岡本充功
岡本充功の発言235件(2024-12-18〜2025-12-05)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
医師 (56)
年金 (53)
医療 (41)
指摘 (29)
是非 (29)
所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 16 | 184 |
| 予算委員会 | 1 | 23 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 16 |
| 国土交通委員会 | 1 | 12 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
|
現に、和解条項で他言しないことと書いていたら、これは他言できないから、特定行政庁にも情報は上がっていませんよということを言っているんです。
だから仕組みを考えてくださいということ、これも検討していただけないということですか、それとも検討していただけるんですか。それを最後にお答えを聞いて、終わります。
|
||||
| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
|
終わります。ありがとうございました。
|
||||
| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
立憲民主党の岡本でございます。
限られた時間ですから、いろいろ聞きたいところはあるんですけれども、端的に御答弁をいただきたいと思います。
まず最初に大臣にお伺いしますけれども、昨日も報道がありましたけれども、年金法案の提出について確認をしておきたいと思います。
今月中の提出ということでよろしいでしょうか、それとも、来月のどの辺りで提出する、そういうめどがあるのでしょうか、それとも、全くめどが今立てられないんでしょうか。お答えください。
|
||||
| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
できる限りといっても、会期末じゃ困るので、もう少し明確なお話をいただきたいと思います。できる限りといったら、会期末でもいいことになってしまいます。どこら辺ですか。
|
||||
| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
質疑のある意味前提として、国対委員長間で四月二十五日という話があったわけですよ。今日の午前中にも国対委員長に対して一定の提示があるやに報道もされていますけれども、大臣、少なくとも、めどぐらいはここで言ってくださいよ、質問に入りたいから。この辺で出すと、めどをお話しいただきたいと思います。できるだけ早くといったら、さっき言ったとおり、六月末でも、これでできるだけ早かったんですと言えちゃうことになりますよ。是非お願いします。
|
||||
| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
これでは全然答弁になっていないですよ。できる限りと言っているのは、自分の大臣としての職を賭してでも提出するんだという、じゃ、決意だけでも言ってください。自分の、それは決意ですから。
|
||||
| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
本当に、決意も述べてもらえないんですね。そうやって、決意をちゃんと述べてくださいと言っても、できる限りじゃない、自分の職を懸けてでも、厚生労働大臣としてその職責を懸けて提出をしますと言われたらどうですか。それは言えない。言えるのか、言えないのか。そこまではできないんだったら、できないと言ってください。それであれば、そういうことなんだと理解しますし。できるのか、できないのか、どちらですか。
|
||||
| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
結局、できないということですね。残念ですよ、本当に。決意を述べてほしかった、僕はそう思いますよ。大臣、そうやって決意を述べていただける人だと思っていただけに、大変残念です。
さて、そんな状況の中ですけれども、法案審議をしなければならないということで、残念ながら審議をしていくわけでありますが、気持ちよくやりたかったですよ、本当に。大臣の決意を聞いた上でやりたかったですが、じゃ、質疑に行きたいと思います。
今回、安衛法の登録機関、検査業者に対する大臣、労働局長の権限という表を厚労省にまとめてもらいました。これまでも、累次にわたって様々な改正の中で、誰が主体になるのかというのがばらばらであったと思います。
今回、そちらの表にありますように、登録設計検査等機関の登録、届出、そして適合・改善命令、業務停止命令・登録取消し、こういったところは大臣、そしてまた登録性能検査機関についても同様に
全文表示
|
||||
| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
前段のところで、より高度な検査だから大臣だと言っている、同じ厚生労働省職員だから基準は一緒だ、こういう説明をしている。だったら、全部大臣でいいじゃないですかという話になってくるんですよ。仕事の量が多いから、これを唯一の理由として挙げられましたけれども、いずれにしても、各労働局で検査を行ったとしても大臣名でも許可も出せるわけですから、届出もできるわけですから、私はやはり、次に向けて、どうあるのかというのを整理していくというのが一つあってもいいんじゃないかと思います。
登録機関不在、廃止時等の業務について、気になるのは、一つだけ監督署長が残っているんですよ。何でこれは労働局長にしなかったんですか。また、個別検定機関についても、大臣又は労働局長、これもまたがっているんですよ。これは整理しておいた方がよかったんじゃないですか。どうですか。
|
||||
| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
|
細かな話になって恐縮ですけれども、登録性能検査機関が不在のとき、つまり、登録性能検査機関というのはより高度な判断が必要だから大臣と言っておきながら、不在のときはいきなり監督署長という、この差がどうして生ずるのかということを私は聞いているのであって、大臣であれば、当然、不在のときも大臣がやるというのが普通なんじゃないかと私は思うんですよ。何でこれがいきなり監督署長に落ちるのかということを聞いています。
|
||||