戻る

鎌田さゆり

鎌田さゆりの発言575件(2023-02-09〜2025-12-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 区分 (67) 所有 (67) さん (54) 請求 (46) 改正 (44)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○鎌田委員 ありがとうございます。  野沢大臣が私の遺言に懸けてと言ったのを思い出しました。これをてこに、この立法の事実をもってかけ合っていくという大臣の意気込みを私は感じ取りましたので、是非期待をしたいと思いますから、何とぞ、ここは大臣、力を発揮していただきたいと思います。  今日は警察庁さんにも来ていただいておりますので伺いますが、先ほどおおつき委員にも犯給金について質問がありました。その犯給金についてなんですが、昨年の八月から検討が始まって、できるだけ早期にという答弁がどうしても私はひっかかるんですよね。これは出口としては、昨年五月からそういう提起があって八月から議論があって、一年をめどにじゃないかなと思うんですけれども、そうするともう今年の五月、来月なんですよね。八月から議論してもう来月の五月には、できるだけ早期に犯給金の充実ということを、その時期が迫っているわけなんですけれど
全文表示
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○鎌田委員 ごめんなさい、再度。もうしばらくというのは、だって、来月、五月に迫っているわけですから、もうしばらくというのは、五月よりも超えちゃう可能性はあると認識していた方がいいですか。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○鎌田委員 警察庁さんの御努力も、本当にお疲れさまですと、決して責めているわけではありません。頑張っていただきたい。  そこで、大臣に伺います。  警察庁もこうやって犯給金を充実させるために犯給法の改正で頑張っていらっしゃいますので、法務省のトップとして、法務省も、法務大臣として、ここに全面的に協力をすると是非御宣言をいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○鎌田委員 警察庁さん、今、法務大臣が全面的に協力しますとおっしゃいましたので、頼って、お互いに是非協力し合って、お願いいたします。  最後、大きな項目の、これからの法テラスに期待されることについて伺っていきたいんですけれども、警察庁さんはどうぞ、私はもう終了ですので、御退席いただいて結構です。  弁護士の確保については、先ほど来から質問がなされていましたので、一番目は飛ばします。  二番目の、いわゆる精通弁護士の実情なんですけれども、精通弁護士という言葉は、一般的には、やはり、なかなかポピュラーではないと申しますか、我々利用する側からすれば、この分野には得意な弁護士、この分野は不得意な弁護士という表現の方がポピュラーだと思うんですけれども、例えばお医者さんだと専門医の認定の制度がありますから、弁護士さんにも、得意分野についての第三者の認定機関というものがないわけなんです、法テラスで
全文表示
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○鎌田委員 確かに私も慎重な検討が必要だと思います。ですが、一般の市民、法曹でもない私のところに相談にいらっしゃる方々は、法テラスで全く相手にされなくて帰っていらっしゃる方々が、法曹でもない私のところに御相談にいらっしゃるわけですよ。結局、得意分野、不得意分野、それから、例えば企業の労使関係の中で、経営者側に立って弁護士活動、代理人活動をしている方に、労働者側として相談に行くと、もうそこでさようならとなっちゃうんですね。そういったことがこの十八年続いている話が結構多くて、私は、そういうことは法テラスでは今後起きないようにするべきじゃないかなと。  だから、報酬、弁護士報酬の適正化と併せて、精通弁護士もいずれ、遠い将来ではなくて近い将来に、こういう分野に精通しているということで名簿化をされていくということが私は求められている理想の姿ではないかなと思うんですが、大臣、御所見ありましたらお願い
全文表示
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○鎌田委員 間もなく私の質疑時間が終わりますので、答弁、要りません。私の意見だけ述べて終わらせていただきますね。  そもそも、この法テラス、十八年前にスタートしたとき、弁護士ゼロワン地域と呼ばれている地域の存在があって、司法過疎対策が進んできて、この間、皆様の御努力、特に日弁連さんも御努力をされて、ゼロの地域はなくなりました。ただ、金沢地裁、それから岡山地裁、ここはまだゼロワンです。やはりゼロワンをなくさなくちゃいけないと思います。  ですので、司法過疎対策、これは法テラスの重要な業務の一つでありますので、是非早期にゼロワンはなくすということで取り組んでいただきたいのと、それから、私、これは地元の弁護士さんから是非この法務委員会で言っていただきたいということで、代弁をさせていただきたいんですが、DV等被害者法律相談援助制度、それから民事法律援助制度との関係については、これは整理されてき
全文表示
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○鎌田委員 おはようございます。鎌田でございます。よろしくお願いします。  まず、述べておきたいことが私はございます。  幸せの形は、人それぞれだと私は思っています。国家権力から法律で定められるものではないと思います。今回の法改定は、決して、DVや虐待以外は離婚禁止のような条文や運用ではいけないと思っております。そのことをまず述べておきたいと思います。  それでは伺っていきます。戸籍制度と子の氏について。  裁判所の判決によって共同親権となった場合、両親は別の戸籍になって、中には別々の氏となる方もいると思います。その際、子の氏の変更申請は、法定代理人となる両親の意見が一致しなければ子の氏の決定も裁判所が判断するのか、伺います。政務官、いかがでしょうか。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○鎌田委員 現行法とその手続を変更するものではないということなんですけれども、現行法の場合ですと、単独親権でしたらば、親権者が申請して、即日で審判、許可が出て、そして役所に届出をして、それで完了になります、氏の変更。  ですが、共同親権の場合、何日、何時間、この手続にかかる時間というものが私は増えると思うんですけれども、その増えるということが子の不利益になる可能性を私は危惧しています。政務官、いかがでしょうか。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○鎌田委員 その最後の、裁判所の手続が必要になるということで、現行法と、共同親権になった場合と、時間がどうしても増えると思うんですね。それが私は子の不利益になるのではないかと心配しております。そこは、不安は払拭していただけますでしょうか。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○鎌田委員 ありがとうございました。  その最後の附帯処分のところなんですね。そこを、附帯処分ではなくて、私は、ちゃんと本文、条文の方で定めるべきではないかなと思うんです。何を定めるべきかといいますと、共同親権となっての離婚成立の場合、両親は別の戸籍、別の氏、子は元の戸籍のまま。同居している親と戸籍は違う、氏も違う、こういうケースも起こり得ると思うんです。  子の成長に伴って、三歳だったら自己の意思表明ができなくても、八歳とか十歳とか十三歳とか、成長するにつれて、どちらかの氏に変更したいと表明すると、その意思というものに基づいて、その都度、氏の変更という手続を親も子もやっていかなくちゃいけないわけで、ですから、私は、附帯処分じゃなくて、ちゃんと離婚のときにそのこともきちんと話合いで決めておくべきだ、そういう保障をされるように条文の方で明確にしておくべきだと私は思うんですが、大臣、いかが
全文表示