黒崎将広
黒崎将広の発言16件(2025-03-28〜2025-03-28)を収録。主な登壇先は内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
国際 (76)
サイバー (39)
日本 (34)
武力 (34)
重要 (27)
役職: 防衛大学校総合安全保障研究科教授
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 内閣委員会 | 1 | 16 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 黒崎将広 |
役職 :防衛大学校総合安全保障研究科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-28 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
まず、外国からのサイバー攻撃について、武力攻撃に当たり得るというのはこれまでも多くの国が認めてきたことだと思いますし、私の記憶が間違っていなければ、日本も、伝統的な武力攻撃と同じぐらいの被害が出れば、なり得るんだと。それに対して、武力の行使としてサイバー手段を用いる、そのためにサイバー防衛隊というのもできているわけですし、その際には、相手のサイバー空間における利用を妨げる能力というような形で武力の行使を、サイバー手段を用いて行うというような、ただ、これは武力攻撃が起きたときということで説明してきたことなんだと思います。
今回の法案は、全くそこまで至らないレベルということになるわけです。武力攻撃についても、重要インフラがやはりターゲットになって、それが従来の武力攻撃と同じぐらいの被害が物理的に出た場合であれば、ターゲットが同じでもこれは武力攻撃になり得るというよう
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| 黒崎将広 |
役職 :防衛大学校総合安全保障研究科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-28 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
やはり、国際社会、二百弱の国連加盟国で、たくさんございます。一か国一か国の動向とか情報をどうやって収集し分析するか、これは別に国際法に限ったことではないんですけれども、喫緊の可能性という点でいうと、やはりサイバー分野というものはプライオリティーを上げていかなきゃいけないということになるんだと思います。
欧米主要国と同等ということでありますけれども、より広く見極められる平素からの情報を可能にするだけのリソースをつぎ込められればつぎ込められるほど、国際法の支持は得られやすいということだけは強調しておきたいと思います。
手短でございますが、以上です。
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| 黒崎将広 |
役職 :防衛大学校総合安全保障研究科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-28 | 内閣委員会 |
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お答えします。
三点ほど御質問をいただいたと認識しております。うまく答えられなかったら申し訳ございません。
まず、タリン・マニュアル、そして国連総会のGGE、政府専門家会議の報告書、二〇二一年の報告かなというふうにお伺いしていたんですけれども。
まず、タリン・マニュアルと申しますのは、NATOの研究機関、別にNATOの見解を代表するものではないんですが、個人の資格で参加している国際専門家集団でございます、それが、基本的に現在存在する国際法をサイバーの空間で当てはめればどういうふうなルールになるのかというものを提示したものであります。
これは、確かに、条約とかいうような、慣習国際法とか、それ自体、法としての形式を持っていませんが、実際に、まさに上村先生がおっしゃったように、多くの国が参照しているんですよね。そういうような影響力をやはり無視してはいけないんだと思います。その意味
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| 黒崎将広 |
役職 :防衛大学校総合安全保障研究科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-28 | 内閣委員会 |
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手短にお答えいたします。
まず、やはりアクティブサイバーディフェンスというものをどういうふうに、それぞれの今先生がおっしゃった国々がイメージされているのかもかなり違う中でありますので、なかなか一律に評価はできないのかなというふうに考えております。どこまでの目標設定で、何に関してそれを実現するのかということ次第かなというふうに思っています。
アメリカ寄りじゃないかみたいなことにつきましては、少なくとも国際法の観点からしますと、例えば、ここでもいろいろ御質問いただいている武力というものの考え方は、アメリカと日本は全然法的に違いますので、極めて公共秩序維持ということを強調されていると思いますように、そこは、法的なレベルでは少なくとも、実態は同じじゃないかと言われる部分については私は何とも申し上げられませんが、全く違う枠組みだなというふうには常日頃感じております。
以上です。
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| 黒崎将広 |
役職 :防衛大学校総合安全保障研究科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-28 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
国際法の専門家である者からの意見という形でお断りさせていただきたいと思いますが、政府は、公共秩序維持のための即時強制というような位置づけであって、これは武力の行使ではないというところがやはり一番重要なものなんだと思います。やはりそこのたてつけというものを考えたときに、恐らくそういうことになったんだろうな、立入りのところにと。
私自身、それがどういう経緯かというのは存じ上げておりませんので、これぐらいしかお答えできませんが、ただ、しかしながら、やはり、そういったような、武力の行使というもののところではない、そして、緊急避難と緊急状態、恐らく、刑法上の緊急避難じゃないよ、一緒にしないでということが、恐らく緊急状態という表現を、これも全く私の推測でございますが、確かに全然違う条件でございまして、本質は似ているところはあるかもしれませんが、多分、そういうような背景があっ
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| 黒崎将広 |
役職 :防衛大学校総合安全保障研究科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-03-28 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
おっしゃる点は、本当に実務的にも重要だと思います。
結論から申し上げますと、やはり異なる枠組みである以上、しかしながら、運用でそこをそろえるしかないということになろうと思います。
ただ、国際法の観点から、それを前提に申し上げますと、やはりアメリカは認定権が全然日本と違う。やはり、事態認定は閣議決定事項であるというのが日本でございます。しかも、武力攻撃事態ということになると、戦後初めて日本が武力の行使をするとか、非常に重い政治決定が、戦後初になるし、そういうことはあってはならないわけですが。アメリカとは全然違う、まず政治状況とか歴史がございます。
アメリカは、ユニットセルフディフェンスという概念がございまして、ユニットコマンダーが、これも自衛権の一種なんですが、アメリカの独自の考え方なんですけれども、指揮官が判断できるというような、そういう認定権が、極めて
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