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杉山徳明

杉山徳明の発言114件(2024-12-18〜2025-05-28)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 在留 (138) 外国 (103) 令和 (71) 入管 (70) 技能 (69)

役職: 出入国在留管理庁次長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 14 88
予算委員会第三分科会 2 20
決算委員会 2 5
予算委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉山徳明 衆議院 2025-04-09 法務委員会
入管庁におきましては、在留外国人数につき、年末時点及び六月末時点のものを毎年統計上把握し、それぞれ公表しているところでございます。  御指摘いただきました在留外国人数についての将来の予測というものは行っていないわけでありますが、これまでの傾向を見ますと、令和三年末時点の数値を底に、増加に転じております。コロナ禍前である令和元年末を超えて、引き続き増加傾向にある、特に令和四年以降は、三年連続で年間三十万人以上の増加となっているという状況でございます。
杉山徳明 衆議院 2025-04-09 法務委員会
御指摘いただきましたとおり、予測は行っていないわけでございます。  予測の重要性ということは、今後、外国人が増えていく中で重要な論点だろうというふうに思っております。  他方で、例えば、観光目的で入ってくる外国人数には、二〇三〇年に六千万人を目標とするというような政府の別の数値もございますところで、どういった形で入管庁として数字を予測する必要があるのか、することができるのか、そういったことは考えていかなければならないと考えております。
杉山徳明 衆議院 2025-04-09 法務委員会
外国人との共生の在り方につきましては、世界各国様々でありまして、日本の現実に合ったものを考えていく必要があると考えております。  政府といたしましては、日本人と外国人とが互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現するために、令和四年六月に決定した外国人との共生社会の実現に向けたロードマップにおいて、目指すべき外国人との共生社会のビジョンとして、安全、安心な社会、多様性に富んだ活力ある社会、個人の尊厳と人権を尊重した社会の三つを掲げ、地方公共団体等とも連携し、政府一丸となって受入れ環境整備のための各種施策を進めているところでございます。  受入れ環境整備に当たりましては、受け入れる側の日本人が共生社会の実現について理解し、協力するよう努めていくだけではなく、受け入れられる側の外国人もまた共生の理念を理解し、日本の風土、文化や日本語を理解するよう努めていただくことが重要であると考えて
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杉山徳明 衆議院 2025-04-09 法務委員会
現状、特定技能二号に至りました場合には、その在留資格を持って在留する者には配偶者及び子の帯同を認めておりますが、技能実習及び特定技能一号の在留資格を持って在留する者の家族帯同は原則として認めていないところでございます。  育成就労においても、これまでの技能実習制度における取扱いを踏まえつつ、家族帯同は原則として認めないこととしておりまして、今申し上げましたのが現行の制度でございますし、まずは、これをしっかりと推進していくということが責務だと考えております。
杉山徳明 衆議院 2025-04-09 法務委員会
入管庁は在留資格の有無という観点から把握しているものでございますので、在留資格のない外国人の通学状況につきましては、網羅的に把握しているわけではございませんので、お答えすることは困難でございます。
杉山徳明 衆議院 2025-04-09 法務委員会
前提といたしまして、在留資格を有する中長期在留者につきましては、先生御指摘いただいたとおり、住民登録ができ、それに基づく行政サービスを当然に受けられるという前提がございます。その上で、在留資格がない、仮放免された者については、この者については、適切に行政サービスを受けられるようにするという観点から、本人が希望する場合には、その者の情報を居住する市町村に通知しているところでございます。  また、本人からの希望の有無にかかわらず、仮放免にされた者に関する情報につきまして市町村から照会等があった場合には、個別に法令に照らして相当性を判断の上、適切に回答を行っているところでございまして、一例ではございますが、照会があった市町村に対し、当該市町村に居住する仮放免された者全員の情報を回答した例もあるところでございます。  なお、これらの取扱いにつきましては、本年三月に改めて市町村に対して周知したと
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杉山徳明 衆議院 2025-04-09 法務委員会
仮放免についての身元保証人につきましては、仮放免された者について、仮放免中に法令を遵守させることなどを行う者として、請求による仮放免の場合に、運用上求めているものでございます。もっとも、この身元保証人は法令上求められるものではなく、法令に基づく責務や報告その他の義務は負っていないところでございます。
杉山徳明 衆議院 2025-04-09 法務委員会
御指摘いただきましたとおり、改正前の入管法におきましては、この仮放免という制度が多く使われていたということでございまして、その改正前の状況下におきまして、例えば特定の者が約二百八十人の仮放免された者の身元保証人となり、そのうち約八十人が逃亡している例があるなど、仮放免された者が逃亡する事案というのが発生しておりました。改正前の法律下におきましては、身元保証人による監督は逃亡等の防止措置として不十分であったと言わざるを得ないと考えております。  一方で、改正の入管法によりまして、監理人による監理に付することで逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり収容することなく社会内で生活することを認める措置として、監理措置が創設されました。その収容を解除するための原則的な手段として監理措置が創設されたことに伴いまして、仮放免は、あくまで健康上の理由等により一時的に収容を解除する必要が生じた場合の措置として
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杉山徳明 衆議院 2025-04-09 法務委員会
監理人の責務には、被監理者の逃亡等を防止するため、本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行うこと、被監理者の相談に応じ、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供等の援助を行うように努めること、逃亡、証拠隠滅又は不法就労活動を疑うに足りる相当の理由がある場合等にその事実関係を届け出ること、監理措置条件等の遵守のために必要な場合に、被監理者の生活状況等のうち、主任審査官から求めのあった事項を報告すること等があり、監理人はこれらの責務を果たすことによって被監理者を監理することとなります。  それから、多数の者の身元保証人になれるのかという点でございますが、入管庁では、監理人としての任務の遂行能力を審査することとしております。その審査の結果、例えば、過去に正当な理由なく監理人としての任務の放棄と認められる事情により選定を取り消されたことがあると判明した場合ですとか、御指摘いただいたように、単に多数
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杉山徳明 衆議院 2025-04-09 法務委員会
難民認定申請に関しまして、平成二十二年、二〇一〇年でございますが、申請から六か月経過後に一律に就労を認める運用を開始しましたところ、その後、難民認定申請者数が増え、平成二十九年、二〇一七年には一万九千六百二十九人に至りました。  そこで、平成三十年一月に、濫用、誤用的な難民認定申請を対象として、就労や在留を制限する措置を実施したところ、同年の申請者数はほぼ半減し、一万四百九十三人となりました。  こうした経緯から、我が国での就労や滞在を企図する者による濫用、誤用的な難民認定申請が相当数含まれており、平成三十年の措置により、それが一定程度抑制されたものと考えているところでございます。