上山泰
上山泰の発言23件(2026-06-11〜2026-06-11)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
補助 (72)
本人 (66)
支援 (43)
後見 (34)
必要 (34)
役職: 新潟大学法学部教授
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 1 | 23 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
議員お尋ねの中核機関の今後の在り方ということでございますけれども、一番重要なことは、今回、補助の関わりというものがある意味限定的な形になるわけですけれども、例えば、知的障害があったり、あるいは認知症がおありになったりする方の支援というのは、実際には人生の最後までずっとニーズとしては必要なものだろうというふうに考えているわけです。いわゆる伴走型支援というものの必要性というのは全く否定するものではありません。
今回の民法改正の中で、そうした状況にある御本人の方たちの人生最後までの伴走的あるいは伴走型の支援について、後見人があるいは新制度の補助人が関わらなければいけないのは、必ずしもずっと全部ではないのではないかという視点が入ったという点が非常に重要です。
そして、実はこの点は現在でも、現在の成年後見でも入口の段階で中核機関は一定の入口支援といったものを
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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お尋ねありがとうございます。
まさに意思決定支援の在り方というのが新しい制度の中でとても問われていくことになるんだろうと思います。そして、その意思決定支援というものを、私たち法律家は何となく、意思表示の効果意思、つまり御本人自身が契約をできるぐらい、その契約の責任を自分で引き受けなければいけないぐらい確固たるものまで高めなければいけないというふうにちょっと直感的に受け止めてしまいがちなんですけれども、意思決定支援で言われている支援されるべき意思というのは、そこまで必ずしも高度である必要性はないというふうに考えます。むしろ、御本人がふだんの日常生活の中でどのようなことをお感じになり、そしてどのような思いを持っていらっしゃるのかということを、広く曖昧な形でも構わないので、それを少なくとも外部に発信していただくそのお手伝いをすると、それを受け止めた上で、必要に応じて、例えば補助人が取消権を行
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
三つ申し上げたいと思います。
委員御懸念の点は私も全く同感するところでございます。その上で三点ということですが、一つは、広域連携という仕組みを推し進める必要があるだろうというふうに考えています。つまり、非常に小規模な自治体にとって、おまえの町だけで何とかしろというふうに言われても、これは人材不足甚だしいところかと思いますので、ある程度地域でまとまりを持って対応していくということも検討する必要があるかと。そのときに、各市町村の自主的な判断だけに委ねているとなかなか先に議論が進まない気もいたしますので、ここでは都道府県が積極的にバックアップをしていくということが極めて重要ではないかというふうに感じております。
二点目ですけれども、例えば支援業務の中でICTを用いることによって効率化できる部分というのはあり得るのだろうと。実際、その現場の中でたくさんの書
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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御案内かもしれませんが、実は新潟では、出張所の開催日が減るというような、出張所の開催日が減るというような話もちらほら出てきておりまして、いろいろな意味でその裁判所の体制というもののまず構造的な問題があるのだろうというふうに考えてはおります。
その上でのお答えということになりますけれども、やはり今後、補助が終了できるということも含めて考えていきますと、御本人の生活環境の変化等に関して裁判所がどのように判断されたのかということを、御本人はもとより、御本人の周りの支援者についてももう一歩踏み込んだ話を聞きたいということはあり得るのかなとは感じるところでございます。
一方で、委員御指摘のように、裁判官の独立性という、これ憲法上の問題もございますので、一朝一夕に全てを開示せよという話にはなかなかつながらないかもしれませんけれども、しかし、できる範囲での支援者側との情報の共有というものを何らか
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
今の星野参考人の御発言とほぼ重なることになりますが、大枠としては、民間事業者の参入というのは人手不足の解消という点で一定の意味を持つものというふうに考えております。
例えば、現在、銀行法の改正によって、銀行子会社が実は地域の権利擁護に特化した子会社をつくることができるような仕組みもあるんですが、残念ながら、ほとんどというか全く活用されていない状況にあります。
このように、社会に一定の信頼性のあるような団体というのか、営利目的ではなく、地域福祉の推進という観点からこの領域に参入していただけるのであれば、それは私としては非常に歓迎すべきことではないか。
一方で、悪質な事業者というのは当然、どの分野においてもそうですけれども、徹底的に排除する必要性があります。とりわけこの場面では、御本人自身は十分な判断能力がなくて、悪質な事業者かどうかの見極めも難し
