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志水芙美代

志水芙美代の発言11件(2025-04-22〜2025-04-22)を収録。主な登壇先は消費者問題に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 通報 (64) 転換 (51) 立証 (40) 配置 (32) 保護 (21)

役職: 弁護士/市民のための公益通報者保護法の抜本的改正を求める全国連絡会幹事

役割: 参考人

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
消費者問題に関する特別委員会 1 11
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
志水芙美代
役割  :参考人
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
市民のための公益通報者保護法の抜本的改正を求める全国連絡会の幹事をしております、弁護士の志水芙美代と申します。  本日は、意見を述べる機会を与えていただき、誠にありがとうございます。  当連絡会は、市民の目線で、安心して通報ができる環境を法制度により整え、企業活動の適正化を図ることなどを目指す団体で、約十年前の二〇一五年に設立されました。また、私個人としては、先ほど山本先生から御報告のありました、この度の法改正につながる公益通報者保護制度検討会、こちらにおいて委員を務めさせていただきました。  本日、私からは、通報者を支援する活動をしている弁護士の立場から、公益通報者保護法の改正案について意見を述べさせていただきます。  まず、改正案は、令和二年の法改正の際に今後の課題とされた点について一定の対応をしておりますので、通報者保護を前進させるものとして一応の評価はできますが、依然として
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志水芙美代
役割  :参考人
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  配置転換について、裁判でどの程度争うのが難しいのかというところについてですけれども、先ほど土井さんの方からお話がありました職種限定合意とかがある場合はまた別なんですけれども、そういった合意が認定できない場合の配置転換については、昭和六十一年の最高裁という結構古い判例なんですけれども、こちらが今も通用しておりまして、労働者側がその配置転換が権利濫用であることを主張、立証しないとならないことになっております。  具体的に、じゃ、権利濫用であることを基礎づける事実としてどういったことを立証しなければならないかというと、業務上の必要性がないこと、あるいは不当な動機、目的があること、あるいは労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を与えること、こういったことを立証しないとならないんですけれども、この業務上の必要性という部分が、その最高裁の判例においてか
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志水芙美代
役割  :参考人
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  おっしゃるとおり、事業者内で嫌がらせをされたときに、職場にそもそもスマートフォンを、ロッカーに入れておかないといけないとかというところも多かったりもしますので、暴言を言われたり、変なうわさを流されたりとか、そういう事実上の嫌がらせをされたときに、それを立証するのが相当難しいということはございます。  この部分に関連して、先ほど私の意見の中でも申し上げさせていただいた、通報者の同僚を保護する対象に含めるべきというところが少し関連するかなと思うんですけれども、現状で、通報者の同僚が、自分が社内で村八分的にされていたことについて協力をしてくれないかとか、うわさを流されたことについて協力をしてくれないかということを頼んだとして、例えば、弁護士に説明をするところまではいいよ、だけれども、その説明を裁判とかで使うのは勘弁してくれ、自分がまた追いやられてしまうからとい
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志水芙美代
役割  :参考人
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  実際に、法律相談、公益通報の相談をお聞きする中で、解雇や懲戒といった分かりやすい不利益処分をされているという御相談はそんなに多くはございません。むしろ、先ほど意見を申し上げさせていただいたように、部下を外されるですとか、孤立をさせられる、これまでのキャリア等を全く生かせないような場所に本来の定期異動のローテーションではない時期などに急に異動が決まるですとか、報復的なことをされてしまって。だけれども、そういったものというのは、裁判で争うのが先ほど申し上げたように非常にハードルが高いので、現実を御説明すると、じゃ、もう退職して生き直した方がいいかなというふうに判断をされるというような、苦しい決断をなさるようなケースというのが多いところでございます。  ですので、抑止と救済、この二点を是非強化していただきたいですし、現状ではどうしても裁判に時間とお金と労力がか
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志水芙美代
役割  :参考人
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
