戻る

北村晴男

北村晴男の発言163件(2025-11-20〜2026-06-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 外国 (89) 日本 (72) 遺言 (72) 在留 (59) 制度 (56)

所属政党: 日本保守党

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-23 法務委員会
ありがとうございます。  私の質疑時間、今十二時二十分までとされていますが、十五分ということですと二十二分までではないかというふうに考えておりますが、続けます。  子の進路や病気治療で何を選択するかという問題については、父母の協議が調わない場合、これは問題ごとにどちらの親の意向を優先するかということをあらかじめ共同養育計画で定めておけば、これを裁判所に持ち込まずに済むことができます。そうすれば、例えば不要な弁護士費用も不要ということになります。あるいは、どうしても紛争になる場合には、ADR、裁判外紛争解決手続を利用するなどして裁判所の負担を軽減することが合理的と考えます。  そこで、お聞きします。  現在の運用においてADRがどの程度利用されているか、データがあればお示しください。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-23 法務委員会
ありがとうございます。  今後も、ADRの活用について予算措置などされて、これを促していくような制度をつくっていただきたいというふうに考えています。  一つ飛ばしまして、家庭裁判所の負担という点で申し上げますと、改正前は、親権争いがあるケースのほぼ全て、これが裁判所に持ち込まれていました。今回の法改正でこの点の事務負担は多少減るかもしれませんが、ただ、共同親権にするのか、あるいは単独親権にするのか、この争いの余地を残した結果、これが更に裁判所に持ち込まれることになり、トータルの事件数はさほど変わらないかもしれません。原則共同親権ということになれば、これまでの争いが裁判所に持ち込まれてきたもの、これがほぼゼロになること、これが自明でございます。  そこで、お聞きします。  今回の新制度によって、裁判所に持ち込まれる共同親権関係の事件数、とりわけ共同親権か単独親権かという争いの数がどの
全文表示
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-23 法務委員会
これ、統計取ることは難しいとおっしゃったけど、別にそんな難しいはずはないので、スタート時点で親権に争いがあった事件ということで統計取っていただければ全然話が簡単だというふうに考えています。  さて、その上で、子の幸せ、双方の親、親戚にとっての幸せ、これを第一に考えて制度設計をしていただきたいと考えますが、裁判所の事務負担の軽減策についても講じていただきたいというふうに考えています。  この度施行された民法改正に向けて法制審議会家族法部会での議論が行われましたが、それについて質問ですが、一般論として、諮問事項を調査審議するために置かれる法制審の委員を選任する際、検討テーマとの関係で、その人がどのような考え、主張を有しているかを調査しているのでしょうか。これ、個別の問題ではなくて一般論をお聞きしていますので、お答えください。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-23 法務委員会
現在もめにもめている再審に係る刑訴法の改正、これについても法制審の委員の選定の仕方が大問題となっております。法務省は改正法の在り方をあらかじめ決めた上でそれに沿う委員を選任しているのではないかという疑念が生じており、結局のところ、結論ありきの法制審との批判を免れないものと考えています。  念のため申し上げますが、私は、法制審の議論自体を批判しているものではなく、その委員の選定方法を問題としているものです。  共同親権をめぐる法制審の部会の諮問についても、政治的な実態としては、国際結婚が破綻した際の主に日本人の母親による子の連れ去り問題、これが日本に対する国際的批判を招き、共同親権の導入を海外からも強く求められていたという経緯がありました。日本は、北朝鮮からの拉致被害者の救済を求めるが、親権者からの子の拉致、誘拐を解決しようとしないという批判でございます。  ですから、共同親権の導入を
全文表示
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-21 法務委員会
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。  近年増加している銅線ケーブルなどの金属類の盗難について御質問します。  つい先日も、栃木県内にある市営グラウンドの照明用銅線ケーブルを盗んだとして、カンボジア国籍の男二名が逮捕されたとの報道がありました。資料一です。男二名を含む二十九人のカンボジア人犯行グループの余罪は百件以上あると見られているとのことです。  また、岐阜県の太陽光発電所から銅線ケーブルを盗んだとして、ベトナム人犯行グループの一人が逮捕されたとの報道もあります。資料二です。犯行グループによるものとして計二十六件の窃盗が裏付けられたとのことであり、早急な対策が必要と考えます。  金属類の盗難対策としては、昨年、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律が成立しました。この法律により、銅などの金属を買い受ける業者側に取引記録の作成を義務付け、盗品の疑いがある場合には
