戻る

平将明

平将明の発言712件(2024-12-06〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は内閣委員会, 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 情報 (185) サイバー (119) 通信 (119) 攻撃 (108) 措置 (98)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平将明 参議院 2025-05-15 内閣委員会
御指摘の公安目的というそのワードの意味するところが必ずしも明確ではありませんが、あくまでこの法律の目的内の利用しかしませんということであります。
平将明 参議院 2025-05-15 内閣委員会
誰かを特定してメールアドレスを収集するとか、このメールアドレスが誰のものかということではなくて、機械的に検索をすると。例えば、その人が重要電子計算機に対するサイバー攻撃に関わっていたら、例えばその属性が自民党であろうが立憲だろうが対象になる可能性がありますけど、その可能性はまあほとんどないんだろうというふうに思います。  今お尋ねの件につきましては、本法律案では、選別後の通信情報については、本法律案に規定する例外的な場合を除き、これを提供することを禁止をしています。  その例外は何かという話ですが、ずっと説明してきましたが、協定当事者の同意を得て提供する場合、これずっと今議論している他目的利用であります。分析協力のために、この目的を達成するための分析ですね、分析協力のために関係行政機関に提供する場合、また特定被害防止目的の達成のために、これも特定被害防止目的のためにですね、のために外国
全文表示
平将明 参議院 2025-05-15 内閣委員会
ドイツの事例、よく提示をされることが多いんですが、結構ドイツはえぐいというか、コミュニケーションの本質そのものに対するいわゆるその情報を取るということで、今回の我々のように機械的情報だけというのとは本質的に違うということはまず前提に置きながらお答えをしたいと思います。  本法律案では、取得した通信情報については、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法により不正な行為に関係があると認めるに足りる情報を選別条件として機械的情報のみを選別をして記録をし、それ以外のものは終了後直ちに消去するよう明確に定めています。  この自動的な方法による選別については、選別がされた後に委員会が検査するほか、その選別の条件の設定、条件を設定するための基準が適切であるかどうかを独立機関であるサイバー通信情報監理委員会が事前に審査をしており、これにより規定が遵守されることが確保をされています。  また、
全文表示
平将明 参議院 2025-05-15 内閣委員会
ほかの省庁に言われても、法律に反することを、じゃ、やりますということには多分ならないんだろうと思います。  その中で、じゃ、複数が結託したらどうなんだということの問いだと思いますが、例えば、政府の職員が、取得通信情報のうち、コミュニケーションの本質的内容など法律案の要件を満たす機械的情報以外の情報を不正な方法で用いるなどして閲覧することは、技術的には不可能ではありません。技術的には不可能ではありません。  しかしながら、本法律案では、取得した通信情報については、閲覧その他の人による知得を伴わない自動的な方法により不正な行為に関係があると認めると足りる機械的情報のみを選別して記録し、それ以外のものは終了後直ちに消去するよう、法的な義務として条文で明確に定めております。  この自動的な方法による選別については、選別がされた後に委員会が検査をするほか、その選別の条件を設定するための基準が適
全文表示
平将明 参議院 2025-05-15 内閣委員会
まず、既存の内部通報制度を活用していただけると思います。更に言えば、新しくできる第三者委員会のところにそういう通報する窓口を置くというやり方もあるかもしれません。
平将明 参議院 2025-05-15 内閣委員会
サイバー通信情報監理委員会は、いわゆる三条委員会として、府省等の他の行政機関と同等の立場で自らの名義をもって審査を行い、また、他の行政機関に対し自らの名義をもって勧告等を行うことができるものであり、その点においても職権行使の独立性が保障されています。  加えて、委員会の委員長と委員は独立してその職権を行う旨の規定が設けられているほか、国会の同意を得て任命され、また任命された後は、拘禁刑以上の刑事罰に処されるなどの法律で定められた事由がなければ罷免されることはありません。  また、サイバー通信情報監理委員会の委員長及び委員には、法律あるいはサイバーセキュリティー等に関して専門的知識及び経験並びに高い見識を有する者から任命することを法律上で定めているほか、委員会の事務を処理させるために事務局を置くこととされているところ、独立性や実効性が確保された委員会となっているものと認識をしています。
全文表示
平将明 参議院 2025-05-15 内閣委員会
重大なサイバー攻撃に関係あるというのはどういう意味かということだと思いますが、本案の通信情報の利用の措置では、自動的な方法による選別により、一定の重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報に限定されたもののみを分析の対象とすることとしています。  ここで、重大なサイバー攻撃とは、国外設備を送信元とした重要電子計算機に対する特定不正行為と、協定当事者が使用する電子計算機に対する特定不正行為をいいます。  その際、一定の重大なサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報とは、より具体的には、攻撃に用いられていると考えられるIPアドレス、攻撃に用いられているコマンド等が主に想定をされています。
平将明 参議院 2025-05-15 内閣委員会
これ一概に言えませんが、実際にIPアドレスそのものは、実際攻撃者から踏み台にされているサーバーのIPアドレスである可能性はかなりあると思います。
平将明 参議院 2025-05-15 内閣委員会
そのとおりでございます。
平将明 参議院 2025-05-15 内閣委員会
他目的利用の範囲については、第二十三条第四項第一号に基づき、個別に慎重に検討した上で、協定当事者からの具体的な明確な同意を得て、その同意の範囲内で実施することになっています。加えて、他目的利用をする場合であっても、その利用は、先ほど御指摘ありましたけど、第一条に基づき、法目的の範囲内に限定されています。これらのことは、衆議院の修正で定められた第二条の二の規定、衆議院で追加されたやつですね、通信の秘密に関するところでありますけれども、その規定により明確になっていると考えています。  以上申し上げたとおりなので、他目的利用の範囲は、法案において既に個別かつ一律に限定されていると考えておりますので、修正は必要ないと考えております。