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田原芳幸

田原芳幸の発言35件(2025-11-20〜2026-06-16)を収録。主な登壇先は財務金融委員会, 財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 申告 (47) 令和 (26) 所得 (21) 提供 (20) 確定 (19)

役職: 国税庁次長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
財務金融委員会 4 15
財政金融委員会 6 11
予算委員会 2 9
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-04-09 財政金融委員会
お答えいたします。  今ほど御説明いたしました、その提供が実質的に商品廃棄として行われたものであるという要件を満たしておりましたら、その提供先が例えばNPO法人などの仲介団体に提供する場合でありましても、最終受益者への提供者であります子供食堂などへ直接提供する場合でありましても、その提供に要した費用につきましては寄附金以外の費用として全額を損金又は必要経費の額に算入できるという取扱いについては変わらないということでございます。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-03-24 財政金融委員会
お答えいたします。  特定支出控除の直近の利用人数でございますが、令和六年分の確定申告の状況で申しますと、確定申告者数約二千三百万人のうち三千三百四十九人となっております。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-03-24 財政金融委員会
お答えいたします。  国税庁の方で公表しております申告所得税標本調査のデータで申し上げますと、所得金額一億円超の申告納税者の合計所得金額の総額でございますが、こちら、二〇一四年におきましては約三・九兆円、二〇二四年では約十一・五兆円で、約三倍となってございます。また、所得金額一億円超の申告納税者の株式等の譲渡所得等の総額でございますが、こちらは、二〇一四年では約一・三兆円、二〇二四年では約五・九兆円となっておりまして、約四・六倍となってございます。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-03-19 予算委員会
お答えいたします。  ウイスキーの定義についてのお尋ねでございますが、ウイスキーの定義、こちら酒税法第三条におきまして三種類のものが規定されております。  一つ目は、発芽された麦芽と水を原料として糖化、発酵させたアルコール含有物を蒸留したものとされておりまして、いわゆるモルトウイスキーと呼ばれるものがこれに当たります。  二つ目でございますが、発芽させた麦芽及び水によって穀類を糖化、発酵させたアルコール含有物を蒸留したものと定義されておりまして、こちらはいわゆるグレーンウイスキーと呼ばれております。  なお、これらはいずれも蒸留時のアルコール度数が九十五度未満に限られております。  三つ目でございますが、こちらはいわゆるモルトウイスキー又はグレーンウイスキーを原酒といたしまして、アルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水をブレンドし、かつ原酒の総量が一〇%以上含まれているもの、こ
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田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-03-19 予算委員会
お答えいたします。  日本洋酒酒造組合におきましては、令和三年に、ジャパニーズウイスキーの定義、こちらを自主基準で定めておりまして、その内容は工程ごとに規定されてございます。  まず原材料につきましては、必須使用である麦芽のほか、穀類、日本国内で採水された水に限ること。製造につきましては、糖化、発酵、蒸留を日本国内の蒸留所で行うこと。貯蔵につきましては、内容量七百リットル以上の木製だるに詰め、三年以内日本国内において貯蔵すること。瓶詰につきましては、日本国内において容器詰めすること。その他、色調の微調整のためのカラメルの使用を認めることなどが主な内容とされてございます。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-03-19 予算委員会
三年でございます。  済みません、ちょっと先ほどの答弁に間違いがございまして、内容量七百リットル以上と申し上げましたが、七百リットル以下の木製だるに詰め、三年以上日本国内において貯蔵することの誤りでございました。失礼しました。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
参議院 2026-03-19 予算委員会
お答えいたします。  国税庁におきましては、ウイスキーを始めといたしました日本産酒類につきまして、そのブランド価値を世界の中で高めて国内外における認知度を向上させることが重要であると、このように考えております。  法律に定められました酒類の表示制度がございまして、その活用などによりブランド化に取り組んでいるところであります。具体的に申しますと、日本産であることを示すために、果実酒等の製法や品質に係る表示基準の中で定めました日本ワインでありますとか、地理的表示として定めました日本酒、こういった例がございます。  国税庁といたしましては、ウイスキーにつきましても、消費者の視認性向上の観点などから、法律に定めております酒類の表示制度を活用した認知度の向上などが重要と考えてございます。  こうしたことのため、現在、国税庁として、ウイスキーの製法や品質に係る表示基準の制定に向けまして関係団体
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田原芳幸
役職  :国税庁次長
衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
お答えいたします。  研究開発税制の対象となります人件費についてのお尋ねでございますが、法令上、専門的知識をもって試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限られておりまして、試験研究を専属業務とする者や、研究プロジェクトの全期間にわたって試験研究に従事する者の人件費は、研究開発税制の対象となるわけでございます。  お尋ねの試験研究以外の業務を兼務している従業員でございますが、その従業員が研究プロジェクトの全期間にわたって従事しなくても、相当する期間に専属的に試験研究業務に従事し、その期間がおおむね一か月以上であること、その担当する試験研究業務が試験研究プロセスに欠かせないものでありまして、かつ専門的知識が不可欠であること、その担当する試験研究業務の人件費が適正に計算されていること、こうした条件を満たせば、その従業員の人件費は研究開発税制の対象となるという取扱いとなってございます。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
お答えいたします。  先ほど令和八年度改正の適用関係につきまして主税局長の方から答弁がございましたけれども、令和七年度改正で措置いたしました基礎控除の引上げに関しましても、同様に、令和七年十一月三十日以前に令和七年度税制改正前の基礎控除の適用を受けた準確定申告書を提出した場合には、令和七年十二月一日から五年以内に更正の請求を行うことで、令和七年度税制改正後の基礎控除の適用を受けることができることとされております。
田原芳幸
役職  :国税庁次長
衆議院 2026-03-06 財務金融委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、三月三日の日中でございますが、e―Taxでログインや送信がしづらい事象が発生いたしました。e―Taxを御利用された納税者の皆様には、御不便をおかけいたしまして、おわび申し上げたいと思います。  過去の確定申告におきましても、同様に、e―Taxがつながりにくくなる事象というのは発生してございます。  今回の送信等がしづらくなった事象の原因でございますが、サイバー攻撃によるものではございませんで、確定申告でアクセスが集中する中で処理が遅延したということと考えてございまして、現在は通常に御利用いただける状態となってございます。  いずれにいたしましても、今後このような事象が発生しないように、しっかりと対応してまいりたいと思います。