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板津正道

板津正道の発言19件(2025-11-19〜2025-12-16)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 裁判官 (39) 判事 (17) 令和 (15) 事件 (14) 事情 (12)

役職: 最高裁判所事務総局人事局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 3 19
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
板津正道 参議院 2025-12-16 法務委員会
お答え申し上げます。  ただいま法務省からも答弁ありましたとおり、裁判官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、一般職の国家公務員の給与に関する人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するということは合理性を有するものというふうに考えております。
板津正道 参議院 2025-12-16 法務委員会
お答え申し上げます。  裁判官の手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスをも考慮する必要がありますところ、一般の政府職員が受ける地域手当は地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものでございます。全国各地で勤務する裁判官につきましてもこれに準じて取り扱うことは合理性があるものと認識しております。
板津正道 参議院 2025-12-16 法務委員会
お答え申し上げます。  平成二十七年度から令和六年度までの簡裁判事等を除いた判事、判事補の退官者数は五十人台から八十人台で推移しており、このうち任官から十年未満の判事補の退官者数について見ますと、近時は、令和三年度が十五人、令和四年度が十二人、令和五年度が十四人、令和六年度が十二人となっております。
板津正道 参議院 2025-12-16 法務委員会
お答え申し上げます。  依願退官は個々人の個別事情によってされるものでありまして、その事情も様々でございます。退官を決意する理由も必ずしも一つではございません。ただ、事情を聞きますと、全国転勤があることを理由に挙げる者もいるものと承知しております。
板津正道 参議院 2025-12-16 法務委員会
お答え申し上げます。  地方に赴任する者に地域手当を増額するなど、インセンティブを設けるべきという御指摘についてお答えいたします。  裁判官の手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを考慮する必要があるところ、一般の政府職員が受ける地域手当は地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものであり、全国各地で勤務する裁判官についてもこれに準じて取り扱うことには合理性があるものと認識しております。  他方で、勤務地を異にする異動の円滑化を図るために、地域手当に異動後三年間の異動保障制度が設けられているほか広域異動手当が支給される場合もあり、また離島などについては特地勤務手当が支給されることとなっております。  全国の裁判所における均質な司法サービスを確保するため、引き続き、適切な任地や担当職務についての希望を聴取するなどして各種裁判官の個別の事情にもきめ
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板津正道 参議院 2025-12-16 法務委員会
お答え申し上げます。  裁判官の異動の大部分は毎年四月期の定期異動として実施されておりますが、この場合の異動の内示は、異動の二か月以上前、例年一月上旬頃に行うようにしておりますし、これに加えまして、転居に伴って新たに保育園を確保する必要が生じるなどの事情がある場合には、異動の三か月以上前、前年の十二月上旬頃に行うようにしているところでございます。
板津正道 参議院 2025-12-16 法務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、裁判官については、憲法で職権行使の独立が定められ、日々の職務行使もその自律的判断に委ねられているという特徴がございまして、勤務時間も個別具体的に把握、管理することになじまないところがあるため、勤務時間を把握するような調査自体は行っておりません。  もっとも、裁判官につきましては、事件動向などを踏まえた適切な人員配置に努めるとともに、裁判官の手持ち事件数や内容も含めた負担の程度につきましては、部総括裁判官を始めとする周囲の者が様々な形できめ細かく把握するように努め、必要に応じて、その働き方について指導、助言したり事務負担を見直したりするなどしているものと承知しております。  今後とも、裁判官の職務の特質を踏まえつつ、育児中の裁判官も含め、ワーク・ライフ・バランスを実現できる執務環境の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
板津正道 参議院 2025-12-16 法務委員会
お答え申し上げます。  近時、家事調停手続における紛争解決機能の充実強化を図るため、日弁連とも協議の上で、家事調停官が増配置されてきております。民事調停官、家事調停官を合わせた調停官の総数も、これまで百二十人であったところ、令和六年十月一日に百二十一人、令和七年十月一日に百三十四人となり、家事調停官の配置庁も、令和七年十月一日には十六庁から二十八庁に増加したところでございます。  調停官制度は弁護士任官の推進に資するものとして重要であるというふうに認識しておりまして、先ほど委員御指摘のような再任の回数、年齢などで運用されているところでございます。  今後とも、日弁連とも連携協力しながら、調停官への採用を希望する弁護士の確保にも努めてまいりたいというふうに考えております。
板津正道 参議院 2025-12-16 法務委員会
お答え申し上げます。  まず、人材確保につきましては、判事補の採用を増やすという観点から、これまでも、実務修習の指導担当裁判官や司法研修所教官から司法修習生に対し、裁判官のやりがいや魅力、異動の希望や負担にはできる限り配慮をしていることを伝えるなどしてきたほか、若手裁判官にその仕事の内容や司法修習生へのメッセージを話してもらう企画を実施するなど、裁判官の仕事の実情とその魅力が司法修習生に伝わるように取り組んでいるところでございます。  また、人材育成という観点では、各裁判官が、それぞれが目指す具体的な裁判官像に向けて主体的、自律的に取り組んで成長していくことが重要であるというふうに考えております。最高裁といたしましては、このような主体的、自律的成長を支援するために、具体的な事件処理を通じてのOJTに加え、これを補うものとして、各種の外部経験や司法研修所での研修などを実施してきているとこ
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板津正道 参議院 2025-12-16 法務委員会
お答え申し上げます。  あるべき裁判官像について一概に申し上げるのは難しいものがございますが、裁判官の人事評価に関する規則に基づく裁判官の人事評価制度を手掛かりに申し上げさせていただきます。  まず、裁判官の基本的な職責が、具体的な事件において、事実を認定し、法令を解釈、適用して、当該事件を適正迅速、公正妥当に解決することにありますことから、事件処理能力、すなわち法律知識、法的判断や、裁判手続の運営に必要な資質、能力が求められることとなります。また、裁判官は様々な職種の職員と協働して事件処理に当たることになりますから、そのために必要な組織運営能力が求められることになります。さらに、幅広い教養に支えられた視野の広さ、人間性に対する洞察力、社会事象に対する理解力などの一般的な資質、能力も求められるところであります。このように考えられるのではないかと思います。  以上です。