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橘幸信

橘幸信の発言24件(2023-06-01〜2025-12-04)を収録。主な登壇先は憲法審査会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 憲法 (233) 投票 (166) 国民 (151) 選挙 (136) 議論 (135)

役職: 衆議院法制局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
憲法審査会 16 23
予算委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2025-12-04 憲法審査会
河西先生、御質問ありがとうございます。  まず、二〇〇〇年一月の衆議院憲法調査会設置以降の衆議院での小委員会設置の経緯について御説明申し上げます。  憲法調査会時代には、日本国憲法に関する個別論点についての専門的、効果的な調査を進める、このような観点から、調査三年目に入った二〇〇二年二月、委員十六名から成る基本的人権小委員会や政治機構小委員会など、四つの小委員会が設置されております。  また、憲法調査特別委員会になってからも、自民、公明及び民主党から提出された二つの国民投票法案を集中的に審査するといった観点から、二〇〇六年十月、委員十四名から成る法案審査小委員会が設置されております。  いずれの小委員会でも、幹事又は理事会派のほか、オブザーバー会派を含めた小委員の割当てがなされたところでございます。  次に、設置議決の際の各会派の賛否の状況ですけれども、いずれも当時の共産党及び社
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橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2025-06-12 憲法審査会
馬場先生、御質問ありがとうございます。  御指摘の私の発言は、次のような発言だったかと存じます。繰り返します。  総選挙実施が見通せるような場合には、条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろう、しかし、そのようなことは言っていられない場合には、期間限定はないということになるはずである、その結果、全体として煎じ詰めれば、期間限定はないということになる。  これは、憲法五十四条の解釈に関して、七十日限定説、無限定説が大きな争点となっていたことを踏まえて、私から長谷部先生に直接にそのお考えをお伺いし、長谷部先生からメールで御教示いただいた文章をそのまま御紹介させてもらったものです。長谷部先生の解釈のロジックが一番よく分かると考えたからです。  衆参の憲法審査会の会議録を丹念にお読みになれば、同趣旨のことを長谷部先生がおっしゃっていることは十分に御理解いただけるとは存じます
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橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2025-05-08 憲法審査会
衆議院法制局の橘でございます。  枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示によりまして、本日は、衆議院の解散、特にその限界と制限の是非を中心とした議論について御報告をさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。  早速ですが、お手元配付の資料一ページを御覧願います。  まず序論として、解散の意義と機能について御報告申し上げます。  解散とは、全ての議員について、その任期満了前に議員としての身分を失わせる行為でございます。  このような議会の解散は、君主主権の時代においては、君主による議会に対する制裁措置と観念されておりましたので、基本的に非民主的な性格を持つものでございました。  しかし、国民主権の下での議院内閣制においては、議会と政府との間の紛争解決の手段として、また、選挙後に生じた新たな争点に対して民意を問うための手段、いわば国民投票の代用手段として、さら
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橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2025-05-08 憲法審査会
福田先生、御質問ありがとうございました。  憲法制定議会において、ある議員から、我が国ではしばしば政略的な解散が行われてきたが、新憲法の下ではどうなるのかとの趣旨の質問を受けた金森徳次郎大臣は次のように述べています。  衆議院の解散はその本質の意義、すなわち現在の衆議院が果たして国民の意思とぴったり合一しているかどうかということを特にはっきりさせる必要に基づいて、解散をして再選挙を促し、それによって目的を達しようという趣旨の場合にのみ用いられるものでありますと述べた上で、内閣の政略をもってこれを行うことは、この憲法の建前では実行的に意味を成さないことになっておりますとも述べております。なぜ実行的に意味を成さないのかというと、選挙後の新議院の開会の劈頭において内閣は総辞職をしなければならぬからであり、政略的なる行動を取る余地は残っておりませぬと述べています。ただ、この最後の部分については
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橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2025-05-08 憲法審査会
和田先生、御質問ありがとうございます。  詳細は、お手元配付の資料、参考1を御覧いただくとして、ごく短くお答え申し上げます。  まず、イギリスの議会任期固定法の制定とその廃止の経緯については、本日、各先生方が御発言されたとおりかと存じます。  次に、ドイツでは、制度上、解散権は首相が任命されない場合等に限定されているほか、不信任案も後任首相を選出してから行われる、いわゆる建設的不信任制度ですので、不信任案可決による解散はできず、一九四九年の現行憲法下での解散は僅か四例と言われています。  他方、フランスでは、制度的には解散権はほぼ自由ですが、一九九七年のシラク大統領による解散が与党の御都合主義の解散であるとして、フランスでは初めてのイギリス式解散だなどとの批判にさらされたようで、その結果、与党の大敗北を招くなど、政略的解散に対する国民の目は厳しく、一九五八年の現行憲法下での解散は僅
