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北側一雄

北側一雄の発言31件(2023-03-02〜2024-06-13)を収録。主な登壇先は憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 選挙 (307) 憲法 (201) 投票 (172) 事態 (147) 国民 (138)

所属政党: 公明党

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
憲法審査会 23 31
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
北側一雄
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-18 憲法審査会
○北側委員 公明党の北側一雄です。  両先生におかれましては、大変お忙しい中、御参加いただきましてありがとうございました。  私は、時間も限られておりますので、今日のお話の中で、長期間、国政選挙、特に衆議院選挙を実施することが困難ということはなかなか想定し難いというお話があったかと思います。また、繰延べ投票制度があるじゃないか、それを使えばいいじゃないかという御趣旨もあったかと思いますので、私なりの意見といいますか、考えを述べさせていただきたいと思うんです。  まず、繰延べ投票制度というのは、過去に何度も実施されているんですが、既に選挙の告示がなされて、既に選挙戦が始まっている、そういう中で、災害等の不測の事態が生じて、決められた投票所で投票できないといったときに、その地域の投票所に限って所定の投票日を延ばすという制度が繰延べ投票制度でございます。過去の事例を見ましても、地域が極めて
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北側一雄
所属政党:公明党
衆議院 2023-05-11 憲法審査会
○北側委員 公明党の北側一雄です。  今日の最初の御発言の奥野委員の御発言の中に少し気になる点があったので、お話をさせてもらいたいと思います。  奥野委員の御発言の中で、全国的な選挙困難事態というお言葉を何度か使われておられました。  ここでも何度も議論してきておりますが、私どもは、選挙の一体性が害されるほど広範な地域において選挙の適正な実施が困難というふうに理解をしております。必ずしも全国的な選挙困難事態ということではございません。念頭にあるのは、東日本大震災のときのことでございます。  今から十二年前、三月十一日に震災があったわけですが、四月に統一地方選挙が予定をされておりまして、結果として五十七団体で選挙期日を延期する、そして議員任期の延長、長の任期の延長をする、こういうことがなされたわけでございます。公職選挙法の繰延べ投票の適用範囲をはるかに超えているという認識の下で、新た
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北側一雄
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-27 憲法審査会
○北側委員 公明党の北側一雄です。  緊急事態条項の創設、特に、緊急事態における国会議員の任期の延長について、昨年来、当審査会で活発に論議されてまいりました。  衆議院解散後若しくは議員任期満了前に緊急事態が発生し、国政選挙の適正な実施が長期間困難と認められるときに、国会の機能を維持するため、憲法を改正し、国会議員の任期の延長ができるようにすべきであること。そして、その要件、手続、効果等についても具体的な内容についての論議が進められ、五会派では既に共通の理解ができつつあると思います。  憲法四十一条は、国会は、国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関としています。国会は、いかなる緊急事態が発生しても、必要な法律と予算を審査、成立させ、また、政府を監視、助言をしていくという重要な役割、機能を担っていかねばなりません。緊急事態における国会議員の任期延長論は、まさしく、どんな場合でも国会機
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北側一雄
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-20 憲法審査会
○北側委員 公明党の北側一雄です。  今日は、私も、憲法と安全保障との関係について意見を述べます。  平和安全法制は、二〇一五年五月に法案が国会に提出され、同年九月に成立し、翌二〇一六年三月に施行されました。  平和安全法制には安全保障に関わる様々な関連の法整備が含まれていますが、その肝となるのが、憲法九条の下で許容される自衛の措置の限界を明確化したことです。いわゆる武力の行使の新三要件です。その基本的な考え方は、法案提出の前年である二〇一四年七月一日の閣議決定で示されています。私は、この七月一日閣議決定に至るまでの自公の与党協議、さらには、これに基づく関連法案の策定、法案成立に至るまで、与党の実務者として関わりました。  憲法九条の下で許容される自衛の措置について、これまでの政府見解の根幹、基本的な論理は何か、改めて確認したいと思います。  それは、内閣法制局が、一九七二年、昭
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北側一雄
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-13 憲法審査会
○北側委員 簡潔にお答えをします。  先ほど玉木さんの方から、緊急集会の位置づけについて御質問がございました。  これは、去年の四月の七日にこの場で私が発言しているんですが、国会というのはあくまで二院制が大前提です。衆議院及び参議院の両議院で構成される。したがって、法律とか予算とか条約とか内閣総理大臣の指名、さらには憲法改正の発議等も両議院の議決で行われます。  参議院の緊急集会による国会としての意思決定は、この二院制の例外として、憲法上あくまで暫定的、一時的な緊急措置というふうに位置づけられるわけです。  憲法上、衆議院解散から四十日以内に総選挙が実施され、選挙から三十日以内に国会を召集し、新しい衆議院が構成されます。解散から新衆議院の構成がなされるまでの最大七十日の間を想定し、緊急の必要があるときは内閣は参議院の緊急集会の開催を求められるとしたというふうに思われます。  した
