板津正道
板津正道の発言19件(2025-11-19〜2025-12-16)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
裁判官 (39)
判事 (17)
令和 (15)
事件 (14)
事情 (12)
役職: 最高裁判所事務総局人事局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 3 | 19 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 板津正道 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
委員からは、裁判官が日本の国益を考慮することについての見解をお尋ねいただきましたが、裁判官につきましては、先ほども申し上げましたとおり、その基本的な職責が、具体的な事件において、事実を認定し、法令を解釈、適用して、当該事件を適正迅速、公正妥当に解決することにあります。
また、裁判官につきましては、職権行使の独立が憲法上保障されており、その良心に従い、法と証拠に基づいて裁判を行う、そういう役割を負うものと承知しております。
|
||||
| 板津正道 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
裁判官は、憲法で職権行使の独立が定められており、日々の事件処理の方法等についても、その自律的判断に委ねられており、勤務時間の定めはございません。そのため、裁判所として個別具体的な裁判官の勤務時間の把握、管理はしておりませんが、その職責から、判決などの起案や令状処理のため、平日夜や休日などにも職務に従事する場合があるものと承知しております。
そこで、各地の裁判所においては、個々の裁判官が休日や夜間にどの程度仕事をしているのかや、裁判官の手持ちの事件数や内容も含めた負担の程度について、部総括裁判官を始めとする周囲の者が様々な形できめ細かく把握するよう努め、必要に応じて、その働き方について指導助言したり、事務負担を見直したりするなどしているものと承知しております。
|
||||
| 板津正道 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
近年の新任判事補の任官者数は、令和三年に任官した七十三期は六十六人でしたが、七十四期が七十三人、七十五期が七十六人、七十六期が八十一人、今年任官した七十七期が九十人と増加しているところでございます。
他方で、欠員の状況につきましては、令和七年十二月一日現在の速報値になりますが、判事については、定員二千百五十五人に対して現在員が二千七十六人であり、欠員が七十九人となっております。判事補につきましては、定員八百四十二人に対して現在員が六百六十人であり、欠員が百八十二人となっております。
採用数や行政官庁などでの勤務による出入りは常に同じ数ではなく、欠員が全くない場合には人事上問題が生じることもあり得ることを考えますと、ある程度の欠員を抱えておく必要があるものの、判事補につきましては相当数の欠員が生じていることは認識しているところでございます。
また、近時の
全文表示
|
||||
| 板津正道 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
地域手当の支給割合を東京都特別区の二〇%とする諸手当を含めた年額は、判事補任官時の号俸である判事補十号俸の場合は約六百八十万円でございます。その後の推移になりますが、判事補任官から十年を経過した判事任官時の号俸である判事八号の場合、その年額は約千六十万円。裁判官任官後約二十年を経過した判事四号の場合、その年額は約千六百八十万円と試算することができます。
|
||||
| 板津正道 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
裁判官にとりましても、ワーク・ライフ・バランスは重要であると考えております。各庁の事件動向等に応じた裁判官の配置に努めるとともに、各庁の実情に応じて担当事務の分担の仕方の工夫をするなどの配慮を行うほか、仕事と育児や介護等の両立支援制度の周知に努めるなどして、積極的に取り組んでいるところでございます。
また、裁判官の任用、配置に当たっては、面談などを通じて把握する本人の任地や担当職務等についての希望を踏まえて、家族の事情などにもきめ細かく配慮しつつ、適材適所の観点で実施しているところでございます。
今後とも、ワーク・ライフ・バランスを実現できる執務環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 板津正道 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
修習給付金の金額水準は、制度導入の際に、法曹三者、すなわち法務省、最高裁判所、日本弁護士連合会の間で確認されたものと認識しており、平成二十九年十一月に採用された七十一期司法修習生から支給が開始されて以降、金額の変更はされておりません。
この金額につきましては、法曹人材確保の充実強化の推進などを図るという趣旨を踏まえ、司法修習生の生活実態その他諸般の事情を総合考慮して定められたものであり、その時々の物価水準に合わせて逐次変更することまでを想定したものではないと認識しております。
最高裁判所といたしましても、今後も、制度を継続的かつ安定的に運用していくことが重要であるとの観点に立って、引き続き、関係機関と連携しつつ、諸般の状況を注視してまいりたいと考えております。
|
||||
| 板津正道 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
修習給付金のうち、基本給付金と住居給付金は所得税法上の雑所得に該当するというのは、委員御指摘のとおりでございます。所得税、住民税の課税対象となり、また、個々の修習生の事情によって具体的な内容は異なりますが、健康保険や年金などの社会保険料も負担することになると承知しております。基本給付金のほか、住宅を借り受けて家賃を支払っている者には住居給付金が支給され、希望があれば修習に専念するための資金としての貸与を無利息で受けることもできるところであります。
これらの制度により、司法修習生が修習に専念できる環境の確保を図っているところでございます。
|
||||
| 板津正道 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
家裁調査官を含む裁判所職員の給与につきましては、一般職給与法が準用されており、現在審議されている給与法改正が成立した場合、家裁調査官の処遇改善につながるものと考えております。
なお、調停委員につきましては、最高裁の通達により手当の額が定められているところでございますが、一般職給与法改正と連動させる形で改定しているため、同様に処遇改善につながるものというふうに考えております。
また、家裁調査官を含む裁判所職員の適切な執務環境を整備するため、最高裁においては、事件動向や家裁調査官の関与の実情を含めた事件処理状況をきめ細かく把握して、必要な体制整備も行っているところでございます。
これに加えまして、各職場において、職員一人一人がその能力を十分に発揮して就労を継続できるよう、管理職員が執務状況や家庭の事情などに十分目配りするとともに、業務の効率化、合理化などの
全文表示
|
||||
| 板津正道 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
令和七年四月一日時点で、メンタル疾患、すなわち精神及び行動の障害による九十日以上の長期病休中の家庭裁判所調査官の人数は、十人となっております。
|
||||