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橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2025-04-24 憲法審査会
衆議院法制局の橘でございます。  枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、本日は、憲法五十三条後段の規定に基づく臨時会の召集要求の制度について御報告をさせていただくことになりました。  先生方の御議論の前提となる基本的な情報提供をするよう心がけたいと存じますので、本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。  それでは、早速ですが、お手元配付のパワポスライド資料の表紙と目次をおめくりいただきまして、一ページを御覧ください。  まず序論として、現行憲法における国会召集の基本的な枠組みについて御報告申し上げます。  現行憲法においては、国会が活動を開始するには、内閣の助言と承認による召集の決定に基づいて、天皇の国事行為としての召集がなされなければなりません。他者の行為によって国会が集会しその活動を開始するこの仕組みは、他律的集会主義の原則などと呼ばれるものです。国会は自らの意思では活
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橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2025-04-24 憲法審査会
浅野先生、御質問ありがとうございます。  二点御質問を頂戴いたしました。  まず一点目は、天皇の臨時会召集の国事行為に対して助言と承認を行う内閣の召集決定権がいかなる形式で行われるのかということだと存じますけれども、これについては、内閣の意思決定でございますので、当然、閣議決定の形で行われることになっております。  次に、その召集までに要した期間の正当性あるいはその合理的理由についてですが、一般的には、質問主意書への答弁書などにおいては、臨時会で審議すべき事項等を勘案して決定した旨の説明がなされているものと存じますけれども、それ以上の理由が述べられていないか、首相官邸ホームページでアップされている近年の閣議の議事録等を拝見してみましたが、特段にそれ以上の言及はございませんでした。  他方、記者会見等まで手を広げますと、例えば、近年の例ですと、令和三年九月二十一日に召集決定された召集
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橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2025-04-10 憲法審査会
衆議院法制局の橘でございます。  本日は、枝野会長始め幹事会の先生方の御指示により、国民投票法に関する御議論のうち、ネットの適正利用、特にフェイクニュース対策に関するこれまでの本審査会における議論の概要について御報告をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  早速ですが、お手元配付の資料の表紙と目次をおめくりいただきまして、一ページ、及びこれに併せて、簡単な用語解説を掲載いたしました二ページを御覧ください。  本審査会では、ネットの適正利用の観点から、ネット社会と憲法の関わりをテーマとして、この分野の第一人者でいらっしゃる慶応義塾大学の山本龍彦先生から御意見を伺いました。山本先生は、現在のネット時代における言論環境の変化について、次のように述べて、大きな警鐘を鳴らされました。  すなわち、まず、個人データからAIを用いて当該個人の趣味、嗜好、健康状態や精神状態、社会
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橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2025-04-03 憲法審査会
衆議院法制局の橘でございます。  本日は、枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、国民投票法に関する本審査会でのこれまでの議論のうち、放送CM及びネットCMに関する議論の概要につきまして御報告をさせていただくことになりました。前回及び前々回同様、先生方の御議論の参考に資するよう、簡潔で分かりやすい説明を心がけたいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  それでは、早速ですが、お手元配付のパワポスライドのA4横長の資料を御覧ください。  まず、表紙と目次をおめくりいただきまして、一ページですが、放送CMに関する議論の経緯を御理解いただくために、まず、国民投票法制定時の議論について御報告申し上げます。  衆議院憲法調査会の最終報告書取りまとめの議論が行われていた二〇〇五年当時、憲法制定後約六十年を経てもなお、憲法改正国民投票法は、憲法九十六条に基づく基本的な憲法附属法規
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橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2025-03-27 憲法審査会
衆議院法制局の橘でございます。  本日も、枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、冒頭の御報告をさせていただくことになりました。  前回同様、枝野会長のおっしゃる因数分解の御趣旨に沿って、先生方の御議論の分岐点を的確に抽出した論点整理となるよう心がけまして、御報告申し上げたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。  本日は、お手元に、衆議院憲法審査会事務局の皆さんが、衆議院の事務方として公平、客観的な観点から、かつ、これまでの本審査会での御議論を踏まえた実務的な観点から、学説等を整理した力作、衆憲資百二号の補訂版を配付させていただいております。百二号というのは、二〇〇〇年発足の衆議院憲法調査会、いわゆる中山調査会以来の資料の通し番号でございます。ちなみに、第一号は、日本国憲法の制定過程に関する資料でございました。併せて、本日の御報告用にパワポスライドの資料も配付させていた
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