杉山徳明
杉山徳明の発言114件(2024-12-18〜2025-05-28)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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令和 (71)
入管 (70)
技能 (69)
役職: 出入国在留管理庁次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 14 | 88 |
| 予算委員会第三分科会 | 2 | 20 |
| 決算委員会 | 2 | 5 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
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スピードアップのために人員の確保が必要だという御指摘かと思いますが、入管庁におきましては、難民等の審査を適正に実施するため令和七年度に十人の増員がなされているほか、業務状況に応じて機動的な応援派遣を行うなどの体制整備を図ってきたところでございます。
適正な出入国在留管理行政を実現する上で、人員及び予算を含めた入管庁の体制整備を図ることは重要であると認識しておりまして、引き続き、必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたいと考えているところでございます。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
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現行の技能実習制度におきましては、技能実習生が技能実習を途中で終了し帰国する場合には、受入れ機関等において、技能実習生の帰国の意思を書面で確認し、帰国前に外国人技能実習機構に提出することを運用上求めており、必要に応じて技能実習生に確認することとしております。
また、入管庁におきましても、技能実習生が本人の意に反して帰国を強制されることを防ぐために、技能実習期間を満了せずに途中で帰国する技能実習生に対しては、空海港の入国審査官が母国語に翻訳した書面を用いて出国の意思確認を行い、強制的に帰国させられているなどの事情が判明した場合には、技能実習機構に保護させるなどの措置をとっているところでございます。
これらの措置により、技能実習生が本人の意に反し帰国を強制されることがないよう対応をしてきており、まずはこれらの取組を引き続きしっかり行っていきたいと考えております。
また、委員から御指
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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特別永住者とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法、いわゆる入管特例法によりまして、日本に永住できる法的地位を有する方々であります。
具体的には、終戦前から引き続き我が国に在留し、日本国との平和条約の発効により日本の国籍を離脱することとなった在日韓国・朝鮮人及び台湾人並びにその子孫で、我が国で出生し引き続き在留している方がその対象となります。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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日本側がしたといいますか、終戦前から引き続き我が国に在留していた方々、それらが、日本国との平和条約の発効により日本の国籍を離脱することとなった、そういう経緯がある方が対象となるという趣旨でございます。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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特別永住者につきましては、歴史的な経緯及び我が国における定着性に鑑み、入管法に規定する一般の永住者に比べて、次のような特例措置がございます。
一つ目は、個人識別情報の提供についてでありまして、一般の永住者は、再入国許可による上陸の際、上陸申請時に個人識別情報を提供する必要があるのに対し、特別永住者は提供が免除されております。
二つ目は、上陸拒否事由について、一般の永住者については、上陸の際に、入管法五条一項各号に規定する上陸拒否事由への該当性を審査し、該当した場合には上陸を拒否することとなりますが、特別永住者については、上陸拒否事由への該当性の審査は行わないこととされております。
三つ目は、退去強制事由についてでありまして、一般の永住者の方は、入管法二十四条各号に規定する退去強制事由に該当した場合に退去強制の対象となりますが、特別永住者については、内乱、外患、国交に関する罪等、
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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再入国ということに関しますと、一般の永住の方は、先ほど申し上げたように、個人識別情報の提供が必要ですので、指紋、顔写真等の提供が必要となりますが、特別永住者の場合はそれが必要ない。
それから、上陸拒否事由について、一般の永住者であれば、その都度審査をすることとなりますが、特別永住者については、その該当性の審査は行わないということとなります。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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まず、前提といたしまして、特別永住者の地位を失うケースといたしましては、再入国許可を受けずに出国した場合ですとか、再入国許可の有効期限内に入国しない場合、あるいは日本国籍を取得した場合等が考えられるところでございます。
御指摘いただいた点につきましては、再入国許可の有効期限内に入国しない場合という点が問題になろうかと思います。
先生御指摘いただきました一九七〇年頃当時の再入国期間という点で申し上げますと、現在の入管特例法の制定前でございます。現在の特別永住者に相当する協定永住者等という形で本邦に在留する者につきましては、その再入国許可の有効期限は、当時の出入国管理令に基づき、一年とされていたところでございます。
なお、現行の入管特例法におきましては、特別永住者の再入国許可の有効期間の範囲は六年となっておりまして、在外公館での延長制度を含めると、最大七年となっているところでござい
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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個別のものについて申し上げるという立場にはないということは御理解いただければと思いますが、そもそも、特別永住者であれば当然再入国ができたものが、特別永住者の資格がなくなるということになりますと、一般の外国人と同じような形で、入国審査を経て入国していただくということになろうかと思います。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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これもあくまで一般論ということで御理解いただければと思いますが、先ほど申し上げましたとおり、特別永住者につきましては、先ほど申し上げた日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者という要件と、そのほかにも、そういった者を対象として、出生した子供というような要件がございますので、例えば、平和条約国籍離脱者の子孫というような要件がございますので、そこの、平和条約国籍離脱者というところの要件が外れてしまいますと、前提として、その子孫の方も対象にならないということは考えられるかと思います。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-16 | 法務委員会 |
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御指摘いただきました入管法等改正法附則第六十条三項は、平成二十一年、国会において、衆議院による修正により追加されたものでありまして、その内容は、「法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。」というものであると承知しております。
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