熊谷信太郎
熊谷信太郎の発言9件(2024-05-07〜2024-05-07)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
養育 (66)
離婚 (27)
問題 (16)
検討 (16)
必要 (14)
役職: 弁護士
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 1 | 9 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 熊谷信太郎 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(熊谷信太郎君) 弁護士の熊谷でございます。
私は、昭和六十二年から東京で弁護士をしておりまして、来年で約四十年の実務経験ございますが、養育費に関しまして、今お話がありました法制審議会で答申が出るまでの間にどういう検討がなされたのか、その辺を振り返りながらお話をしたいと思っております。
資料、お手元資料の横のA4の養育費の不払解消に向けた検討についてという法務省民事局の資料を御覧いただけますでしょうか。左から右に向かって時系列に沿って説明をしておりますA4横の資料であります。
左側にあります法務大臣養育費勉強会、これが、当時の森法務大臣の御指示でこのような勉強会が立ち上がりまして、令和二年から、令和二年一月から令和二年五月まで、勉強会が七回にわたって行われました。ここでは、重要な論点整理、いろんな養育費の現状について認識するとともに、どういう対策が必要かといった論点整理
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| 熊谷信太郎 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(熊谷信太郎君) 私も、増えるかどうかは何とも言い難いと思うんですが、今回の法案自体は共同親権について選択制というふうに理解しておりますので、単独も選択できるというふうに考えますので、そういう意味で、法案全体としてはこれは問題ないのではないかというふうに、導入すべきではないかというふうに考えております。
以上です。
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| 熊谷信太郎 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(熊谷信太郎君) 共同親権の話だけではなくて、養育費も含めて、全般の家庭裁判所の関与の仕方がどうなのかということと理解してよろしいですかね。
裁判所ももちろん限られた人員、組織、予算の中でやっている、一生懸命やっているわけですが、やはり、例えば養育費に関して言えば、申立てをしてからの手続が煩雑過ぎる。これ、弁護士付けないととても無理だというケースがやはり多いですよね。シングルマザーとかファーザーが簡単な手続、ワンストップでできるような工夫がもっと必要だろうと思います。例えば、昼間でなければもちろん開いていないわけですよね。だけれども、そういった養育費の問題などに、家庭の問題に関しては夜間でも受け付けるとか休日でも受け付けるとか、そういった工夫もやはり必要になってくるだろうと思いますし。
それから、設備面での非常にプアな設備という印象を弁護士としては受けるわけですよね。IT系
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| 熊谷信太郎 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(熊谷信太郎君) 今先生おっしゃるとおり、そういう今の制度を前提にすると絵に描いた餅的なところがやっぱり発生してきてしまっていますので、そこを何とかしなきゃならないという問題意識で勉強会その他やったわけでありますが、先ほど申し上げたとおり、養育費、子供のこの養育費の問題というのは、支払わないということは子供に対する不作為による経済的虐待に当たるんだということをしっかりと共通認識として持つべきだと思うんですね。
その上で、そうであるならば、例えば養育費に関して、今先生おっしゃっているようなペナルティーを設ける、あるいはインセンティブを設ける、それから国が立替払をしていくとか、そういう制度を導入することが養育費を特別扱いしているという御批判も時々聞くんですけれども、特別扱いしていい話だと思うんですね、これは。
そういう子供に対する経済的虐待をしているようなケースはやはり救わなけ
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| 熊谷信太郎 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(熊谷信太郎君) 法定養育費は、結局、本来取り決めるべき養育費についての取決めがないという場合ですね。取決めがあれば、先ほどのような先取特権その他で履行の確保の道がありますが、そういったことができない場合に、取決めがない場合に、法定債権としてこのような法定養育費というものを認めようというところには大変意義があると思います。
とはいえ、先ほど申し上げたように、法務省令で定めることになっていますので、結局、現行の養育費の算定表の、懸念としては、その補充的な制度であるというのが一般的な説明としてされますから、その養育費算定表の一番下限辺りに設定されるのではないかという懸念を持っているわけですね。
ただ、実際に子供が生活をしていく基盤を支えるものですので、現実にその用に足りるものでなければならないわけなので、そのところを十分に考慮して法務省令で決定していただきたいと。率直に言えば、
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| 熊谷信太郎 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(熊谷信太郎君) 大変重要なことでして、取決め率の向上というのは各国いろんな工夫がされているかと思います。また、例えば先ほど申し上げた例としましては、離婚届の提出の際の、離婚の、その協議離婚の成立要件として養育費債権に関しての合意があって、それを証することというようなやり方が考えられると思いますね。例えば、それは法テラスだとかと連携して、公正証書化した書面の添付を要求するとかいうことがあると思います。
ただ、手続がちょっと重たくなるものですから、協議離婚がしにくくなるというのは、そういう側面ももちろん出てきてしまいますし、欠点として、先ほどのDVなんかの場合はとてもじゃないけどそんなことをやっていたら離婚なんかできないというような御意見もあるところではありますが、そういう方式も考えられるし、そこまで行かなくてももっと手前の段階で、例えばQRコードを付けて、それをガイダンス、養育
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| 熊谷信太郎 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(熊谷信太郎君) おっしゃるとおり、共同養育計画ができれば養育費支払の確保のためには有効であるというふうに思います。
問題は、なかなかそれができていないということと、離婚のときに養育費取決めをする者自体が少ない。先ほどの離婚の成立要件とするべきかどうかという議論とそこは関係をしてくる話だと思います。
それから、そういった計画、養育に関する計画を作りましたかという質問が離婚届の用紙の中にあるだけでも若干の啓蒙効果はあるのかなというふうにも思いますが、先ほどのDV被害者などとの関係で、どうしても話合いをすること自体もできない、そういった夫婦においては、共同養育計画を作成することが離婚の条件というふうにしてしまう、ハードルを上げてしまいますと、そもそも離婚ができないで困るという問題があって、そのバランスの問題かなというふうに考えております。おっしゃるとおり、共同養育計画があれば養
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| 熊谷信太郎 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(熊谷信太郎君) 検討会議については法務大臣に提出を、取りまとめを提出をさせていただきました。その後、この今回の法案の中にはこの立替払に関する規定は含まれておりませんが、法務省においてこれについては検討しているものというふうに承知をしております。具体的な報告はございません。
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| 熊谷信太郎 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(熊谷信太郎君) 私も同じ意見でして、子の利益を一義的に定義規定に置いていくのは実態にそぐわないだろうと、むしろケース・バイ・ケースで判断した方がいいだろうというふうに考えております。
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