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間隆一郎

間隆一郎の発言268件(2025-11-19〜2026-05-13)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 保険 (208) 医療 (168) 指摘 (94) 必要 (78) 負担 (77)

役職: 厚生労働省保険局長

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 16 236
予算委員会 10 32

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2025年11月〜2026年5月

年別の発言数の推移

2025
59件
2026
209件

間隆一郎 の発言テーマ(言及件数)

テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

3件

間隆一郎 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)

全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。

8.1× (189)
1.9× (44)
1.2× (60)
1.0× (35)
0.7× (3)
0.6× (3)
0.3× (9)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
間隆一郎 衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
お答えいたします。  ただいま委員御指摘のリハビリ専門職も含めまして、医療、介護、障害福祉の現場で働く方々の人材確保や処遇改善は喫緊の課題である、このように認識しております。  まず、医療分野では、御案内のとおり、令和七年度補正予算で、賃上げに対する支援として、経営状況も踏まえつつ、医療機関がリハビリ専門職を含む従事者の賃金を三%分、半年間引き上げる、この措置を講じました。それに引き続きまして、本年六月に実施されます令和八年度診療報酬改定においては、リハビリ専門職を含む幅広い職種の方の賃上げに向けて、令和八年度、令和九年度、それぞれ三・二%のベースアップを実現するための措置を講じることとしているところでございます。  また、介護、障害分野におきましては、先ほど申し上げましたような七年度補正予算による緊急的な対応に加えまして、他職種と遜色ない処遇改善に向けて、令和九年度の定例改定を待た
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間隆一郎 衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
お答えいたします。  通院・在宅精神療法は、精神科を担当する医師が行う専門的な治療についての評価でございます。令和八年度診療報酬改定におきましては、大きく二点、改定をする予定をしております。  一つは、児童思春期の精神疾患患者の受入れ体制を更に確保する観点から、受入れ体制の整った医療機関への評価である児童思春期支援指導加算の点数を引き上げるとともに、その対象を、前回改定では対象とした月平均八人以上の初診を行う医療機関に加えまして、月平均四人以上の初診を行う医療機関に拡大をするという点が一点。  もう一点は、今委員御指摘がありましたけれども、通院・在宅精神療法を精神保健指定医以外の医師が行った場合については、その医師が精神医療に長期に従事し、現在も精神医療に関する専門的な業務を行っている、そういう医師が実施する場合など、一定の除外対象を設けた上で、原則として所定点数の百分の六十に相当す
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間隆一郎 衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
お答えいたします。  通院・在宅精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関において精神科を担当する医師が、精神疾患の患者に、一定の治療計画の下に、危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上を図るための指示、助言などの働きかけを継続的に行う治療方法でございます。  こうした治療を実施するためには、精神医療に関する一定の知識、技術が必要であることから、精神医療の質を適切に評価することを主な趣旨としまして、精神保健指定医による治療、あるいは、精神保健指定医でない場合も、専門的な精神医療を担う医療機関に勤務する医師や精神医療に関わって一定の業務を行っている医師を中心とした治療を評価するよう見直すこととしております。
間隆一郎 衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
お答えいたします。  質の高い精神医療あるいは小児の発達障害の診断を行っていくということは非常に重要なことだというふうに思っています。その意味で、委員も先ほど改めて言及いただきましたけれども、小児科の先生は特に、小児特定疾患カウンセリング料というのを御活用いただけるということでございます。  その上で、今後、今回の改定の影響については、いろいろ関係者の方からも実情をお伺いするとともに、精神医療の質の向上と診療体制の確保の両面からも、今後も引き続き検討し、必要に応じて適切に対応したい、このように考えております。
間隆一郎 衆議院 2026-04-24 厚生労働委員会