全文表示
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-21 法務委員会
ありがとうございます。  先ほどの栃木県の市営グラウンドの件ですと、復旧費用が数千万に上り、また太陽光発電所からの窃盗を行ったベトナム人犯行グループによる計二十六件の被害総額は一億四千万円、復旧費用もこれをはるかに上回るものと思われます。  窃盗罪又は器物損壊罪などの量刑判断に当たり、こうした被害額もおっしゃるとおり情状として考慮されますが、言わば間接的評価にとどまるものです。  加えて、忘れてはならないのは、多くの場合、インフラに使用されているケーブルなどが盗まれることで重要なインフラが破壊され、国民生活に大きな被害が及ぶということです。この被害は、銅線の価値や復旧費用などの経済的損害では到底評価し切れない極めて大きなものですから、窃盗罪などでは評価として全く不十分と考えます。  現行法上、水道、電気、ガス、海底ケーブルなどの重要インフラが損壊された場合、窃盗罪や器物損壊罪以外に
全文表示
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-21 法務委員会
ありがとうございます。  同様のものが浄水道損壊罪、これは刑法百四十七条、これは一年以上十年以下の拘禁刑、水道施設損壊罪、これは水道法によるものですが、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金、ガス工作物損壊罪、これは五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金などと承知しています。  今挙げていただいた電気工作物損壊罪の場合も、法定刑で見ると窃盗罪よりも軽く、拘禁刑の上限は半分、窃盗罪の半分にすぎません。社会に大打撃を与えるという被害の実態、重大性から考えると、これでは全く不十分と考えます。  犯行が財産取得目的によるものであったとしてもなかったとしても、その結果が重要なインフラの破壊を伴うものに関しては、現行法上該当し得る窃盗罪、器物損壊罪、電気工作物損壊罪などとは別に、あるいはこれらに代えてインフラ損壊罪という犯罪類型を創設し、法定刑は例えば無期又は五年以上の拘禁刑などとして、原則として実
全文表示
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-21 法務委員会
ありがとうございます。  もう一点ですが、銅線ケーブルなどの盗犯の犯人、これは大半が外国人であるというふうに国民からは認識されています。  これについて、何らかのデータがあればお示しください。
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-21 法務委員会
ありがとうございます。  外国人によるこの種の犯罪が多いということであれば、これは入管当局もしっかり情報連携を図っていただいて、問題のある外国人の強制退去あるいは入国拒否の判断につなげてほしいと考えています。  さて、外国人窃盗グループによる窃盗は、銅線ケーブルに限られません。近年、例えばアルファードなどの高級車を狙った窃盗グループ、これ資料三です。こちらは計八十件で被害総額三億七千万円と言われているものですが、そのメンバーであるパキスタン国籍の男が逮捕されたとの報道や、一般住宅、空き家を狙ったベトナム人を中心とした窃盗グループ、これ資料四です。こちらは、盗難車で広範囲に移動しながら、百件を超え、被害総額三千五百万円以上の犯行を重ねたものでありますが、そのメンバーであるベトナム人が逮捕されたとの報道などが相次いでいます。  こうした外国人犯罪に対して、入管庁は捜査機関から捜査情報など
全文表示
北村晴男
所属政党:日本保守党
参議院 2026-04-21 法務委員会
ありがとうございます。  その点の続きは最後に時間があれば御質問するとして、四月十四日の産経新聞の記事によりますと、朝鮮総連傘下の商工会に所属する自営業者らが百人規模で北朝鮮を訪問し、日本国内で集めた資金を北朝鮮に持ち込むとの話があるとのことです。資料五です。現在、日本政府は、外為法による北朝鮮に対する経済制裁措置として、原則として北朝鮮関係者への支払などを禁止しているものと承知していますが、商工会の北朝鮮訪問はこの制裁措置の抜け穴になっているとも言われています。  まずはこうした事態にならないよう最善を尽くしていただきたいと思いますが、仮に、再入国許可を受けた上で出国した外国人が北朝鮮に巨額の資金を持ち込んだことが再入国前に判明した場合、再入国を拒むことは現行法上可能なのでしょうか。