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長谷部恭男

長谷部恭男の発言34件(2023-05-18〜2023-05-31)を収録。主な登壇先は憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 緊急 (90) 選挙 (83) 憲法 (57) 集会 (57) 議員 (45)

役職: 早稲田大学大学院法務研究科教授

役割: 参考人

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
憲法審査会 2 34
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
長谷部恭男
役割  :参考人
衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○長谷部参考人 本日は、このような場、話をする機会を与えていただきまして、どうもありがとうございます。  レジュメをお配りをしておりますが、時間の制限もございますので、この中全てお話をすることはできません。幾つかかいつまんでお話をすることにいたします。  まず第一、レジュメで申しますと2の1)になります。  参議院の緊急集会の実体的な要件といたしまして、憲法の条文には、衆議院が解散されたときという定めがあるわけです。このことから、衆議院議員の任期満了による総選挙、これが実施される場合に緊急集会を求めることができるか、これが論点となります。  そもそも、解散がされずに衆議院議員が任期満了となること、極めてまれなことではございますが、さらに、公選法は議員の任期が終わる日の前三十日以内に総選挙を行うことを規定をしております。したがいまして、任期満了によって衆議院議員が存在しなくなってしま
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長谷部恭男
役割  :参考人
衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○長谷部参考人 どうもありがとうございました。  本日、土井真一教授御執筆の「注釈日本国憲法」の条文の解説、資料として配付をされているかと存じます。  そのうちの六百九十二ページのところを御覧いただきますと、ここでは、参議院の緊急集会、どういった実体的要件が整った場合に集会を求めることができるのか、この問題が論じられているわけですが、上から第三段落目、「次に、「緊急の必要」については、」という、その段落ですが、憲法制定過程の議論に鑑みますと、他国からの武力の行使、内乱又は大規模自然災害等による国家緊急事態がこれに当たることは明らかとなっている。これは多くの学説がそのように考えているわけでございます。  それから、次の次の段落になりますが、「他方、緊急集会が」という、その段落ですが、このような国家緊急事態の場合に限定されるのかといえば、憲法制定過程において、総司令部の側はそのように考え
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長谷部恭男
役割  :参考人
衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○長谷部参考人 五十三条の問題につきましては、私、現在進んでおります訴訟で一方の当事者のために意見書を提出している人間ですので、余り具体的な問題に立ち入った発言をするのは差し控えたいと存じますが、一般論として申しますと、五十三条の規定している要件に基づいて臨時国会召集の要求があった場合には、合理的な期間を超えて引き延ばしをするということは認められないというのは、これは学界の一致した意見であるということだけは申し上げられるのではないかと考えております。  以上でございます。
長谷部恭男
役割  :参考人
衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○長谷部参考人 解散権の問題に関しましても、これは、大石参考人御指摘のとおり、種々考えなければならない点はあると思います。果たしてその場合に憲法自体の改正も必要なのかということも含めて考えていかなくてはいけないと考えております。
長谷部恭男
役割  :参考人
衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○長谷部参考人 私といたしましては、非常時と平常時とを明確に分ける、そして、非常時の対応はあくまで臨時の、それも措置にとどめる、そういう考え方からいたしますと、現行の憲法が定めている参議院の緊急集会に基づいて非常時に対応するということには十分な理由があるというふうに考えているところでございます。
長谷部恭男
役割  :参考人
衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○長谷部参考人 冒頭の陳述でも申し上げましたが、四十日、三十日という日数の限定というのは、民意を反映しない従前からの政権がそのまま居座り続けることを阻止する、これが目的で定められている規定でございますから、七十日に限定されているかのように見えることを理由といたしまして、言ってみれば、従前の政権の居座りを認めることにしようということになりますと、これは、本来手段にすぎないものをもって目的を没却するということになりはしないか、そういうふうに私は考えております。
長谷部恭男
役割  :参考人
衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○長谷部参考人 四十日、三十日という数字ですが、これは憲法に限らず、法律の条項でもこういう数字が定められているということはよくございます。  ただ、これはどうしても四十日でなければいけないとか、どうしても三十日でなければいけないという根拠は実はないものでして、これは、学者の使う言い方で恐縮ですけれども、調整問題と言われるものです。どれでもいいんだけれども、とにかく何かに決まっていることがとても重要で、それに基づいてみんなが行動するようになるのが大事なんだ。  例えば、道路の、道路交通法で日本の場合は車が左と決まっていますが、外国では、右を通る、そういう国もございます。これは、左がいいのか右がいいのかというのを議論していても仕方がない、とにかく日本では左だと決まっていることが重要だ、そういう問題です。  四十日、三十日という日限も、実はこの調整問題を解決するために取りあえず四十日、三十
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長谷部恭男
役割  :参考人
衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○長谷部参考人 どうもありがとうございました。  土井真一教授の執筆の「注釈日本国憲法」、資料が配付されているはずですが、土井教授、この六百七十六ページのところで、御指摘の、統一地方選挙等、選挙の延期をするという臨時特例に関する法律のことを書いておられまして、先ほども申し上げました、繰延べ投票ですとか、あるいは選挙自体を臨時特例として延期をするということもあり得る、そういう土井教授の指摘は、十分このことは分かった上でそういう指摘をしているということになるだろうと思います。  これは先ほども申し上げましたことですけれども、国会議員の方々、いずれの国会議員の方も全国民を代表している、これが理念でございます。憲法四十三条一項にもその旨が書かれておりますし。このことは、いわゆる一人別枠方式、これは合理性がもう失われてしまったのだとした最高裁の判例がございます。平成二十三年の三月二十三日の判決で
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長谷部恭男
役割  :参考人
衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○長谷部参考人 御指摘の土井真一教授の執筆部分ですが、六百九十三ページで土井教授が言いたいことは何なのかというと、確かに、おっしゃるように濫用の危険がある、濫用の危険があるので、実体的な要件とされている緊急の必要というのは、何でもかんでも緊急の必要だと内閣が言えばそうなるわけではないのだと。例えば、臨時国会を召集する必要に対応する程度の必要であれば、これは緊急集会を求めることはできないのだというのがここで土井教授がおっしゃっていることです。ですから、濫用の危険があるからこそ、そこは厳密に考えていく必要がある、そういう結論にはなっております。  それから、四十日、三十日の日数の重みということを、いろいろ議論があるということになっておりますが、いろいろな人を引き合いに出して恐縮ですけれども、第三共和制の、フランスの二十世紀の前半で活躍をしたモーリス・オーリウという極めて著名な公法学者がいまし
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長谷部恭男
役割  :参考人
衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○長谷部参考人 準則のうち、解釈の余地のあるものとないものとを条文自体を見て見分けるということ、これは私は不可能だと思います。準則につきまして、そういう解釈の余地が出てくるのは、やはり通常時ではなくて非常時だから、あるいは緊急時だからという、そういう理屈立てになっております。  一九七〇年代のイングランドのとても有名な判決でバッコーク判決というものがございますけれども、これは、当時のイギリスでは、制定法上は緊急車両は赤信号を通過しても構わないというのが定められていなかったんですが、それに対応して、ロンドン市の消防局が、消防車が火事の現場に急行しているときには赤信号を通過しても構わないのだという通達を出したところ、これの適法性が争われた、そういう事件ですが、イングランドの控訴審の判決では、要するに、今、赤信号である、ところが、目に見えるそこ、先に火事があって、上の階で助けを求めている人がい
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