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長谷部恭男

長谷部恭男の発言34件(2023-05-18〜2023-05-31)を収録。主な登壇先は憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 緊急 (90) 選挙 (83) 憲法 (57) 集会 (57) 議員 (45)

役職: 早稲田大学大学院法務研究科教授

役割: 参考人

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
憲法審査会 2 34
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) 発言の機会を与えていただきまして、どうもありがとうございます。  レジュメを用意しておりますが、時間も限られておりますので、中で幾つかの項目、かいつまんでお話を申し上げます。  まずは、緊急集会の実体的要件のうち、衆議院が解散されたときというこの論点です。  日本国憲法の条文は、衆議院が解散されたときに内閣が緊急集会を求めることができるとしております。このことから、衆議院議員の任期満了により総選挙が実施される場合、緊急集会を求めることができるか、これが論点になります。  そもそも、解散がされず、衆議院議員が任期満了となることも極めてまれではありますが、さらに、公選法は、議員の任期が終わる日の前三十日以内に総選挙を行う、これを規定しておりますので、任期満了によって衆議院議員が存在しなくなることは一般的には想定しにくいところです。  もっとも、例外的には、任
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長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) 類推適用は可能だと思います。  以上です。
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) 私は、七十日を超えて緊急集会を継続するということは、まあ好ましいことではございません、あり得る話であるというふうに考えております。  先ほども申しましたが、最長七十日で限られているかのように見えるのは、現在の民意を反映しない政権の居座りを防ぐ、それを阻止するということが、これが本来の目的でございますので、その目的を没却するような形の制度をつくるのは考え物ではないかというふうに私は考えているところでございます。
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) こういった日数を限るというのは世界各国の憲法にある規定ですけれども、これは元々は、立憲体制以前のいわゆる絶対主義的な体制の下で、議会を解散したままなかなか選挙を行わないと、選挙は行ったけれども新たな議会を召集しないということが間々ございましたので、そういうことが起こらないようにということでこういう日数を限っていると、それが主な趣旨であるというふうに考えております。
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) これは先ほどの報告の中でも申し上げたことなんですけれども、やはり選挙が実施が困難な部分があるといたしましても、困難でないところから可能な限り速やかに選挙を実施すべきものでございまして、その結果、新たな国会の召集が可能になった時点では、これは新しい国会を召集すべきものであるというふうに考えております。
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) 現在の民意を反映していない衆議院の任期を延長するということは、やはりその民意の反映という点では問題があるというふうに考えておりまして、そういう意味では任期延長という制度よりは現在の参議院の緊急集会制度を活用して、しかし、なるべく早く選挙は行う、新たな国会を召集する、それが民主的な制度の運用になるかと考えております。
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) 私自身は、全国一律でなければいけない要請というのは憲法上はそれほど強いものではないというふうに考えております。先ほど申しました最高裁の判例を前提として考えれば、可能になったところから順次速やかに選挙というものは実施すべきものであるというふうに考えます。
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) 現行の憲法制度の範囲内で可能なことがあるのであれば、それをできるだけ活用するというのは、それは正しい方向性であるというふうに私は考えております。
長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) バッコーク判決、これは最後でデニング卿は傍論としてそういう趣旨のことは言っておりますが、これはその判決そのもので問題になった話ではございません。その判決自体で問題になっているのは、あくまで、その当時のイングランドにおきましては、緊急車両、赤信号を通過しても構わないということが明文で定めがなかった場合に、それに対してロンドン市の消防局が、いや、緊急の場合には赤信号を通過してもいいのだという、そういう通達を出した、その合法性が争われたという、そういう問題でございます。それについては、これは合法であるという、そういう判断が示されております。  それから、こういう必要の場合に、必要が生じた場合に、明文の規定に反するようなそういう判断が必要になると、これは好ましい事態でないことはそれはそのとおりなんですけれども、そういった場合に、あくまで前もってそういった場合に対処するよ
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長谷部恭男
役割  :参考人
参議院 2023-05-31 憲法審査会
○参考人(長谷部恭男君) これはあくまで現行の制度を前提としての話になりますが、現行の制度では、内閣が提示をした案件が全て終了すれば緊急集会はそこで閉じることになっております。いつまでも延びるということは普通は考えられないということになりますし、先ほども申し上げましたが、衆議院の選挙、場合によっては部分的に延期しなくてはいけないということもあるかもしれませんが、最高裁の判例を前提にすれば、選挙は可能になったところからできるだけ速やかに順次実施をするべきものでございますので、そうなれば、これも速やかに新たな国会が召集されるはずであります。  緊急集会がいつまでも続くということは、それほど御懸念には及ばないのではないかというのが私の考えです。