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間隆一郎

間隆一郎の発言256件(2025-11-19〜2026-04-24)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 保険 (215) 医療 (159) 指摘 (93) 負担 (82) 必要 (78)

役職: 厚生労働省保険局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 15 232
予算委員会 9 24
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
間隆一郎 衆議院 2026-04-15 厚生労働委員会
お答えいたします。  そもそも現物給付とは、医療等のサービスそのものを提供する形で行う給付でございまして、これに対して、現金そのものを事後的に償還払いする形で行う給付を現金給付と称しております。  現行の高額療養費制度におきましては、償還払い、現金給付を基本としつつ、しかし、被保険者の利便性や経済的負担に配慮する観点から、同じ医療機関、同一の医療機関を受診する場合において、マイナ保険証などを提示していただいた場合に一月における窓口での自己負担額をいわゆる自己負担限度額までとする現物給付の仕組み、つまり、それ以上は、後から返ってくるのではなくて、そこでもう御負担いただかない、そういった仕組みを設けているところでございます。  逆に言えば、それ以外のものについては、基本的には償還払いになるということでございます。
間隆一郎 衆議院 2026-04-15 厚生労働委員会
重ねてのお答えになってしまうのをお許しいただきたいんですけれども。  基本は償還払いなのですけれども、同じ医療機関を重ねて受診されていて、自己負担額が積み上がってきましたと。その医療機関でいわゆる月額上限に達した場合には、その医療機関における御負担はこれ以上はもう窓口で支払わなくていいですよということを高額療養費においても行っているということでございます。  そうでないような場合には、複数の医療機関等で、違うところでやっている場合に後で合算をするということがありますので、その月、行ったときに、もう今月超えたよねというような形のところまでは、今はできていないということでございます。  ただ、いずれにしても、定期的に受診されているような方々、同じような医療機関で受診されている方にとっては、非常に意味のある仕組みなのではないかと思っております。
間隆一郎 衆議院 2026-04-15 厚生労働委員会
お答えします。  結論から申し上げると、やはり同一医療機関の場合にやっているということでございまして、マイナ保険証は非常に便利なものでありますけれども、マイナ保険証でなくても、例えば、限度額認定証というものを高額療養費の受給者にはお出ししたりしていますけれども、そういったものをお示しするとその同一医療機関内では行えるというものでございますので、その意味では、今のところは限定的なものだというふうに申し上げたいというふうに思います。
間隆一郎 衆議院 2026-04-15 厚生労働委員会
お答えいたします。  事実関係ということですけれども、委員がおっしゃった前年所得の話は、恐らく国民健康保険のことをおっしゃっているんだろうというふうに思います。被用者保険の場合には標準報酬を基にやっておりますので。  国民健康保険につきましては、この高額療養費に限らずですけれども、保険料なども含めて、前年所得に基づき所得区分を判定するということになっています。これは、自営業者等の多様な就業形態の方が加入する国民健康保険において、公平性、効率性の観点から、市町村が地方税の課税に際して把握している被保険者の前年所得を基に所得区分判定を行っているということから、現状、そういうような仕組みになっているということでございます。  事実関係についてはこのとおりでございます。
間隆一郎 衆議院 2026-04-15 厚生労働委員会
お答えいたします。  ただいま政務官からお答え申し上げたものは、おっしゃるとおり、会社などで働いていた方が非自発的な失業をされた場合ということでございます。  例えば、ある会社に勤めておられた方がその会社の中での部署異動その他で給与が減るということがあり得るわけでございますが、その場合に、現行の制度上は、標準報酬に関して、これは、年に一回、定時改定というものを大体秋にやるのでございますが、これのほかに、固定給が変わって三か月継続するというようなこととかの場合には、随時改定といいまして、標準報酬そのものを、例えば、下がった場合には、下げたもので認定するということも可能になってございます。  そういう意味では、ある意味、会社は、仕事は辞めないんだけれども減ったという場合について、一定対応できる場合があるというふうに考えてございまして、こういったものも併せて周知していく必要があるかなという
