戻る

橘幸信

橘幸信の発言24件(2023-06-01〜2025-12-04)を収録。主な登壇先は憲法審査会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 憲法 (233) 投票 (166) 国民 (151) 選挙 (136) 議論 (135)

役職: 衆議院法制局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
憲法審査会 16 23
予算委員会 1 1
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2025-03-13 憲法審査会
衆議院法制局の橘でございます。  本日は、枝野会長を始め幹事会の先生方の御指示により、選挙困難事態における立法事実についてのこれまでの議論の概要について御報告をさせていただくことになりました。どうかよろしくお願い申し上げます。  まず、本日のテーマの位置づけにつきまして、お手元配付の資料1に基づき御報告をさせていただきます。  本審査会におきましては、令和四年の通常国会以降、国内外の様々な事情を背景として、緊急事態をテーマとする議論が度々行われてまいりました。その過程で、次第に緊急事態における国会機能維持に議論が収れんし、議員任期延長、オンライン国会、臨時会の召集期限、解散権の制限といった問題などが議論されてまいりました。特に、国政選挙の適正実施が困難な事態において、選挙期日を延期し、その間における議員不在を解消するための方策としての議員任期延長の問題が集中的に議論されてきたことは、
全文表示
橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2025-03-13 憲法審査会
それでは、会長の御指示に基づきまして、浅野先生の御質問に対する御回答を申し上げます。  参議院の緊急集会の対応期間につきましては、まず、二つの場面を整理して考える必要があるかと存じます。  一つは、総選挙の実施が見込まれている場合です。  この場合には、多くの学説は、憲法五十四条の条文構造、すなわち、一項と二項の連関構造を前提に、緊急集会の対応期間は基本的に四十日、最大でも七十日と考えているようです。  もう一つは、総選挙の実施が五十四条一項の期間内に見込まれないような場合です。  すなわち、選挙の一体性による選挙困難事態の発生を容認するか、あるいは、三分の一の定足数を満たす議員を欠くほどの、より異常な事態の発生によって、衆議院が成立しないあるいは機能しないような状況の発生を前提とした場合に、緊急集会で対応できるのかといった問題意識と言えるかと存じます。このような場合においても、
全文表示
橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2024-12-19 憲法審査会
○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。  本日は、枝野会長を始め幹事会の先生方からの御指示によりまして、冒頭の御報告をさせていただくことになりました。どうかよろしくお願い申し上げます。  私自身、二〇〇〇年一月以来、約四半世紀にわたって、各党各会派の先生方の御指導を頂戴しながら、衆議院及び各党の憲法論議を拝聴し、また、お手伝いをさせていただいてまいりました。本日の御報告は、門前の小僧よろしく、この間に見聞きしたことを踏まえて、客観的な事実関係を整理して御報告申し上げるつもりでございますが、至らざる点も多々あると思います。何とぞ御容赦くださいますよう、あらかじめお願い申し上げます。  お手元に、吉澤事務局長ら衆議院憲法審査会事務局の皆さんと共同で作成させていただきましたスライド及び資料を配付させていただいております。これに沿って御説明申し上げたいと存じます。  早速ですが、目次
全文表示
橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2024-12-19 憲法審査会
○橘法制局長 米山先生、御質問、どうもありがとうございます。  一般的な問題ではなく個別具体的な問題ではありますが、枝野会長からの御指示でございますので、お答えできる範囲内で御答弁させていただきます。  あらかじめ申し上げなくてはいけないのは、私ども衆議院法制局は、与党、野党を問わずに、先生方から頂戴した御依頼に基づいて、徹頭徹尾、その会派の先生方のお立場に立って条文案を立案させていただくという国会の補佐機関でございます。法制専門職として、当然にその前提として、憲法問題を始めとする法解釈に関しては先生方に御助言申し上げることはございますけれども、それも、あくまでも各会派のお立場に立った上での問題であると。私どもに有権解釈権はございません。それをよろしく御理解いただきます。  その上で、企業・団体献金の禁止の憲法適合性ですが、私どもは野党の先生方の御依頼で度々企業・団体献金の禁止法案を
全文表示
橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2024-06-13 憲法審査会
○橘法制局長 逢坂先生、御質問ありがとうございます。  国民投票実施のための法整備として、まず挙げられるのは、令和三年の国民投票法改正案、いわゆる七項目案の改正法附則四条に規定されております二つの事項、すなわち、一つ、投票環境整備に関する事項と、二つ、国民投票の公平公正の確保に関する事項、これらについて検討し、その結果、法整備が必要と判断された場合には、そのための措置を講ずることが想定されております。  もう一つ、国民投票実施のために最低限必要な法整備としては、憲法改正の発議がなされた場合に国会に設置される国民投票広報協議会に関する諸規程の整備が挙げられます。  国民投票法において具体的に明示されている規程としては、広報協議会とその事務局の組織に関する広報協議会規程と事務局規程、そして広報協議会が行う放送CMや新聞広告等に関する広報実施規程、この三つのものがあります。  なお、これ