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
まさに委員御指摘のとおり、私、部会の中で、当初二元的な構成というのが合理的な仕組みではないかということを申し上げました。その一方で、法制審議会、部会の議論を通じまして、今回の改正は一元論として一般市民の方にも分かりやすい仕組みにした方がよいのではないかということに最終的には賛同いたしまして、私も今回の一元論を支持しているところでございます。
ただ一方で、委員御懸念のように、例えば、成年被後見人相当の方の受皿をどう考えていくのかという問題が生じるわけでございます。一つには、同意がない形で通常の補助を動かしていく、そしてもう一つには、これが、現在の成年後見類型がそっくりそのまま特定補助に移行してしまうと元のもくあみになってしまうので、そうなってはいけないのですけれども、やはり必要な事案においては特定補助というのをきちんと動かしていく、このことによって、ある
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
委員の御懸念、私も法律家として共感するところがございます。
その上でのお答えということになりますが、今回、特定補助に類型を絞ってお答えさせていただきますが、特定補助人に定型的に与えられる権限として、御本人の財産の保存行為についての権限というものが付与されることになります。これは、代理権のみならず、一定の事実行為も含めて、極めて抽象的あるいは潜在的な形ではございますけれども、少なくとも、特定補助人は御本人の財産について一定関与し得る権限をまず与えられていると、これが一つ重要なポイントになるかと思います。
その上で、具体にですね、具体に何らかの代理権が必要で、特定の預金口座であったり、あるいは特定の土地について法律の状況を動かしていかなければいけないというときには、本来、特定補助人の責任において必要な代理権の付与の申請というのを適時に行わなければいけな
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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お尋ねありがとうございます。
まず一つは、陳述の中でも少し触れたかもしれませんけれども、今回、新しい仕組みの中では、中核機関やその他支援者と家庭裁判所との間での情報共有を密にする、月一回の定期報告を通じて抽象的な形で家庭裁判所が情報をキャッチするのではなくて、必要に応じて家庭裁判所の方からも積極的に意見照会などを通じて御本人の状況の変化などをキャッチアップしていかなければいけないと。この意見照会というのは、何となく家庭裁判所からその関係者への一方通行に思えるわけですけれども、これはそうではなくて、双方通行の情報共有のチャネルを開いたという意味合いを持っていると私は思っています。ですから、このチャネルを積極的に活用するということがまずは法的な視点からは重要ではないかというふうに思います。
そして、委員最も御懸念の、保存行為についての責任の所在というものが極めて曖昧ではないかという御指
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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御質問ありがとうございます。
今の点につきましては、私、委員と問題意識を共有するところでございます。私の個人的な見解といたしましては、少なくともラストリゾートという観点から一定の代行決定の余地を残しておくということは、判断能力不十分な方の支援に当たって必要である、そして、それは弱いパターナリズムによって一定の正当化はし得るものだと、こういうふうに考えております。
もう一点、委員、法律家でございますので法律的なお答えをいたしますと、代行決定というふうに言われているものと代理というものがどうやら完全に同じものというふうに受け止められる傾向があるわけですけれども、これは必ずしもそうではないのではないかというふうに私は思っております。つまり、御本人の意向をきちんと受け止めた上で、法律上の行使の形態としては代理権を行使しているけれども、実際には御本人の意思が実現されているのだ、つまり、代理権
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| 上山泰 |
役職 :新潟大学法学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-11 | 法務委員会 |
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御質問どうもありがとうございます。
委員御指摘のように、私は、今回の現民法八百五十八条の本人意思尊重義務を改正することを通じて、ある一定の範囲において補助人に対して意思決定支援義務が法律上課されたものと解釈する余地があるのではないかというふうに受け止めています。そうであるならば、もう単純に意思決定支援しなさいというふうに法文に書き込むというやり方ももしかしたらあるのかもしれませんが、現段階において、そもそも意思決定支援というものを法的に定義するとなるとどのようなものであるのかということ、意見の一致をなかなか見ることが難しいという側面があります。
そこで、具体的に、少なくとも意思決定支援というその心構えで御本人と向き合う場合に、必要最低限、補助人はどんな行動を取らなければいけないのかというのを具体化したのが、まさに今回の改正法案であるというふうに受け止めています。
一方で、現在、
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