大石眞
大石眞の発言9件(2023-05-18〜2023-05-18)を収録。主な登壇先は憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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集会 (23)
憲法 (20)
役職: 京都大学名誉教授
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 憲法審査会 | 1 | 9 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大石眞 |
役職 :京都大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○大石参考人 大石でございます。今日はお招きいただきまして、ありがとうございます。
それでは、お手元のレジュメに従って、私の考えを申し述べます。
第一のところは原則と例外という話ですから、繰り返しませんが、まずは、憲法上問題になるのは、憲法が衆議院が解散されたときに開催可能としている参議院の緊急集会の規定ですが、これ以外の場合に類推適用ができるかという点であります。
衆議院が不在となるのは、衆議院が解散されたときに限られません。衆議院議員の任期が満了したものの、何らかの事情によって総選挙が実施不能となった場合も当然あり得るわけです。そこで、この場合に、衆議院が解散されたときに準じて参議院の緊急集会を求めることができないかという論点があります。
思うに、解散による場合と任期満了後の総選挙実施不能という場合との間には、ある限定された期間における衆議院の不在という意味で類似性を持
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| 大石眞 |
役職 :京都大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○大石参考人 お答えいたします。
先ほどから申し訳ありません。少し喉の具合が悪いので大変お聞き苦しいと思いますが、御容赦願います。
確かに、今おっしゃったように、いわゆる有事といいますか、広い意味でいろいろな事態が起きるということを全て想定した規定にはなっていないことは確かです。
ただ、その問題はずっと昔から指摘されておりまして、特に、昔の内閣の憲法調査会でも、この参議院の緊急集会に関連して、あるいは別個の条項の問題として、もう少し、根本的な問題が起こったときにどうするのかという点についての議論が足りないのではないかと。当然に、それは憲法改正すべきかどうかという問題に直結するわけではなくて、その事態を考えた場合に我々はどう考えるべきなのかという点についての議論が深まっていないということは、かなり前から指摘されているわけです。
もちろん、その場合に問題となっていたのは、いわば
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| 大石眞 |
役職 :京都大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○大石参考人 ありがとうございます。
確かに御指摘のとおりでございまして、具体的な、臨時国会の召集の是非がどうだったのかという、その評価はここで申し上げることはいたしませんが、おっしゃったように、現に起きている解散権の濫用あるいは臨時国会の召集先送りといった事態については、私自身もその危惧を共有しております。
ですから、大いにそこは議論なさった方がいいと思いますが、ただ、問題は、解散権の濫用の歯止めを設けよう、あるいは臨時国会召集の先送りを避けようということでありますと、少なくとも解散権の問題については、多分憲法改正事項になるわけですね。ですから、そういうことも含めてトータルに議論なさると、私は両方とも大事だと思いますので、その点を議論すべきではないかという御意見には全く賛成でございます。
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| 大石眞 |
役職 :京都大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○大石参考人 お答えします。
今先生がおっしゃったように、単なる任期延長とか、あるいはそういう話ではなくて、トータルに、いろいろな問題が起きたときにどうするかという点がポイントなわけですから、重大事態が起こったときにどうするか。
そのときに、ただ一点、議員任期の延長とか、ただ一点、何か投票所をどうするとかという、多分その問題にとどまらない事態になり得るんだと思うんですね。そのような、いわばある意味で総合的な緊急事態が起こったときにどうするかというのは、細部までは見渡すことはできないにしても、現在の法秩序体系を乱さないようにしてできるだけの手当てをしたいということであれば、一つの方策として、いろいろなやり方を考えるというのは、それはそれで合理的なのではないかと思います。
一つのことを取れば全部権限の濫用につながるとかというのではなくて、総合的に、どう進めればうまく国政の円滑な運用
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| 大石眞 |
役職 :京都大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○大石参考人 お答えいたします。
七十日という期限の問題なんですが、これをもし外してしまうと、緊急の集会というのは一体どこまで妥当なのかというのが、期限的な限度が全く見えてこないんですね。
