平将明
平将明の発言712件(2024-12-06〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
情報 (185)
サイバー (119)
通信 (119)
攻撃 (108)
措置 (98)
所属政党: 自由民主党・無所属の会
役職: デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 23 | 408 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 9 | 103 |
| 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 | 9 | 89 |
| 予算委員会 | 14 | 32 |
| 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会 | 1 | 26 |
| 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会 | 1 | 26 |
| 本会議 | 5 | 10 |
| 決算委員会 | 2 | 10 |
| 予算委員会第一分科会 | 1 | 8 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-13 | 内閣委員会 |
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例えば、名古屋港が重要インフラに指定されたとして、名古屋港と政府が協定を結んでお互い情報共有をする、そういう関係にあったとしても、名古屋港のそのサイバーセキュリティーを我々が保障するわけではないです。
ただ、重要インフラ事業者といえども大企業といえども、一社では、若しくは民だけでは、若しくは官だけではもう守り切れないので、みんなで情報を共有をしてこのサイバーセキュリティーのレベルを上げましょうという話でありますので、そこで何かサイバー攻撃をされて被害が生じたからといって、直ちに国が責任を負うというものではありません。
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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デジタル庁では、本年二月の十六日に茨城県常総市、三月二日に東京都の江東区に御協力をいただきまして、今御紹介いただいた防災分野のデータ連携の有効性を検証する実証実験を行いました。
五つの防災アプリのデータ連携をさせることによって、今までアプリに毎回毎回記入をしなければいけなかったのが、同じ情報を何度も入力することは必要なくなったということで、被災者一人一人の状況に応じて適切な支援につなげることを目的として、そのデータ連携の有効性、利便性を確認することができました。
この実証実験の成果も踏まえつつ、引き続き防災分野のデータ連携の促進に向けた取組は進めていきたいと思っております。
データ連携によって複数アプリの多重入力を回避するワンスオンリーは実現をしたいと思っておりますし、また、今内閣府でやっています新総合防災情報システムとの連携ですね、これプラットフォームになって、こことのデータ
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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分かりました。
防災で通信途切れちゃうといけないので、オンプレとクラウドと両方でやっていかなければいけないので、今その辺の設計をやっているところであります。
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-05-09 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、マイナンバー利用可能事務等を拡大することで、マイナンバーの利用や情報連携等を推進し、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図ることを目的とするものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
デジタル社会の実現に向けた重点計画に基づき各制度所管省庁に対して行った、マイナンバー制度の利用可能性に係る悉皆的な調査の結果等を踏まえ、司法書士、公認会計士、獣医師、電気工事士及び宅地建物取引士等の国家資格に関する事務並びに酒類等の製造免許に関する事務等におけるマイナンバーの利用を可能とすること等の措置を講ずることとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日か
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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今回のアクセス・無害化措置は、公共の秩序の維持の観点から、警察権の範囲内で、比例原則に基づき、危害の発生の防止という目的を達成するための必要最小限度として実施されるものであり、措置の対象となるサーバー等に物理的被害や機能喪失等、その本来の機能に大きな影響を生じさせることは想定しておりません。
アクセスして無害化しても、映画やアニメにあるようにサーバー爆発するとか煙が出るということではなくて、設定を変えるとかコマンドが機能しないようにしようということなので、サーバーを外から見ていると実は何も起きているように見えないと、そういうようなイメージであります。
このため、今回のアクセス・無害化措置は、そもそも武力の行使と評価されるものではなく、武力攻撃や先制攻撃とみなされるようなものではありません。このため、我が国の措置が起点となって予期せぬ事態のエスカレートを招くようなことはないと考えてい
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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御質問ありがとうございます。
本法案による通信情報の利用については、通信当事者の同意によらない場合であっても、我が国の重要な電子計算機等に対する重大なサイバー攻撃の被害を防止するため、他の方法によっては攻撃の実態の把握、分析が著しく困難である場合に限って通信情報を取得することとしております。
また、取得した通信情報については、何人も閲覧等ができない自動的な方法によって重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報のみを選別して分析の対象とすること、重大なサイバー攻撃による被害防止目的以外の利用を原則として禁止すること、メールアドレス等の一定の情報については、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないようにする非識別化措置を講じること、安全管理措置を講じることなどの厳格な取扱いが法律上で規定をされています。
これらの規定については、サイバー通信情報監理委員会による
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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日本のユーザーの通信が内内通信に当たるかどうかは、そのユーザーの利用するサービスの個別の状況等によって変わるものと考えられていますが、一般としては、ユーザーのデータを国内に保管する必要や、あるいはデータの転送に掛かる時間を短縮する必要があること等から、国内のサーバー等を用いて日本のユーザーとその利用するサービスの間の通信を伝送していることが多いものと考えております。こういったものが内内通信であります。
その上で、日本で一般的に利用されているメッセージングサービス、ポータルサイトや動画配信サービスの中には国内に主なサーバーが置かれていると考えられるものがあり、そうしたサービスについては日本のユーザーとの間の通信を内内通信により伝送している蓋然性が高いと考えております。
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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内内通信の割合が大きいとは思いますが、今委員御指摘のように、グローバルなサービスを使うときは、インターネット回線を通じて外国に一回飛んでから、例えば東京の通信が一回外国を飛んでから北海道に行くということは当然あり得ると思います。
ただ、そういったLINEとか、まあいろいろ、シグナルとかいろいろありますが、先ほどから申し上げているとおりコミュニケーションの本質に関わることはそもそも見ませんので、その内外、外内、内内とか、そういうので内内は見ないんだという以前に、コミュニケーションの内容は見ないということは御承知いただきたいというふうに思います。
それで、その上でですね、国内同士でやっているから全部内内だということもないんだと思います。
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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これ多分、総務大臣、総務省の所管になると思います。
比率については、今、私自身は、数字は、具体的な数字は把握はしていません。
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| 平将明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-04-24 | 内閣委員会 |
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御指摘のドイツの違憲判決は、まさにコミュニケーションの内容を取得する内容であったかと思います。
まず、我が国においてもドイツと同様の訴訟等が想定されないかという御質問については、予断を持ってお答えすることは差し控えたいと、差し控えさせていただきます。
次に、本法案と自由な言論空間との関係に関するところでありますが、通信の秘密と表現の自由との関係については、過去の最高裁判所の決定において、電気通信事業法が通信の秘密を保護する趣旨は、通信が社会生活にとって必要不可欠な意思伝達手段であることから、通信の秘密を保護することによって表現の自由の保障を実効的なものにするとともに、プライバシーの保護をすることにあるものと解されています。
判示された例がありますが、この点については、本法案については、何人も閲覧ができない自動的な方法によって重大なサイバー攻撃に関係すると認められる機械的情報のみ
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