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間隆一郎 衆議院 2026-04-15 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回御提案しております仕組みは、必要な受診を行った上で、結果的に対象となるOTC類似薬が処方され、それを受け取るといったときに別途の負担をお願いするものでございます。  その意味で、やはり患者さんにしてみると、例えば頭痛ですといった場合に、それが単なる偏頭痛なのか、もしかしたら脳の血管に何か障害があるかもしれないということは、通常は直ちには分からないわけでございまして、その意味で、医師の受診をした上で、結果的に頭が痛かっただけだねということになれば、それはそれで結構なことでございまして、そのときに御負担をいただくということなのでございます。  そういう意味で、確定診断を得られれば患者さんも安心されるし、それによって対処、いや、そうじゃなくて、分からないからちょっと様子を見ましょうといったときには恐らくかかり続けるでしょうし、そうでないときには、もしかしたら、じゃ
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間隆一郎 衆議院 2026-04-15 厚生労働委員会
お答えいたします。  これは、国民の皆さんのヘルスリテラシーをどう考えるかということでもあると思います。ただ、やはり一般の国民の皆様は別に医療関係者じゃありませんし、プロではないので、不安であったらお医者さんに行くというのが一般的な行動であろうと思いますし、先ほどから申し上げていますように、そこで行って、例えば風邪薬というか解熱鎮痛剤なんかでありますと、薬価でいくと、今の三割負担でいくと数十円でございます。それが今度、例えば三割負担の方であれば、今回、別途の料金をいただきますと大体五割負担ぐらいになるんですが、それでもってどういうふうに、行動が直ちに変わるのかどうかというのは、これはよく見ていかなきゃいけないというふうに思っています。  いずれにしても、お医者さんに行って、そして何の病気であるか分かるということは大事だというふうに思っておりますので、そうしたことは制度を進める上でも国民
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間隆一郎 衆議院 2026-04-15 厚生労働委員会
お答えいたします。  過去の経緯ということで申し上げますと、いわゆる現役並み所得を有する高齢者の方の給付については、後期高齢者医療制度施行前の老人保健制度時代の平成十四年に、老人医療の対象年齢を七十歳から七十五歳に引き上げました。その際に、限られた公費を重点化する観点から、それまで三割であった公費負担割合を五割に段階的に引き上げるとともに、現役並み所得を有する高齢者の方の給付費に公費負担を行わないというふうにされたものでございます。重点化するという考え方です。  その上で、平成二十年に後期高齢者医療制度が創設された際も、そうした財政構造が引き継がれたというふうに承知しています。
間隆一郎 衆議院 2026-04-15 厚生労働委員会
お答えいたします。  ただいま委員から御紹介いただいたように、後期高齢者医療等における現役並み所得の判断基準は、世帯内最大課税所得者の課税所得が百四十五万円以上であり、かつ世帯の収入の合計額が、先ほど御指摘がありましたように、単身世帯の場合には三百八十三万円以上、複数世帯の場合には五百二十万円以上とされております。  これは、平成十八年に、現役世代の平均的な収入を基に課税所得や高齢者の収入に換算することにより設定された基準でございまして、具体的にこのときの考え方を申し上げますと、平成十六年度の旧政府管掌健康保険、現在の協会けんぽでございますが、の標準報酬月額に基づく現役世代の平均収入額から諸控除を控除して算出した課税所得の金額が百四十五万円、それ以上だということと、それから、高齢者の単身世帯と複数世帯のモデルをそれぞれ設定し、その世帯の課税所得が百四十五万円となる収入額を算出することに
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間隆一郎 衆議院 2026-04-15 厚生労働委員会
お答えします。  お求めでございますので、仮の機械的な試算ということで申し上げますと、仮に、直近の令和五年度の協会けんぽの実績を用いて、平成十八年のときと同様の考え方に基づき機械的に試算いたしますと、単身世帯では約四百二十五万円、それから複数世帯では約五百六十五万円となります。