あらかじめ最大で七十日という設定がされてあるから、我々はそれを前提にしながら議論できるんですけれども、数字の問題ですから、そこを外したら、では、九十日、百日、一体どれが妥当なのか、全く判断の根拠がない。もちろん、具体的には、その都度、多分、正当化事由をおっしゃるんだと思いますけれども、それにしても数字そのものですから、どこの数字をもって合理性があるという形の議論ができない。
ですから、私は、そこに日限の区切りというのはやはり大事なことだと思っていまして、あくまでそれを基準にして持っていかなきゃいけないというのがやはり解釈の原点であるべきだというふうに考えております。
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| 大石眞 |
役職 :京都大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○大石参考人 お答えいたします。
先ほどの北側先生のお話、かなり深刻な事態だというふうに受け止めておりますが、ただ、ずっとお話を伺いますと、中に出てまいりましたように、問題は、参議院は正常に機能しているけれども衆議院議員の総選挙は実施不可能とかというケースとはやや異なりまして、どうも、衆参両院を通じての選挙についての重大な阻害行為があったということですので、一つのケースには当てはまるかもしれませんが、それはそれとして、別に論点として多分立てなければならない重大な論点だろうというふうに思っております。
繰り返しますけれども、選挙の事務執行に当たる者は随分大変なことがある、随分、半年以上も延びるということもよく目にしましたし、分かるんですけれども、でも、そのことは衆参両院を通じて起こり得ることで、別段、衆議院が不在のときに参議院はずっと機能しているという事態とは全然意味が異なるのではな
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| 大石眞 |
役職 :京都大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○大石参考人 お答えいたします。
確かに、今先生がおっしゃっておられるようなおそれがないわけではないと思います。しかし、問題は緊急集会の持ち方でして、関連のある事項も全部拾い上げていくという形でどんどん拡大していきますと、限りなく広がるおそれが十分にあると思います。
ただ、そこは、やはり、参議院なら参議院の議長の議事整理権と申しますか、そこできっちり歯止めを設けることはできるわけですよね。ですから、いろいろな仕組みがある、その前提で成り立っている議事運営において、ある一点だけ突破されたからといって全てが台なしになるという話には直接はならないと思います。
だから、大事な論点は、やはり非常に押さえておく必要がありますけれども、しかも、ついでに申しますと、先ほど、私、本予算までは無理だろうということを申し上げました。それは、現在の例でいえば、向こう四年間の特例公債発行法の成立とワンセ
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| 大石眞 |
役職 :京都大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○大石参考人 お答えいたします。
緊急事態という言葉をどう使うかというところで、既にいろいろな議論があり得るんですけれども、先ほどから長谷部参考人もおっしゃっているとおり、一つには、国家の存立そのものが問題になるという局面がよく考えられていて、それが国家緊急権という形で議論されたりするんですが、少なくとも五十四条が考えているような事態は全くそれではありません。やはり、国会や内閣を始めとして国家機関の正常な活動が期待できないという場合に備えてどうするかというのは、これは憲法上の手当てが必要なのかなというふうに思います。
その上で、いろいろな災害上の緊急事態とかがありますけれども、取りあえず国会なり内閣が正常に機能していれば立法的な対応で何とかできるという部分もあるわけでして、そういういろいろな段階のことを一応分けて議論をしなきゃいけないんだというふうに思います。
先ほど、高橋和之
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| 大石眞 |
役職 :京都大学名誉教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-05-18 | 憲法審査会 |
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○大石参考人 お答えします。
原則に対する例外は厳格にという、これは解釈の基本ですけれども、なのに、なぜ類推解釈で任期満了後の総選挙不能の場合にも当てはまるのかというお話だと思うんですが、典型的な要件に当てはまらない、しかし、そうだけれども、それなりの類似性が認められて、合理的な理由があれば、やはりそれは、直接は書いていないけれども、そこは解釈でカバーできるというのが類推になるわけですね。ですから、それ自体は、解釈の問題で考える限りは、私は可能性は十分にあるんだと思います。
もちろん、おっしゃるように、そこを明文化するというんだったらそれは非常にはっきりしますけれども、現状で現行憲法の解釈としてどうかと問われると、その類推解釈の可能性は成り立ち得るんだというのが私の立場です。
ただ、繰り返しになりますが、それが無限に続くということになるとやはり全然趣旨が違うので、類推解釈として
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