原田直子
原田直子の発言13件(2024-04-03〜2024-04-03)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
子供 (52)
親権 (38)
共同 (32)
裁判所 (23)
DV (23)
役職: 弁護士
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 1 | 13 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 原田直子 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○原田参考人 こんにちは。福岡県弁護士会の弁護士をしております原田直子と申します。
本日は、意見を述べる機会をいただきまして、ありがとうございます。
私は、法制審議会家族法部会の委員としてこの議論に参加してまいりました。今日は、部会という形で表現させていただきますが、ただいまの大村参考人、委員長の発言を否定するものではありませんけれども、法文上、部会で合意した趣旨を明確にするためには必要な修正を行うべきであるという意味で意見を述べた上で、それでも現時点で共同親権の導入は危険であるという趣旨で意見を述べさせていただきます。
まず、全体の、親権という言葉ですけれども、諸外国では共同親権と言われていますが、親権ではなく親責任とか配慮義務が主流です。今回、八百十七条の十二として親の責務が明記されたことは歓迎いたしますが、親権という言葉が残り、包括的な子に対する親の権利があるかのような誤
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| 原田直子 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○原田参考人 御質問ありがとうございます。
私も、先ほど述べましたけれども、全国の裁判所、各県に本庁というのがありまして、あと、支部が二百三ありますが、そのうちの四十四は裁判官が常駐しておりません。調査官はもっと少なくて、本庁か大きな支部にまとめていて、小さな支部で事件があったときに出張していくというような体制です。かつ、調査官も、まだ定員、全員を満たしておりません。
それから、誤解をされるといけないんですけれども、調査官というのは女性が多いものですから、時短を取っていらっしゃる方もいらっしゃって、例えば、福岡の家庭裁判所では、昔、私が若い頃は、五時までぎりぎり調停があったりしていたんですけれども、今は、四時半に終わるように努力してくださいというふうに言われています。そういうような状況です。
家庭裁判所は、裁判官が常駐していないとか、あるいは出張所で事件を行わない、受付だけ行う
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| 原田直子 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○原田参考人 御質問ありがとうございます。
少なくとも私は経験していません。
私どもも、私、四十二年弁護士をやっていますけれども、おいでになったときに、その方から詳しく話を聞いて、その方の話が、整合性といいますか、どこかにうそがあると、やはり、前に話したことと今度話したことが矛盾していたり、えっ、何でそうなるのということが必ず出てくるんですよ。そういう意味では、写真とか診断書がなくても、裁判所がDVを認定する場合は、その供述の信用性ということで同じような判断をされるのではないかというふうに思います。
逆に、相手方から虚偽だというふうに言われることもありますけれども、じゃ、例えば、こちらが五発殴られましたというときに、全く殴っていませんと言う人は少ないです、一発しか殴っていませんとか振り返ったら当たりましたとかいうふうにおっしゃる方がいらっしゃるんですね。それは、でも、受けた人に
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| 原田直子 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○原田参考人 私自身も、子供さんが、お父さんやお母さんから愛されるということが実感できるということはとても大事なことだと思っています。でも、今日の議論の中でも出てきましたけれども、それを共同親権にしないとできないのかという問題はまた別の問題だというふうに考えています。
そういう、お子さんに対してお父さんやお母さんが責任を持って関わり、愛情を示し、子供さんを大事にするということが大事だということであれば、それができるような制度をどんどんつくればいいじゃないですか。
今、それがない状況で紛争が起きているということが一番問題で、諸外国でも、共同親権や共同養育制度を導入しているところは、今日、午前中の山口先生もおっしゃっていましたけれども、十年後に共同養育計画、そういうものを作るようになったとおっしゃっていましたけれども、共同養育ということをつくっただけではそれが進まなかったということだと
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| 原田直子 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○原田参考人 統計を取ることは必要だと思いますし、私もそうしていただきたいと思います。
以上です。
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| 原田直子 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○原田参考人 御質問ありがとうございます。
今、先ほどの、午前中の、りむすびの方とか面会交流支援機関の方、費用が高いんです。公的な支援がありません。FPICという、前に調査官をされていた方たちがつくられていたNPOがありますが、私の地元の福岡では支援がなくなりました。相談はやっているんですけれども、やはり利用者が多いということと、それから、維持ができない。ずっと弁護士の中でカンパを求めたりとかをされてきましたけれども、維持が難しいということで、面会交流支援は取りやめになりました。
全国的にも、そういう支援団体がないところも結構ありますし、それから、あるとしても、一回当たり一万円とか一万五千円とかを負担しなきゃいけない。しかも、その前に、葛藤を下げるためのカウンセリングがあって、そのカウンセリングにも費用がかかる。それはとても一人親では負担できません。
ですので、そういう支援機関
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| 原田直子 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○原田参考人 御質問ありがとうございます。
私は、今のお話がちょっとよく理解できなかったんですけれども、離婚後は親権は共同でする場合もあれば単独でする場合もあるというふうに、どちらも原則とはしないというふうに部会では議論したというふうに思っております。
ですから、条文上もそれがはっきり分かるようにしていただきたいということで先ほど述べました。
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| 原田直子 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○原田参考人 御質問ありがとうございます。
何割と言われるとちょっと難しいかなと思うんですけれども、裁判になるような例では難しいかなというふうに思っております。今、協議離婚が八七か八%ぐらいで、そのほかが調停、審判、裁判離婚だと思いますが、裁判所に来るようなケースというのは、やはり葛藤が高くて、すぐその場で共同はちょっと難しいだろうと思います。
面会交流の取決めについて、協議離婚の場合と裁判離婚の場合では、裁判離婚の場合が取決めが高いと言われていますが、じゃ、何年後かに継続して行っているのはどうかというと、協議離婚の方が高いんです。つまり、お互いに話し合って決めたという場合はできるけれども、裁判所からやりなさいと言われた場合は難しいということだろうと思います。
そういう意味で、私どもは、裁判の例だけではなくて、協議離婚を協議するための仕事もしております。その中でも、やはり弁護士
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| 原田直子 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○原田参考人 ありがとうございます。
人的、物的に非常に大変だということはさっきから何回も申し上げておりますが、今、家庭裁判所は、家事事件手続法で、主張の透明化といいますか、そして双方の主張を相手にも伝えるという形で、昔は、家庭裁判所では調停をして、訴訟は地裁に持っていくというふうにしていたのが、訴訟も家庭裁判所でするというようになって、調停の延長のような訴訟ではなく、訴訟も当事者性を重視するということが進められてきております。そういう意味では、葛藤を下げる手段ではなくなっているというふうに思うんですね。
そういう意味で、今回、もっと事件が増えたときに、人的、物的にも大変だし、その中で、葛藤を下げてお互いの話合いが推進できるようにするというふうなつくりになっていないのではないかということを感じております。
以上です。
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| 原田直子 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○原田参考人 御質問ありがとうございます。
私も、今先生がおっしゃったような、本当に実感しております。
お父さんが家事、育児に参加するといっても、何をしているんですかと聞いて、布団を上げています、ごみを捨てています、保育園の用意をしていますと、何をしていると挙げている間は私は共同ではないと思います。やはりマネジメント全体として、そして、何が足りないか、何をやっているかということをトータルして誰が責任を持ってやっているかというところが主たる監護者の問題だというふうに思っています。私も、今の点は自分の夫に言いたいようなところでございますが。済みません。
それで、質問の答えがちょっとあれですけれども、そういう意味では、変わりつつあるとしても、本当に今変わっているのだろうかという問題と、それから、殴られたりしていなくても、やはり、けんかがあったり、それから冷たい関係であったりしていると
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