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鎌田さゆり

鎌田さゆりの発言575件(2023-02-09〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 区分 (67) 所有 (67) さん (54) 請求 (46) 改正 (44)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 ありがとうございました。  そこで、次の質問ですけれども、その審査時点において現に未納があったという人ということかどうかを伺いたいと思います。あわせて、未納の金額、どの程度の期間未納だったのか、これは確認されたんでしょうか。これが二つ目。さらに、父母のうちどちらか一方でも未納があれば未納としてカウントしていたのか伺います。三点お願いします。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 ただいまの答弁のとおり、まだ調査が完全にされないままで今回の立法になっている。だから、立法事実がやはり希薄だということは明らかなんですね。  永住者の子供の申請なんですけれども、これは、入管法の二十二条の二第二項の規定によって、お子さんが生まれてから三十日以内に申請しなければいけない、こういう決まりでよろしいですね。はいかいいえでお願いします。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 今日、資料として配付をお許しをいただきました。ありがとうございます。永住許可申請書、これは二枚なんですけれども、これは入管庁のホームページからダウンロードしたものでございます。もちろん、永住許可の申請を出すときには、この二枚だけじゃなくて、過去何年分の納税の記録、過去何年分の保険料の記録と、膨大な資料をきちんと提出をしなきゃいけないんですけれども。  この二枚目の方を御覧いただきたいんです。資料の2。2の上の方にあります十八番の項目。在日親族というところがあるんですね。在日親族というところで、ここは日本語で書かれています。後ろの方に行くと、父、母、配偶者と書かれてあって、及びという日本語、そして同居者となっていますよね。及びです。  ところが、その下に、今度は英語で書かれています。この英語の一番後ろの方、次長、お詳しい専門家ですから、ちょっとここの英語のところ、オアの後を読
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鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 今、オアでも誤りではないとおっしゃったのはちょっとよく分からないんですけれども、今日、資料で、三つ目もお許しをいただきました。これは数年前、二〇二〇年の新聞記事なんですけれども、子供さんの永住申請をしたときに、そのときに、記事の中段より下の方になるんですが、これは及びとオアの違いが申請者にとって分からなかったんですよ、日本語と英語と。その当時、子供さんを養育している、監護している母親の方は、父親の方とは婚姻関係というか同居状態ではないので書かなかった。そのときに入管からその指摘を受けなかったので、ここで記載しなかったんですよ。ところが、六年たってから、あのときあなたは書きませんでしたねということで永住権が取消しになっている。何でと。この新聞記事の要旨はそういうことなんです。  つまり、永住権の申請をする段階で、この申請書を見ても、日本語と英語、申請する者にとってはどういうふう
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鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 委員長、済みません。衆法提出者への質問はもうちょっと後になるので、そこから離席していただいて大丈夫です。  次長、今御答弁いただいたんですけれども、この国会の場で、入管庁の次長という偉い方がそのような意思をお持ちだと答弁されたということは分かりましたけれども、でも、この様式は変わらない、変えるつもりはないんですね。変えるつもりはないんですよね。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 次長、もう一回。  いや、変えてください。このままでは分からない。日本語では及びだけれども、英語だとオアなんですよ。そして、オア同居者というのは、実家での同居者という意味でしょう、コーレジデンツということは。だから、及びとオアでは全く違いますから、変えてください。もう一回答弁をお願いします。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 今、次長、少し踏み込んで御答弁されました。大臣、この点について明確に御指示をいただきたいと思います。お願いします。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 大臣のその言葉を信じますので、今後、この及びとオアと、及びとあるいはということの違いが出ないような永住許可の申請の書類の様式に変わること、変わる際には必ず御報告をいただきたいと思います。  大臣に、私はずっとこの間、永住許可を取り消す、剥奪するというようなことは、特に今回、入管庁が出したデータというのが子供さんのことについてだったんですよ、子供さん。  子供さんの申請というのは、生まれてから三十日以内、そして千八百二十五世帯を対象として、それがサンプルだとは私は到底言えないと思うんですね。しかも、お子さんが生まれた世代ですから、これは想定です、想像ですが、若くて収入が多くない方だったり、産休とか育休中だったり、あるいは非正規雇用とかフリーランスの方とか、そういった方々だということはもう想像がたやすくできるんです。母親は出産のために仕事を休むということもしていたかもしれない、
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鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 故意の公租公課の滞納がなければ、個別案件により、悪質な公租公課の滞納がなければ、そして、今の大臣の御答弁は、その後、子供さんのですよ、できるんだという御答弁ですけれども、そういうふうにおっしゃるなら、最初から入れなければいいじゃないですか。そう思いませんか。  今適正にちゃんとやられているわけでしょう。今適正に、この人には永住権を与えちゃいけないなという判断が出れば永住権を出していないわけでしょう。何でわざわざ、今回、この法案の改正、改定の中に入れるんですか。今適正に行われていないというのだとしたら、それは入管庁の仕事の怠慢か、仕事の瑕疵かでしょう。わざわざ入れる必要はないですよ。  本当にこれは後に禍根を残すことだと思いますので、私は、引き続き、この法案がもし通ったとしても、在留資格の取消しによる対処というのは差別的であって、共生社会の実現にとっては有害でしかないという気
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鎌田さゆり 衆議院 2024-05-14 法務委員会
○鎌田委員 今の御答弁のとおりだと確認させていただきました。そして、八年間は家族滞在が認められない。  昨日の地方公聴会で、地元宮城のJAさんの理事会長が、やはりホームシックになる人が多いんですよねと。ただ、監理団体の代表の方は、しっかり送り出し機関を徹底して調査してやっていますので、ホームシックになるようなこともなく、きっちりケアしている監理団体、優良な監理団体だったので、我々の衆法提出の案について、二年は短過ぎる、正直言って、八年家族滞在がなくても、私たちがアテンドしている実習生はきっちり働けていますという意見もあった。一方で、社会保険労務士の政治連盟の会長、それから福島大学の専門の教授は、やはり八年は長過ぎる、家族滞在がないのは。ただ、私たちの衆法の二年ではちょっと短いんじゃないでしょうか、せめて三年ぐらいでしょうかという御意見を陳述人からはいただいた。これは事実であります。  
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