大谷和子
大谷和子の発言23件(2024-05-07〜2024-05-07)を収録。主な登壇先は総務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
情報 (68)
事業 (61)
削除 (37)
侵害 (33)
対応 (29)
役職: 株式会社日本総合研究所執行役員法務部長
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 総務委員会 | 1 | 23 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大谷和子 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。
特に国外の事業者がこの大規模プラットフォームサービス事業者ということで該当しているかと思いますので、そういった事業者のプラクティスについては十分に熟知していないところもありますので、幾分想像も含めてということがあるかと思います。
ただ、日本のその政策については彼らも十分に検討を進めておりますし、また、日本のこの利用者マーケットというのも非常に重視しているというのもこれまでのモニタリングでも理解しているところですので、今このような制度が実行、実施された場合に必要となるリソースなども含めて対策を練っていることだと思います。
それに際して、これまで協議会の取組なども御紹介してきておりますけれども、協議会で集めた裁判例を改めて御確認いただいたりすることも事業者にとっては有益だと思いますし、また、誹謗中傷の問題などにつきましては法務省
全文表示
|
||||
| 大谷和子 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。
一番期待しているのはこの専門員の制度でございますし、パブコメでも関心が寄せられた点であるのは御指摘のとおりだと思います。専門員を幾ら人数を増やしても、恐らくその事業者が取り扱っているその情報通信、投稿の分量からすると、専門員が一人で見切れるものでも、まあ十人いても百人いても見切れるような内容ではないと思いますので、専門員の知見といったものをその事業者の内部にどこまで共有していくかという体制整備が必要だと思っておりまして、専門員の方に対しては一定のスタッフを付けるであるとか、あるいは専門員の方から実際のそのコンテンツモデレーションをしている担当者のそれぞれの方に対してトレーニングの機会を与えるというような具体的な管理が必要だと思っております。
想定されている人材としては、やはり法律専門家が適切ではないかと思っておりまして、法律専門家の方
全文表示
|
||||
| 大谷和子 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。
誹謗中傷対策法案について御紹介いただきまして、ありがとうございます。様々なアイデアが盛り込まれているものというふうに承知しております。それが、清水参考人からも御意見がありましたように、有効に機能する場面というのも想像できるところです。
ただ、少し懸念するところがあるとすれば、大規模プラットフォームサービス事業者は十分に日本のマーケットから利益を受けているところはあると思いますけれども、その対策のためのコストが大きくなり過ぎるということがありますと、逆に十分なリソースを注がないといった懸念も出てくると思いますので、そこのバランスはやはり慎重に考える必要があるのではないかなというふうに思っております。
ただ、その相談体制を十分に整備するであるとか、また、相談しても大丈夫だという心理的な安全性を確保するための方策であるとか、あるいはまた
全文表示
|
||||
| 大谷和子 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。
御指摘のように、著作権侵害であっても、権利侵害ということでプロバイダー責任制限法の適用があるということで、これまでも多数の著作物の違法アップなどに対して対応を進めてまいりました。特に誰の著作物なのかといったことについて、権利者本人からの申請であるということが分かるために、信頼性確認団体であるJASRAC様のような、ああいった事業者の方の御協力もいただきながら、その著作権侵害の事案についての迅速な解決のための枠組みを整えてきたというのがこれまでのプロ責法の対応でございます。
今御紹介いただいたカラオケ法理であるとか主体論などについては、今御紹介いただいたとおり、非常に多数の見解があるというか、これは知的財産権法の学者の方々も、例えばそのカラオケ法理というのをあらゆる場面に適用させるというのは行き過ぎではないかという見解も出ているところで
全文表示
|
||||
| 大谷和子 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。
私も、その能登半島が起きた元旦に、多数のSNSでアップされている情報が、例えば報道などでもそのまま掲載されるというようなことがあって、これは偽情報への対策が十分なのだろうかというふうに不安を感じていたところ、やはり案の定、災害の混乱に乗じてそのアテンションエコノミーを助長するようなプロバイダーの仕組みを悪用しているケースが散見されたということで、非常に心を痛めているところです。
