岡本充功
岡本充功の発言230件(2024-12-18〜2025-12-05)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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所属政党: 立憲民主党・無所属
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 15 | 179 |
| 予算委員会 | 1 | 23 |
| 予算委員会第六分科会 | 1 | 16 |
| 国土交通委員会 | 1 | 12 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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これでは全然答弁になっていないですよ。できる限りと言っているのは、自分の大臣としての職を賭してでも提出するんだという、じゃ、決意だけでも言ってください。自分の、それは決意ですから。
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| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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本当に、決意も述べてもらえないんですね。そうやって、決意をちゃんと述べてくださいと言っても、できる限りじゃない、自分の職を懸けてでも、厚生労働大臣としてその職責を懸けて提出をしますと言われたらどうですか。それは言えない。言えるのか、言えないのか。そこまではできないんだったら、できないと言ってください。それであれば、そういうことなんだと理解しますし。できるのか、できないのか、どちらですか。
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| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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結局、できないということですね。残念ですよ、本当に。決意を述べてほしかった、僕はそう思いますよ。大臣、そうやって決意を述べていただける人だと思っていただけに、大変残念です。
さて、そんな状況の中ですけれども、法案審議をしなければならないということで、残念ながら審議をしていくわけでありますが、気持ちよくやりたかったですよ、本当に。大臣の決意を聞いた上でやりたかったですが、じゃ、質疑に行きたいと思います。
今回、安衛法の登録機関、検査業者に対する大臣、労働局長の権限という表を厚労省にまとめてもらいました。これまでも、累次にわたって様々な改正の中で、誰が主体になるのかというのがばらばらであったと思います。
今回、そちらの表にありますように、登録設計検査等機関の登録、届出、そして適合・改善命令、業務停止命令・登録取消し、こういったところは大臣、そしてまた登録性能検査機関についても同様に
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| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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前段のところで、より高度な検査だから大臣だと言っている、同じ厚生労働省職員だから基準は一緒だ、こういう説明をしている。だったら、全部大臣でいいじゃないですかという話になってくるんですよ。仕事の量が多いから、これを唯一の理由として挙げられましたけれども、いずれにしても、各労働局で検査を行ったとしても大臣名でも許可も出せるわけですから、届出もできるわけですから、私はやはり、次に向けて、どうあるのかというのを整理していくというのが一つあってもいいんじゃないかと思います。
登録機関不在、廃止時等の業務について、気になるのは、一つだけ監督署長が残っているんですよ。何でこれは労働局長にしなかったんですか。また、個別検定機関についても、大臣又は労働局長、これもまたがっているんですよ。これは整理しておいた方がよかったんじゃないですか。どうですか。
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| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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細かな話になって恐縮ですけれども、登録性能検査機関が不在のとき、つまり、登録性能検査機関というのはより高度な判断が必要だから大臣と言っておきながら、不在のときはいきなり監督署長という、この差がどうして生ずるのかということを私は聞いているのであって、大臣であれば、当然、不在のときも大臣がやるというのが普通なんじゃないかと私は思うんですよ。何でこれがいきなり監督署長に落ちるのかということを聞いています。
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| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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こればかりやっていてもしようがないんですけれども、ちゃんと整理してほしいですよ。
私が言っているのは、難しい、より高度なものをやるから大臣にしていったという話の一方で、実際に検査する者が不在のときにはその検査は監督署長が代行できるということであれば、先ほどの高度だから大臣という話と矛盾するんじゃないかと思っています。そういう指摘をしておいて、またちゃんと整理をして説明を求めたいと思います。
続いて、今回の安衛法の九十七条第三項の件について行きたいと思います。
今回、作業従事者という定義を新たに法律につくりました。労働者以外に作業従事者。これが先ほどのILO百五十五号条約の批准に重要なキーワードになったんだと私は理解をしていますが、今回、不利益取扱いの禁止をなぜか、労働者は九十七条第二項で、そして第三項においては、作業従事者とせずに、その中で幾つかの者を省く、そういう項立てになっ
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| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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更問いのところまで答えてもらってありがとうございます。
そうです。公益通報者保護法の対象になるのかどうかというところは私は聞こうと思っていたわけですが、後ろでにやっと笑っている役所の方がいますけれども、まさにそのところが一つポイントだと思います。
続いて、化学物質のラベルの表示についてであります。
化学物質を事業場内で保管する場合、実際に保管されている場合、ラベルが汚れていたりする。汚れていたときに、このまま保存しておいていいのかということで、資料につけました安衛則の第三十三条の二においては、要するに、取引においてはSDSのシートを交付するなどして情報提供するわけですけれども、最後、現場で保管をしているところでラベルが汚れている、こういう状況のときに、現在であれば、そのSDSシートが壁に貼られていたら、これで事足りるということになる、こういう理解でよろしいでしょうか、ラベルが汚
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| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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実際に、私もいろいろな会社の産業医をやっていますから、本当に五十人前後の会社から上場企業まで、いろいろな会社に行きますけれども、様々な取組をされています。
現に、今お話をしたような有機溶剤の管理などについても、SDSのシート、これは、委員の皆さんにも是非、行かれたことはないかもしれないですけれども、選挙の檄ビラみたいな感じで壁にずらっと貼ってあるんですね。皆さん、どうでしょう。選挙の檄ビラが貼ってあったら、誰が貼ってあるか、チェックされるのかもしれませんけれども、政治家の皆さんだと見た感じが分かると思うんですが、こういうシートがばあっと貼られていても、それが一文字、一文字がめちゃくちゃ小さい、読めない。これで安全管理としていいのかという問題意識をすごく持っているんです。
業者の取引でSDSシートの交付というのはいいとしても、労働者に、自分が使っている溶剤、もっと言えば、経営者に、自
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| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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いや、除光液の話はしたんです、役所の方は覚えていると思いますけれども。ほら、うなずいている人がいますよ、後ろで。お願いします。
それで、だから、やはり今の現状ではちょっと補い切れていない課題があるということを指摘しておきたいと思います。
ストレスチェックの前にもう一つ、産業医の権限強化を聞きたいと思います。
安衛則の第十四条の四によって、産業医の権限強化が前回の法改正以降なされたと理解をしています。この結果、本当にこれが権限強化につながっているのかということを私自身は思うわけでありますけれども、この検証はなされたでしょうか。いかがですか。
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| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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権限の付与を行った効果を検証したのかと聞いているんです。つまり、まだ周知をやっている段階だということなんですよ、今。言われてやり始めましたと。
なかなかこれは難しいですけれども、これからストレスチェックの質問に入りますけれども、ストレスチェックもそうです。集団分析を行うことが鍵だと言われていながら、集団分析をした後にそのアウトプットがどうなっているかということについて、まだこれは十分なされていない、義務化できていませんから。結果として、PDCAサイクルがうまく回っていないというところも私はあると思っています。
現場での様々な課題について、どのように中立的に産業医が事業者、事業主に意見提出をし、そしてそれをどの程度反映しなければならないということを事業主に求めるのかということは明確にしていく必要があるのではないか、こう考えているので、質問させていただきました。
ストレスチェックの
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