全文表示
橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2024-06-13 憲法審査会
○橘法制局長 お答え申し上げます。  まず、国民投票法や国会職員法等といった法律の改正につきましては、通常の議員立法の立案、審議手続と変わるところはございません。その法案の所管については、国会法第百二条の六の規定によりまして、国民投票法改正案は憲法審査会、本審査会の所管となりますが、国会職員法等の改正案につきましては議院運営委員会との御協議が必要となるかと存じます。  次に、広報協議会に関する諸規程につきましては、両院の議長が協議して定める、いわゆる両院議長協議決定と呼ばれる法形式で定めることとされております。これは、原則として、両院の議長がそれぞれの議院運営委員会又はその理事会に諮って定めることとされているものでございます。したがいまして、これらの規程の制定に当たっては、衆参の憲法審査会の間での御協議、そしてそれぞれの議院運営委員会との調整、これが必要となってくるものと思料いたします
全文表示
橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2024-05-30 憲法審査会
○橘法制局長 衆議院法制局の橘でございます。  御指示によりまして、国民投票広報協議会その他国民投票法の諸問題について御報告をさせていただきます。  まず、お手元配付の資料一枚目の資料目次を御覧願います。  この資料目次にありますとおり、本日御報告申し上げます事項は、大きく三つの論点にわたっております。  まず最初に、多くの先生方にとっては周知の事項かとは存じますが、総論として、国民投票広報協議会に関する基本的事項について御報告申し上げます。  二つ目は、そのことを前提として、国民投票広報協議会に関連する国会法規の全体像について御報告申し上げ、国会法や憲法改正国民投票法に定められている事項のほかに、広報協議会規程といった法形式の下に細目的事項を定める必要があることを御理解いただければと存じます。  三番目に、以上の広報協議会に関する事項以外に、これまで本審査会で議論となってきた
全文表示
橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2024-05-30 憲法審査会
○橘法制局長 玉木先生、御質問ありがとうございます。  御質問には二つの論点が含まれているように思いました。まず、国民に憲法改正の発議をする際のマル・バツをつけてもらう単位がどのようなものなのかということ、それが複数あった場合に投票用紙はどのように調製されるのかということでございます。  まず、前者の論点は、国民投票法制定時にも大変に議論になりました、いわゆる個別発議の原則と言われることに関する論点かと思います。  すなわち、国会法六十八条の三には、「憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」とされています。これは、最終的に国民に発議される憲法改正案にも当てはまるというふうに解釈されているところですけれども、内容において関連するかどうかということについては、今慎重に玉木先生もおっしゃいましたように、これは条文ごとではありません。よく、逐条
全文表示
橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2024-05-16 憲法審査会
○橘法制局長 玉木先生にお答え申し上げます。  特に議論となっている、総理を始めとする国務大臣の憲法改正に関する発言と憲法九十九条に定める憲法尊重擁護義務との関係については、学説上は諸説あるようですけれども、御指摘になられたように、当審査会において表明された一般的な御見解を御紹介申し上げたいと思います。  第百九十三回国会、平成二十九年六月一日の本審査会において、参考人として御出席されていた東京大学の宍戸常寿先生は、赤嶺先生からの御質問、憲法尊重擁護義務を負う現職の首相が改憲を主張することについてどのように思われるかとの御質問に対して、政党の党首である方が同時に内閣総理大臣を務めるということが想定されている日本国憲法の議院内閣制の下においては、与党党首でもある総理が憲法改正をしかるべき場でしかるべきやり方で述べることは、一般的に憲法尊重擁護義務に反しないといった趣旨の見解を述べておられ
全文表示
橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2024-04-18 憲法審査会
○橘法制局長 玉木先生、御質問ありがとうございます。  政府解釈において、自衛隊が軍隊に当たるかどうかということについては、端的に言えば、軍隊の定義いかんによるというように述べられているものと拝察しております。  すなわち、日本国憲法九条の下におきましては、第一に、自衛隊の保持し得る実力は自衛のための必要最小限度のものに限定されているということ、第二に、交戦権も認められていないということ、このような厳しい制約が課せられているという意味においては、通常の諸外国の軍隊とは全くその性格を異にするものというように解されているところです。  他方、自国を防衛することを主たる任務とし、自衛の措置として武力行使を行う組織というような意味においては立派な軍隊であり、国際法上、ジュネーブ諸条約における軍隊の定義もそうですけれども、武力紛争に際して武力を行使することを任務とする組織一般を指す、このような
全文表示