を定めていたことに伴い、隣接する市町村との間で不均衡が生じていたことの解消に向け、原則として支給地域を都道府県単位に広域化することとしました。級地区分の設定に当たっては、どこかで線を引かなければならず、今回の見直しの結果、都道府県間で見ると差が生じていることは承知しています。  今般の措置は、国家公務員の給与制度としての取組であり、この見直しにより、同じ都道府県の中でも細かく地域手当の差が生じていた状況は改善されていくものと考えています。一方、地域手当に対しては、最大で二〇%という支給割合の差が過大ではないかという御指摘があり、そうした問題意識も踏まえ、支給割合の差の在り方について検討していく必要があると考えています。
川本裕子
役割  :参考人
衆議院 2025-04-17 議院運営委員会
お答え申し上げます。  今委員御指摘のように、令和五年六月に、衆議院議院運営委員会理事会において、速やかな質問通告に努めるとともに、オンラインによる質問レクなど、デジタルツールを利用した質問通告の推進に努めるものとするなどを内容とする申合せがなされたと承知しています。国家公務員の超過勤務の縮減に向けて御協力いただいたことに心より感謝申し上げます。  国会対応業務に関する超過勤務の縮減に向けては、各府省において、業務プロセスの合理化や特定の職員に負担が集中しないようにするなど、一層の取組を進める必要があります。  また、各府省において、国会対応業務のみならず、一層の業務の削減や合理化に取り組むことが重要と考えます。  なお、人事院と内閣人事局でも、それぞれが行う調査などの事務について、各府省の意見を踏まえて削減、統一化するなど、合理化に取り組んでいます。
川本裕子
役割  :参考人
衆議院 2025-04-17 議院運営委員会
お答え申し上げます。  複雑化、高度化する行政課題に対処するためには、民間企業等における多様な経験、専門性を有する人材をより一層公務に誘致することが不可欠と考えています。  一方で、民間企業出身者を非常勤職員として採用する場合においても、公務の公正性を確保し、官民癒着等の疑念を抱かれることのないようにする必要があります。  非常勤職員についても、公務の信用保持の観点から、守秘義務、信用失墜行為の禁止などを始め、国家公務員としての各種の服務規律が課されております。各府省において、それらの服務規律の遵守を徹底するとともに、職員の配置や従事する業務などに十分配慮するなど、適切な運用が図られるよう、人事院としても、制度を周知徹底、必要な指導を行っていくことが重要と考えております。