小林浩史
小林浩史の発言3件(2023-04-25〜2023-04-25)を収録。主な登壇先は内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
事業 (19)
委託 (9)
業務 (8)
規制 (8)
取引 (7)
役職: 内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正化法制準備室次長兼中小企業庁事業環境部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 1 | 3 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小林浩史 | 参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。
委員御指摘のように、新型コロナの影響を受ける事業者の方々への臨時異例の支援施策といたしまして実施した持続化給付金というのがございますが、制度開始当初は確定申告上の事業収入というのをもって前年の売上げを把握して給付金を算定しておりました。
他方で、いわゆるフリーランスの方を含め、業務委託契約等に基づく収入を確定申告上、給与収入又は雑所得として計上されている方もおられましたことですから、事業継続の下支えのため、こうした場合も給付対象とすることに変更したとの経緯がございます。
そして、新型コロナの影響を受ける事業者の方々への給付金としては、その後、一時支援金、月次支援金、事業復活支援金と続きますが、これについても同様の扱いとしてございます。
こうした事業者向けの給付金は、使途に制限のない現金を給付するという臨時異例の支援策であった
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| 小林浩史 | 参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。
親事業者を規制する下請代金法は、下請取引という取引構造上、交渉力等の格差が生じることを踏まえまして、独禁法における優越的地位の濫用を類型的に判断し迅速に規制する趣旨から、資本金の大小とそれから取引類型、これを基準として規制対象を定めてございます。
下請代金法では資本金一千万以下の事業者とフリーランスとの間の取引が規制対象とはなっておりませんけれども、実態として、そうした小規模な事業者とフリーランスの取引においても問題が生じておりますので、本法案では、下請代金法の規制対象となっていない小規模な発注事業者であっても、従業員を使用し、フリーランスに委託を行う場合には、特定業務委託事業者としての規制が及ぶこととなっております。
他方で、事業者間取引における契約自由の原則の観点から、事業者取引に対する規制に基づく行政の介入は最小限にとどめ
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| 小林浩史 | 参議院 | 2023-04-25 | 内閣委員会 | |
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○政府参考人(小林浩史君) お答え申し上げます。
先ほどの御質問への御回答と関連する部分ございますけれども、本法案では、個々の業務委託の契約期間が政令で定める期間よりも短い場合でも、それらが実態として同一の契約であり、その更新を繰り返した結果政令で定める期間を超えるときには継続的な業務委託に含まれることとしてございます。
そのため、経済的に依存し、従属的な立場に置かれるおそれがあると考えられる継続的な業務委託について、広く本法案の対象になると考えてございます。
その上で、具体的にどのような業務委託が継続的な業務委託に当たるか否かなど、本法案の適用関係については発注事業者及び受注事業者の双方にしっかりと周知する必要があるものと認識しておりますので、本法案が成立した場合には、施行までの間にガイドライン等の形で対外的にお示しすることを考えてございます。
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