足立康史
足立康史の発言180件(2024-02-27〜2024-05-29)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 日本維新の会・教育無償化を実現する会
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 10 | 94 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 3 | 33 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 23 |
| 予算委員会第二分科会 | 1 | 17 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 13 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○足立分科員 いやいや、そういうことがあるとか、最後にむにゃむにゃっとなりましたけれども、逆に、旧文通費を政治団体の活動に使うのに、政治団体に入れずに個人で使ったらアウトじゃないですか。政治団体の活動と言っているんですよ。政治資金規正法三条には政治団体が定義されているじゃないですか。その三条の政治団体の定義に該当する場合は政治団体に移さないとあかんでしょう、その文通費を使う場合は。何でそこで首をかしげるかな。
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○足立分科員 衆議院事務局、もう一回。
要は、旧文通費というものは、個人の活動にしか使えないわけではない。要は、政治団体の活動に使うことを妨げる規定はないですね。
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○足立分科員 ちょっとまたやりましょう。
この文通費については、課税関係についてもちょっと整理をしておきたいと思います。
御承知のとおり、確定申告の様々な規定があって、実際、確定申告の資料、「令和五年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告について」という紙には、調査研究広報滞在費について明記してあって、一千二百万円の額を超えた部分の金額は控除できる、こう書いてあります。こういう事例、国税庁、事例としてありますか。
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○足立分科員 よく分からないと。多分ないんだと思うんですね。
なぜないかというと、これは私の推測ですよ。少なくとも国税庁はよく分からない、こうおっしゃっているわけです。一千二百万円を超えると、いわゆる所得税上、控除の確定申告ができるわけです。ところが、それをやっている事例の存否はどうかと問うと、よく分からないということです。
私がなぜそういうことを言うかというと、千二百万円を超えて確定申告する人は、超えている分を税務署に言わなあかんので、一千二百万円の中身も全部言わなあかんわけですね。だから、よく一千二百万円の領収書をどうするかという議論があるが、そもそも、この超えた分について税務署に確定申告するときには、一千二百万円の部分についても疎明資料を出さなければ証明できないということになるので、そういうすばらしいことをやっている国会議員がいるのかなと思ったら、それはよく分からないというこ
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○足立分科員 ここは是非、委員の皆さんといっても余りいないけれども、注目していただきたいところなんですけれども、調査研究広報滞在費については、今、政策活動費については、どこに使っているか分からないんだから、年末に余らせていたら課税すべきじゃないかとか、あるいはパーティー券の裏金、これは個人に入れているんだから課税すべきじゃないか、そんな議論がずっとなされていますが、今ありましたように、文通費については、法令上、私的に流用しても課税されない、こういう御答弁がありましたね。
これは私はやはり大問題だと思いますので、歳費法の改正、これを党内でも、また国会でも提案をしていきたい、こう思います。
さて、もう時間がなくなりますので、パーティーに行きたいと思いますが。
パーティーというのは、政治資金規正法上は、対価を徴収して行われる催物となっています。ところが、消費税は非課税になっています。
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○足立分科員 まさに、政治資金パーティーというのは、私の理解では、普通の常識というか普通の国民の感覚で言うと、政治資金は企業・団体献金や個人献金という寄附でいただくことが多いわけですね。それから、一般の事業、例えば歌手がディナーパーティーをする、それから講演会をする、それは普通は営利事業でやるわけです。だから、普通は課税される事業か寄附かという世界なんですけれども、なぜかここに、非課税、それも法人税だけじゃなくて消費税の非課税事業が、ここにパーティーというのがどんとあるわけです。
今、赤澤副大臣から御紹介いただいたように、対価性ということについて、今あったように、具体的な資産の譲渡や役務の提供に対する対価とは観念されないので消費税はかけていないのであると。ところが、政治資金規正法には、対価を徴収して行う催物だと書いてあるんですよ。
総務省がなぜ寄附金規制にこれを服せしめないかといえ
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○足立分科員 すると、総務省、総務大臣としても国税庁の解釈を共有しているということですね、今同じことをおっしゃったんだけれども。共有している、同じ思い。すなわち、資産の譲渡や役務の提供の対価ではなくて、パーティーの、政治資金規正法に規定している対価というのは先ほど赤澤副大臣がおっしゃったような消費課税されるような対価ではない、参加券なんだ、だから消費税が課税されないのは合理的なんだと総務大臣もおっしゃっているわけですね。
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○足立分科員 ありがとうございます。
私は、いずれにせよ、パーティーは、今申し上げたように、いいとこ取りというか、こっちから見たら、こっちからは、要は、対価性はない、対価性はあると。いいとこ取りのスーパー制度で、私は、廃止をする、禁止をするのが適当だと訴えておきたいと思います。
ちなみに、パーティーについては、岸田総理の祝う会が議論になりました。これはもう時間がないので割愛しますが、政治資金規正法上、総理を支持することを目的とする団体が開けば、これは政治団体であります。でも、任意団体でやっていらっしゃるということは、この岸田総理の内閣総理大臣就任を祝う会の開催団体は、岸田総理の主張を支持したり、あるいは岸田総理を支持することを目的とする団体ではないんだということだということになりますが、今日、ここに総理はいないので、また別途、総理がいらっしゃるときに議論したいと思います。
最後
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○足立分科員 最後に、しっかり事務所が、初期の頃は自分と家族とかいう地方議員さんもいるわけです、しっかりと事務所の体制が整って、私はもう十二年目です、会計責任者にふさわしい者がそこにおる。自分も、やはりそこは、CEOとCFOは分けた方がいいと。実際、適任者がいるし、できるんだけれども任命しないというのは、別に勝手にやっていいんですか、違法性があるんですか。そこだけ。
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| 足立康史 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第二分科会 |
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○足立分科員 ありがとうございました。判断でやってくれということですので、党としては兼務をしていくということであります。
以上です。ありがとうございました。
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