これを防ぐためにどのような対応が望まれるのかという点では、プロバイダー自身が、その不当な報酬について、やはり不当利得であるとして報酬を与えないようなロジックを組み込むとか、これを後で人的に対応しようと思ってもなかなか難しいものだと思いますので、それをシステムの中で何か対応できるような工夫をしていただくというようなことも必要だと思いますし、また、災害時にそれに乗
全文表示
|
||||
| 大谷和子 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。
この二十五条の二項の三号のやむを得ない理由に該当するものとして想定されているのは、例えば大規模な災害などが発生してこれらの期間内に回答ができないような極めて限られた場合というのでございますので、これに該当する場合がそもそも少ないということの認識をちゃんと高めることができれば、この規定自体はさして問題となるものではないと思っております。
ただ、そのやむを得ない理由を伝えた上で、それが本当にやむを得ないものでなかった場合に、これは、利用者というか被害者の側としてどのような手続を次に取れば自分の被害救済が図られるのかといったことについてのプロセスが見えるようになっていないと、この規定というのが十分に機能しないというか、この二十五条も含めた迅速化規律というのが骨抜きになってしまう可能性も出てまいりますので、やむを得ない理由の、その理由を
全文表示
|
||||
| 大谷和子 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。
私もその報道に接したとき大変驚きまして、コンテンツモデレーションの実施について非常に後ろ向きな対応であるということを懸念いたしましたし、実際にそのとき報道されていたのが、その人員削減の対象となって、自分は価値のある仕事をしていると考えていた労働者の方が人員削減の対象になったということで、その企業におけるコンテンツモデレーションの実効性などについて懸念されている意見を表明されていたということにも接しまして、もちろん人、人間だけでやるわけではないとはいっても、十分な知識を持つ方を実行部隊として維持していただくことは非常に望まれることですので、もちろんそれぞれの企業の実情はあると思いますけれども、人員削減によってコンテンツモデレーションのその正確性であるとか、それから迅速さといったものが損なわれないということを説明する責任が彼ら事業者にはあり得
全文表示
|
||||
| 大谷和子 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。
専門員の選任に対する期待というのをこれまでも意見として述べさせていただいたところでございまして、特に法律、司法の制度に明るく、現状日本で起きている誹謗中傷の実務に詳しい方、それであって、また、インターネット空間における誹謗中傷が与える日本特有の課題について見識のある方を、法律専門家を選んでいただくことが必要だと思いますし、その法律専門家を支える組織というか、事務局のようなものをちゃんとリソースとして整えていただくことや、また、その方の知見というのをその組織全体に行き渡らせるための施策というのも、法律の条文には書いておりませんけれども、それをおのずと整えていただくことの期待も含めてこの調査の制度ができ上がっているということで、実際にその調査が実質的に行われているかどうかということの確認には恐らく多少時間は掛かると思いますけれども、専門員が選
全文表示
|
||||
| 大谷和子 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○参考人(大谷和子君) ありがとうございます。
そういう現場での御苦労、推察するばかりですけれども、その声のデータを使ってAIで全く違うことをしゃべらせたり、あとは顔も同時に使ってディープフェイクというか、そういうことに使われていくということに対して、権利者である各人、個人の方が、顔のデータであるとかあるいは声のデータについての人格権に基づいて何らかの差止め請求をしていただいたりということは、現実的な方策として一つのアプローチの仕方ではないかなというふうに思っております。
そういうことで、肖声権というような言い方をするかどうかは別として、その個人の特有な特徴といったものを濫用するような行為に対しては法的に対応するための手段は幾つか整っていると思いますので、このプロバイダー責任制限法の枠組みというか、情報プラットフォーム法ですかね、その枠組みを使いつつ、それ以外の知的財産権であるとか
全文表示
|
||||
| 大谷和子 |
役割 :参考人
|
参議院 | 2024-05-07 | 総務委員会 |
|
○参考人(大谷和子君) 御質問ありがとうございます。
確かに、エコーチェンバーのわなに捕まっているんではないかという、自省されているという、非常にその姿勢そのものが恐らくエコーチェンバー対策になっているのではないかと思いますが、やはりエコーチェンバーという言葉を知らなかったり、フィルターバブルという言葉も知らなかったりしますと、どうしても自分と同じ意見の方々とばかり情報を共有するということで満足してしまうことが起こりがちですので、まず、やはりそういう言葉を理解するという、言葉の周知策を図るということがまず取っかかりになるのではないかと思います。
かつてハラスメントという言葉がなかったりストーカーという言葉がなかったときには、それをどう表現していいのかという、事態の、事実関係のその認識とか把握ができなかったわけですけれども、改めて、そのエコーチェンバーという実態について、特にこれから
全文表示
|
||||