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北側一雄
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衆議院 2023-04-06 憲法審査会
○北側委員 公明党の北側一雄です。  いかなる緊急事態が発生しても、国会は、唯一の立法機関、全国民を代表する国権の最高機関として、その役割を果たしていかねばなりません。そのため、緊急事態において国会機能の維持をどう確保するのかという観点から、当審査会では昨年来論議を積み重ねてまいりました。  まず、緊急事態が発生し、議場に国会議員が参集するのが困難となった場合にどうするのかが議論され、憲法五十六条一項の「出席」の概念は、例外的にオンラインによる出席も含まれるとの意見が大勢となり、その結果を昨年三月、衆議院議長に報告したことは御承知のとおりでございます。  次に、大きな論議となっているのは、議員任期満了前若しくは衆議院解散後に緊急事態が発生し、国政選挙の適正な実施が長期間困難と認められるときに、国会の機能を維持するため、憲法を改正して国会議員の任期の延長ができるようにする必要があるので
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北側一雄
所属政党:公明党
衆議院 2023-03-23 憲法審査会
○北側委員 公明党の北側一雄です。  まず、国民投票法についてです。  国民投票法とCM規制については、今月二日の審査会で私どもの基本的な立場を述べました。  本日は、今後、憲法改正国民投票制度について、法改正を含め取り組むべき課題について、改めて申し述べます。  第一に、投票環境の向上のため、昨年四月に本審査会に付託されています三項目の国民投票法改正案は、公職選挙法並びの改正で、速やかに成立を図るべきです。今後とも、公職選挙法と併せて、投票環境の向上、有権者の利便性向上に努めていかねばなりません。  第二に、国民投票運動等に係るテレビ等の放送広告やネット広告について、事業者団体や放送事業者は、自主規制、自主的に定めるルールの策定を進めておられます。この内容を更に充実するため、事業者団体と私ども憲法審査会の幹事会等との意見交換を重ねていくべきと考えます。事業者団体で一定のルールが
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北側一雄
所属政党:公明党
衆議院 2023-03-16 憲法審査会
○北側委員 公明党の北側一雄です。  今御質問があった点については、また次回にでもお答えをしたいと思います。  国民投票法とCM規制の問題、これについて、基本的な考え方について改めて申し述べたいと思います。  御承知のとおり、現代は、情報技術が著しく進展をしておりまして、情報を発信する方法、またその主体も極めて多様になっております。今の時代というのは、過剰な情報が氾濫をしている、こういう時代になっているわけですが、私は、こういう時代に、果たして、法律の規制で、情報の発信を法規制していくということがそもそも可能なのかというふうな疑問を持っております。  確かに、誤った情報、デマ、フェイク情報等は当然あるし、それは社会の混乱を招くことになることも明らかでございますけれども、といって、情報の発信そのものを規制するというのはそもそもこれは容易じゃないんじゃないかというふうに思っておりますし
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北側一雄
所属政党:公明党
衆議院 2023-03-09 憲法審査会
○北側委員 公明党の北側一雄です。  もう時間が来ておりますので、一言しゃべって終わりたいと思います。  先ほど、うちの浜地委員から話がありましたが、東日本大震災から十二年たつわけでございます。この東日本大震災という巨大地震が起こったときにどういう対応をしたのかということを、もう一度よく私どもは検証した方がいいというふうに私は思っております。  ちなみに、今大きなテーマになっております緊急事態における議員任期の延長の問題に関連するんですけれども、ちょうどその年は、今年と一緒で、四月に統一地方選挙が予定をされておりました。三・一一にそういう大きな地震が起こって、四月の統一地方選。では、この四月の統一地方選挙をどうするのかということが、当然、国会で大きな議論になったわけです。  そこで作られた法律というのが、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日
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北側一雄
所属政党:公明党
衆議院 2023-03-02 憲法審査会
○北側委員 公明党の北側一雄です。  昨年は、通常国会、また秋の臨時国会を通じて、憲法審査会は毎週定例日に開催され、実質審議も二十回にわたって実施されました。この国会でも、定例日には審査会を開催し、憲法論議を積み重ねるべきです。  昨年、審査会で議論が集中したテーマは、第一に緊急事態条項、特に緊急事態における国会議員の任期延長、第二に国民投票法とCM規制の在り方であったと思います。共に論点はほぼ出尽くしているように思います。この国会で、少なくともこの二つのテーマについては一定の合意形成が図られるべきと考えます。  昨年十二月一日には、これまでの審査会での議論を踏まえ、衆議院法制局から緊急事態条項に関する論点説明があり、各会派での討議がなされました。私も各論点について意見を述べましたので、その詳細は省かせていただきます。  巨大地震の発生など、緊急事態において国会の機能を維持するため
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