相川哲也
相川哲也の発言84件(2024-02-27〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 政治改革に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 内閣府日本学術会議事務局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 7 | 71 |
| 政治改革に関する特別委員会 | 1 | 9 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 3 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のように、日本学術会議では、これまでALPS処理水の処分の問題について直接取り扱った意思の表出は行っておりません。また、ALPS処理水の処分の問題について諮問や審議依頼も受けていないところでございます。
日本学術会議が行う意思の表出には、個別的政策課題に具体的な意見や選択肢を直接提供、提示することも含まれますが、独立した立場から、より広い視野に立った社会課題の発見や、中長期的に未来社会を展望した課題の在り方の提案が期待されていると考えております。
課題の設定に際しましては、学術会議内部でのボトムアップの視点と広く社会からの課題解決への要請などを勘案した取組が必要と考えており、リソースが限られます中、中長期的視点や俯瞰的視野と分野横断的な検討を要するものであるかとともに、課題の重要性、緊急性を踏まえながら検討すべきものと考えております。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねの黒塗りの文書でございますが、御指摘の部分の記載内容につきましては、内閣総理大臣による会員の任命に関する法解釈についての検討の過程で作成された文案であって、人事に関わる内容、具体的には、内閣総理大臣による会員の任命に関する法解釈につき整理、検討した行政庁間の協議過程における未成熟な記載であり、最終版には記載されなかったものでございます。
当該部分は、情報公開法の不開示事由に該当すると判断したことから不開示としておるものでございます。国といたしましては、当時の不開示決定は適法なものであると考えておるため、控訴したものでございます。本件は係争中の事案のため、国の主張の詳細をここで申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。
なお、控訴理由については、今後、裁判の過程において明らかにしてまいりたいと思います。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘の外部評価制度でございますが、平成十五年二月に当時の総合科学技術会議、総合科学技術・イノベーション会議の前身でございます、において取りまとめられました意見具申、日本学術会議の在り方についてにおきまして、活動状況や運営について内外の有識者により外部評価を行う仕組みを導入することが考えられるとされたものでございます。
この意見具申を踏まえまして、日本学術会議の所轄、組織、会員の選考方法等について所要の改正を行う日本学術会議法の一部改正法案が平成十六年の通常国会に提出されました。
当該法案に外部評価制度は規定されなかったんですが、その後、日本学術会議における検討を踏まえて、会則に規定されることとなったと承知をしております。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
平成十七年十月の日本学術会議の一部を改正する法律の施行以降、現在のコオプテーション方式による会員選考、半数改選でございますが、計六回行われております。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
日本学術会議の予算につきましては、日本学術会議法第一条第三項に規定されております、「日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。」に基づき措置されております。
お尋ねの平成十七年度以降の予算措置についてですが、日本学術会議の予算の内容といたしましては、政府や社会に対する提言等を行う審議活動や、国際学術団体への代表派遣や共同主催国際会議など国際的な連携、交流を行うための活動、また、これらを支える事務局運営経費として毎年度所要額を要求し、予算編成過程のプロセスを経て必要な金額が決定されているところでございます。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
まず、現行法につきまして、お尋ねの学術会議の定員については、現行の日本学術会議第七条におきまして、日本学術会議は二百十人の日本学術会議会員をもってこれを組織すると規定されておりますが、定年による退職や病気その他やむを得ない事由による辞職について定めるなど、会員が二百十人いる状態を常に満たしていることを求めるものではないと認識しております。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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事務局で作成した文書に関する御質問でございます。
一般的に、行政庁間における協議過程で作成された文書は、担当者が作成した試論段階の記載やその他参考となる情報が記載されることがあり、そういった意味において、本件文書には、平成三十年十一月十三日付け資料最終版には記載されなかった未成熟な記載が含まれております。
このような未成熟な記載の部分が最終版を作成する過程において変更されたり削除されたりしたものでございます。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
形式的な任命のという部分について最終的な段階の文書のところでは入っていないということにつきましては、御指摘のとおり、そこの点については、先ほども申し上げました未成熟な記載の部分であって、協議の過程において変遷をしたものと、修正されたものというふうに認識しております。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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本件、係争中の事案でございますので、国の主張の詳細を申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。
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| 相川哲也 |
役職 :内閣府日本学術会議事務局長
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参議院 | 2025-05-29 | 内閣委員会 |
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学術会議の中で、様々な専門の先生おられますので、様々な議論が行われておることは事実なんだと思いますが、具体的に現時点で御説明できるような議論の中身は承知しておりません。
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