まず、裁判の中でという御質問ではあったんですけれども、刑事罰の対象としての配置転換にどういう限定要件を付すのかというお話と、立証責任転換の対象としての配置転換をどう捉えるかという話で少し違うかなと思いますので、分けてお話をさせていただきます。  まず、刑事罰の対象については、やはり一定の限定要件が必要だと思っております。それを仮に不当性の要件としてどういったものを考えるかというと、まさに先ほど串岡さんの方から人事担当者は分かっていると思いますよというお話があったのは、それは報復の意図があるということだと思うんですね。公益通報をしたことに対する報復的に行われるものであって、なおかつ人格権を侵害するようなもの、これを例えば限定要件として考え得るのではないかと思います。  他方で、立証責任の転換の対象につきましては、先ほどの意見のときに述べさせていただいたように、既に、公益通報該当性、保護要
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志水芙美代
役割  :参考人
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
先ほどの、昭和六十一年の最高裁が今も配置転換の場合の法理として生きているというお話をさせていただいたんですけれども、今、労働者が配置転換が無効であるというふうに争おうとしたときには、その権利濫用の枠組みの中で主張、立証せざるを得ないというところがあります。  業務上の必要性のところで頑張って立証しないといけないというところがあるんですけれども、これを公益通報者保護法の枠組みの中で立証責任の転換の条項が設けられれば、通報を理由としてそういった不利益な配置転換がされたことということが立証責任として転換されてしまいますので、事業者側としては、通常の業務上の必要性としてこれまで認められてきたような、企業の合理的運営に寄与するという、その程度のものでは恐らく足りないのであろう、もう少し具体的に、なぜこの配置転換が必要であったのかということについて事業者側は主張、立証する必要があるのだろうということ
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志水芙美代
役割  :参考人
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  先ほどの土井様のお話とも少し重なるんですけれども、フリーランスの方というのは、社内に常にいらっしゃる方とは異なりますので、対象になったということですとか、窓口がここに設けられているとか、内部の規定、フリーランスからの通報を受ける規定がどうなっているということについて情報がすぐに行かない可能性がございますので、その周知の手段というのをよく考える必要があるかと思います。  また、労働者以上に身分保障が弱い立場にある方たちですので、より一層、範囲外共有の禁止、要は、通報者を特定する情報を守るということを一層やる重要性が高いのではないかと考えております。  ありがとうございます。
志水芙美代
役割  :参考人
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  まず、裁判上、立証責任を負っている側というのは、先ほど山本先生のお話にもありましたけれども、立証責任を負う側は、裁判所にその事実の存在又は不存在を確信させるように、高度の蓋然性を持って証明をする必要性があるということになっております。立証責任を負わない場合は、その事実の存在について、真偽不明に持ち込めば立証は成功するという形になっております。  公益通報を理由とすることの立証責任が通報者にあるのか、あるいは事業者にあるのか、いずれの場合においても、だから事業者側に転換した場合においても、事業者側は、反証に成功すれば、公益通報を理由とすることではないということの認定が得られるわけなので、そこは、先ほど冒頭の意見のときに申し上げさせていただいたように、現状の通報者側が負っている立証の負担と、あと情報の偏在、これを考えたときには、立証責任は転換すべきであるとい
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志水芙美代
役割  :参考人
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  内部通報窓口の外部窓口を弁護士会のようなところが互助会的に担ってということの構想でよろしかったでしょうか。(たがや委員「国選弁護人とかも」と呼ぶ)面白い御提案であろうかなと思っております。  現状で外部窓口サービスを行うような事業者の方というのはいらっしゃるんですけれども、先ほど、土井様の少し前の御発言の中でも、費用が一定程度、それなりの金額がかかってしまうので、規模が小さいとどうしても導入するのが難しいというお話があったかと思います。  それが、弁護士会が各地にございますので、そういったところに、場合によっては予算的手当てもなされるような形で、そういう互助会的な、互助会ですと何口とかで入るのかもしれないですけれども、やや予算的に緩和されたような形で、システムとして入ってくると、そういう内部通報窓口の外部窓口ということで、信頼される窓口であり、かつ法律
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志水芙美代
役割  :参考人
衆議院 2025-04-22 消費者問題に関する特別委員会
現在の公益通報者保護法では、対象法令が、国民生活の安全、安心に関わるような法律、法の直接の目的とする法律に限定されてしまっているかと思います。ではあるんですけれども、実際、法律というのは、直接の目的とすることだけに寄与するわけではなく、間接的に国民の生活の安心、安全に関わっている法律というのはたくさんあるわけですけれども、直接の目的になっていなければ別表からは外されているという形であろうかと思います。  そういった、間接的にも国民生活の安心、安全に関わっている法律について今後広げていくようなことということは必要ではないかと考えております。