茶谷栄治
茶谷栄治の発言25件(2025-03-12〜2025-03-12)を収録。主な登壇先は議院運営委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
公正 (67)
取引 (60)
競争 (43)
必要 (41)
経済 (32)
役職: 公正取引委員会委員長候補者/みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社理事長
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 議院運営委員会 | 1 | 25 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 茶谷栄治 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-03-12 | 議院運営委員会 |
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おっしゃるとおり、非常に裾野が広いものですので、全部を多分もう調査するというのは、やや物理的にも限られたリソースの中で難しいとしても、そこは重点的に、特に、多分こういうものというのは、一個インパクトのある事案というのをきちっと対応するとそれに対しての一種の広報効果みたいなというのもあるものですから、社会的な影響のある事案とかというのもよく何がそれかというのを見定めながら、この世界というのは独禁法違反があるかどうかというのはよく情報を集めた上で、そういう端緒がありましたら積極果敢に対応していく必要があろうかと考えております。
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| 茶谷栄治 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-03-12 | 議院運営委員会 |
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お答えを申し上げます。
先生おっしゃったとおり、低廉で安定的な電力供給というのは、これは国民生活、企業活動の一番基盤になるものかと思っております。
平成十一年の十二月、もう二十数年前になりますが、公正取引委員会と経済産業省とが共同して、適正な電力取引についての指針というのを作成して、それ以降、これにつきましては制度改正等に応じて同指針の改定を行ってきているというように聞いております。
直近では、昨年の十一月に、旧一般電気事業者が他の小売電気事業者との相対契約の中で取引制限条項を設定することに関する独占禁止法上の考え方を反映させるために同指針の改定を行ったものと聞いておりますが、今後とも電力の安定供給というのは大変重要な課題だと思いますので、今後の様々な制度改正等に合わせて、経済産業省ときちっと連携しながら同指針の見直しというのをこれを適時適切に行っていきたいと考えておるところで
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| 茶谷栄治 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-03-12 | 議院運営委員会 |
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先生おっしゃるとおり、その効率性を追求する世界と公正というのがあったら、日本経済、今、先ほどもお話ございましたように、ずっと正直、低迷していると。
これは、一つには、新しいイノベーションもなかなか生まれてこない、新しい付加価値が、高い付加価値を生み出す産業がないと。これは、やっぱり一種きちっとした競争が行われなかったからイノベーションが生まれなかったという側面もございますので、そういう効率性の追求というのは一つは非常に重要ですが、さりとて、この分配というもの、今この世界中でも例えば分断ということが言われたりしますが、そういう経済の中で分断が生まれないように、公正な競争、公正にこの付加価値が分配されると、そういう社会をつくっていくこと、これはまた非常に重要な課題ですし、公正取引委員会、特に今問題になっている下請法の世界とか、優越的地位の濫用、これというのは、競争というよりも、まさに公正を
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| 茶谷栄治 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-03-12 | 議院運営委員会 |
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おっしゃるとおり、今後、公正取引委員会の所掌事務というのはどんどん膨らんでいきますし、あるいはどんどん、しっかりとやっていく必要があるためには、まず体制整えるということで、今回も、令和七年度も、国際デジタル、国際総括審議官とか、あるいはデジタル担当の参事官とかというポストができたり、あるいは定員も確かにグロスベースですが五十四人増えたりして、相当どんどん人員もまず増強しています。
中身としても、さらに、当然デジタルの世界なんかがありますので、外部からどんどんと専門家登用するとかという取組もやっていって、まず、公正取引委員会の体制というのは、質、量であるとともに、今度は手段としての法体制を、法整備どうするかと。
これにつきましては、例えば、デジタルの分野でも、独禁法と一般法の、まあ一種の特別法的な位置付けでスマホソフトウェア競争促進法というのを作りましたが、今後、いろいろそれも踏まえ
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| 茶谷栄治 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-03-12 | 議院運営委員会 |
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先生おっしゃるとおり、中小企業者同士が連携して特定の一緒の取引先と価格交渉をすることも、それが、本来自主的に決定すべき価格自体を各事業者がそれで統一するとカルテルのおそれがあるというのは、そういうおそれがあるというのは事実でして、これについては、先生もちょっと触れられましたように、中小企業等協同組合法の第九条の二第一項六号というところで団体協約という仕組みがあって、この同法に基づく中小企業協同組合が組合員の取引先と団体交渉を行って団体協約を締結することが独占禁止法の適用除外とされますので、この交渉力が弱い中小企業というのは、この仕組みを活用すると独占禁止法に法律上も違反しないという形で対応できることにはなっております。
ただ、当然それ以外にも、元々、こうやったら独占禁止法の違反になるかどうかというのは、これ例えばグリーントランスフォーメーションですと、この設備の共同廃棄とか共同調達とか
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