お答えいたします。  今委員が御指摘になられた、効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療の対象候補については、まず、厚生労働省において、厚生労働科学研究における先行研究の調査やNDBを活用した実態分析を行います。また、中央社会保険医療協議会医療技術評価分科会において、広く学会等に対して、そういうものがないかということについての提案を募集することを通じて探索することとしております。  候補とされた医療については、関係学会と相談、調整しつつ、国内の診療ガイドラインとの整合性でありますとかあるいは診療報酬上の算定要件の内容を確認した上で、社会保障審議会医療保険部会にて御議論いただき、効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘された医療として適正化すべきとされた場合には、医療費適正化計画に追加していくということを考えてございます。
間隆一郎 衆議院 2026-04-24 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、いわば優先順位という話ですけれども、厚生労働科学研究における先行研究の調査などから見つけ出した対象については、NDB等のデータから、その医療費規模、あるいは実施頻度、地域差等の分析を行った上で、医療費適正化の効果がより高いものから取り組むことが重要だと考えております。  例えば、対象となる医療を選定するに当たっては様々な要素を勘案しているんですけれども、直近で追加いたしました神経障害性疼痛を除く腰痛症に対するプレガバリン処方につきましては、効果が乏しいと論文で指摘を受けているだけではなく、国内ガイドラインで、急性、慢性腰痛への有効性についてエビデンスが乏しいこと、どの程度プレガバリンが処方されているかなどを総合的に判断してございます。  今後のことにつきましても、関係学会等とも調整しながら、エビデンスを継続的に収集、分析し、十分なエビデンスが得られた場合に
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間隆一郎 衆議院 2026-04-24 厚生労働委員会
お答えいたします。  先ほど御紹介しましたように、効果が乏しいというエビデンスがあると指摘された医療につきましては、今後の診療報酬改定に向けた対応の一環として、医療技術評価の一環である、学会等から広く提案を募集しまして、医療技術評価分科会というところで取扱いを検討するという方針としております。  具体的にどういうふうに反映するのかというのは、対象者の範囲なのか、患者さんの範囲なのか、それとも、例えば回数みたいなのか、それは中身によっていろいろだと思いますので、今後、関係学会等からいただく個別具体の提案等の内容に応じて、中央社会保険医療協議会で議論していきたい、このように考えております。
間隆一郎 衆議院 2026-04-24 厚生労働委員会
お答えします。  ただいま委員御指摘になられましたように、国民の皆様はもとより、医療機関の関係者の御理解を進めていくということは非常に重要だと考えています。  第四期医療費適正化計画におきましては、急性気道感染症及び急性下痢症に対する抗菌薬処方の適正化といった、効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療への取組として、都道府県における住民の皆さんに対する普及啓発や医療機関等への周知の取組を推進していく、そういう方向性が示されております。  また、処方実態の把握のため、国から都道府県に対し、年度ごとに都道府県別の処方数や患者数、薬剤費等のデータを提供してございまして、各都道府県においてはこれらのデータを活用して目標を設定しております。  こういうことを踏まえまして、各都道府県においては目標の進捗状況を公表するとともに、保険者協議会等において、医療の担い手を含む地域の関
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間隆一郎 衆議院 2026-04-24 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、その前提として、レセプトの審査を行う審査支払い機関においては、審査における不合理な差異を解消していくために、審査基準を統一化する、そういう取組を進めております。その中で、例えば、今日何度も委員からも言及されておられます、効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている風邪等に対する抗菌薬の処方については、昨年八月末に診療報酬上の算定は原則認めないという旨の方針を明確化し、現在、その方針で統一的に運用をしてございます。  その上で、今後とも、一定回数以上の治療を行っても効果がない風邪等に対する抗菌薬処方などといった、費用対効果に課題があるものが認められた場合には、その内容をよくよく精査した上でですけれども、同様の、審査基準の方針の明確化を行っていくことが基本になるのではないか、このように考えています。
間隆一郎 衆議院 2026-04-24 厚生労働委員会
お答えします。  医療保険各法を所管している立場で申し上げますと、例えば健康保険法であれば、保険給付のルールを規定しておりまして、健康保険組合とか協会けんぽでありますとか、そういう保険者に関する、そうした組織に対する規定はございますけれども、いわゆる業法のように、法人の業務内容を規制することを目的とした法律ではないわけでございます。  そのため、医療保険各法におきまして、法人の業務内容そのものに着目した規制を設けることは難しいというふうに考えておりますけれども、先ほど年金管理審議官から御答弁申し上げましたように、仮に、法人に使用されている実態がないものにもかかわらず被用者保険の適用を行っている場合には、事実と異なる届出を行っているということになりますので、健康保険法等に違反することになります。こうしたケースが確認された場合には、違反の態様に応じまして、法人に対して厳正に対処していきたい
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