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泉房穂

泉房穂の発言113件(2026-03-24〜2026-06-23)を収録。主な登壇先は法務委員会, 行政監視委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 証拠 (146) 事件 (76) 裁判所 (73) 修正 (68) 論点 (65)

所属政党: 立憲民主・無所属

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年3月〜2026年6月

泉房穂 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

泉房穂 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

10.5× (21)
1.3× (6)
1.2× (7)
0.7× (6)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
泉房穂です。  これから三十分間、衆議院の修正案提出者にのみ質問したいと思います。  前提として、法律を作るのはどこか。国会です。立法府です。今回のテーマの立法事実は何か。検察が、ある意味、捏造した証拠や自白の強要なども含めて罪なき者を有罪にしてしまい、それが後に幅広い証拠開示によって発覚し、再審無罪につながっていったと。まさに立法事実は、検察に任せていては駄目なんだというのが立法事実です。  じゃ、どうすればいいか。いわゆる検察や検察と一体としての法務省任せではなく、まさに国民の代表としての立法府たる国会議員が、ちゃんと立法趣旨である冤罪の確実な救済、冤罪の迅速な救済に向けて法整備をしていく、それが私ども国会議員の務めである。その前提に立ち衆議院におかれましても審議がなされ、政府案のままではなく修正がなされたということは、それまでの政府案、提出法案では駄目だという前提だと理解をしま
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泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
同様に、ひで子さんはこうも言っておられます。助けていただくのは国会議員しかいません。そのとおりだと思います。衆議院の修正に加えて、この参議院にてしっかりと確実な救済、迅速な救済につながる修正をし、衆議院に戻しますから、ちゃんと参議院の修正内容を衆議院でも可決いただきたいと、そういう思いを込めて質疑に入りますが。  今日は、配付資料を配らせていただいております。少し説明させてください。  配付資料の一の方に、この間の審議過程も踏まえて少し整理をした論点整理の、六つの論点で整理をさせていただいているのが資料一であります。このうち、一の証拠開示のテーマ、二の一覧表のテーマ、三の目的外使用のテーマについて衆議院にて一部修正がなされたと理解をしておりますが、後で論点、確認していきたいと思います。  ほかにも重要な論点があると理解をしております。特に重要なのが証拠開示ですが、これは資料二の方で後
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泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
ここ、とっても大事なんですよ。なぜ今回法整備が要るかというと、検察が証拠を出してこなかった歴史があるからです。実際、実務運用上、今おっしゃったとおりで割れています。裁判所が命令をする裁判所もあれば、命令はできないという立場の裁判所もあります。割れているんです。  なぜ救われたかは、一つの立場、つまり命令ができるという立場に立って裁判所が命令したからです。でも、すぐには出てきていません。検察の方は、そんな証拠は見当たりません、ありませんと平然とうそをつき続けてきている。後から見付かりましたとして出した結果、袴田さんの事件も日野町事件も救われているんです。最初から出したわけではありません。  じゃ、どうすればいいか。ちゃんと法整備をする。命令ができるという規定を置けば、検察は義務を負いますので提出するわけです。ここがまさに立法府の責任。解釈で割れている状況に終止符を打ち、確実な救済をするた
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泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
繰り返しになりますが、委員個人の立場もありますから答弁悩ましいのは分かりますけど、まず論点として、まさに証拠が出るかどうかがまさに生命線。証拠が出てこなかったら、その後の論点、出てこなければ、目的外使用の論点の手前で終わってしまいます。再審開始決定につながらないと、抗告の論点の手前です。最も重要な生命線が証拠開示であります。  この点、まさにこの間議論がなされたように、いわゆる今の定めている政府案、衆議院修正そこは触っていませんから、実際のところは極めて限定的な、再審請求理由と関連するという極めて限定的な証拠のみが裁判所が命令しなければならず、検察が提出しなければならないだけで、検察の負う義務は極めて狭いんです。今より狭めるような改正をしてどうするんですかという立場からして、今の衆議院での修正では足らないという立場に立ちますが、あとは参議院に任せるというスタンスでよろしいですかね。
泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
ここ、本当に一番大事なので繰り返しますが、資料、済みません、三の方を少し御覧いただきたくて、資料三の第一のところに、この論点、証拠開示及び提出命令に対する修正案要綱を参議院の法制局と協議の上、作っていただいたものを今日配っておりますけれども、ここで御質問したいのは、ほかの今日の委員も言っておられましたけど、裁判所に提出する、今の政府案は裁判所に提出型です。そうではなくて、通常審の場合には、直接開示型、弁護士に直接開示することが規定されています。ここは意見割れているのは理解をしていますけれども、私は、当然、訴訟指揮権に基づいて裁判所は両方できるのは当然であって、裁判所にできないという解釈ではなく、できる解釈が通例ですので、そのとおり書けばいいという理解であります。  この点、ほかの委員も言っておられましたけど、裁判所に提出する型のみなのか、直接開示なのかという論点割れていますが、この点、衆
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泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
資料二、改めて確認をお願いしたいと思います。  これ最大の論点だと私は思っています。何が問題かもシンプルです。命令の二文字を明記するか否かにほぼ尽きます。  今の政府案につきましては、いわゆる狭い関連性の要件のときだけが義務があって、それ以外については、今回衆議院で修正もなさいましたけれども、勧告は可能。これ、勧告とはお願いです。それに対して義務は発生しませんから、検察が出すかどうかは検察次第、検察に任せてくださいということになりますが、何度もお伝えします、これまでの立法事実からして、出てきていません。出てきていないからすぐに救われなかったんです。それをすぐに救われるようにしよう、確実に救われるようにしようというのが今回の改正なのに、逆行して、実際、実務運用上解釈が割れているといっても、ちゃんと命令した実例もあるにもかかわらず、あえて命令を外すなんということは、これは後退だという批判を
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泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
ここが最大論点となることを確認した上で、次の論点の方にも移ります。  今回の衆議院の修正案では、証拠の一覧表と目的外使用の二つのテーマをあえて検討対象に入れました。  逆にまず質問しましょう。  あえて入れたということは、つまり、今の政府案のままでは課題があるという認識の下に、その二つを特出ししたという理解で大丈夫ですか。
泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
二つの論点のまず一つ目、一覧表です。繰り返し言います。証拠の一覧表を提出しなさいと命じた事例は現にあります。  これまでの政府答弁を見ても、これまでの運用は否定されないという答弁で終始しておられますから、ということは、証拠の一覧表を出しなさいと裁判所が命じることができるという理解で大丈夫ですか。
泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
そうであれば、証拠の一覧表について検討対象にしなくても、今回、附則でできる、いわゆる確認規定は置いているんですから、証拠の一覧表についても、少なくてもその立場に立ったとしても勧告は可能なわけですし、現に実務運用上は命令もしていますから、私は、勧告のみならず命令の対象に一覧表を入れればいいと、別に五年間待つ必要もないのではないかという立場に立ちますが、もう一個の論点に行きます。  さらに、ポイントとなるのは目的外使用です。これ、現行法上ないのに、特に再審において問題も生じていないのに、何であえて一律の禁止を入れるのかという論点でありまして、もう多くの方が指摘されておられますけど、これ本当に法務省の説明ひどくて、その職権主義、職権主義と言って、通常審と違うからと言って提出命令とかいろんなことを入れておきながら、ここだけ通常審と一緒というんですよ。うそです、それ。  まさに職権主義の非公開の
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泉房穂 参議院 2026-06-23 法務委員会
ここも本当に大事な論点で、これまでの運用どおりではなくて、これまで禁じられていなかったのに一気に一律禁止しますかという論点であって、わざわざ改悪しなくていいじゃないですか。これ、明らかな、これは、この論点に関しては少なくとも絶対改悪です。なぜ一律禁止するのかと。  今も御説明ありましたけど、被害者のプライバシーを大事にすることは全く否定しません。それをいかに両立、バランスを図るかという論点ですやん。これ実際、現行法上、少年審判においてもそういうバランス取っているんですよ、職権主義で。だったら、同じようにすればいいだけなのに、ここだけあえて、職権主義と言いながら、当事者主義構造の通常審の文章をペーストして持ってきたと、これは行き過ぎだとやっぱり思うんですよ。  もう一回聞きますよ。衆議院でせめてこれはやってほしかったなと思うんですけど、これはもう参議院の先生頑張ってくださいという理解で大
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