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盛谷幸一郎

盛谷幸一郎の発言5件(2026-04-21〜2026-06-01)を収録。主な登壇先は決算委員会, 経済産業委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事業 (19) 雇用 (18) 助成 (14) 調整 (12) 難病 (9)

役職: 厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
決算委員会 2 2
経済産業委員会 2 2
厚生労働委員会 1 1

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年4月〜2026年6月

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
盛谷幸一郎 参議院 2026-06-01 決算委員会
お答えいたします。  難病患者につきましては、現在、障害者手帳を所持しない場合は障害者雇用率の算入対象とならないというわけでございますけれども、本年二月に取りまとめられた有識者研究会の報告書におきましては、手帳を所持していない難病患者について、個別に就労困難性を判定し、一定水準にある場合には実雇用率の算定の際に算入するといったことの妥当性等について引き続き丁寧に議論を進めていくべきとされたところでございます。  そうしたことを踏まえまして、本年四月からは、労働政策審議会におきまして、制度設計の具体化に向けた議論を行うべく関係団体からのヒアリングを開始したところでございまして、五月には難病患者の当事者の団体からも直接御意見を伺ったところでございます。  引き続き、様々な関係者の皆様からの御意見をお聞きしながら、丁寧に議論を行ってまいりたいと考えております。
盛谷幸一郎 参議院 2026-05-28 経済産業委員会
お答えいたします。雇用調整助成金について、私の方から。  雇用調整助成金ですけれども、景気の変動等によりまして急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しまして、従業員の雇用維持を図るために休業手当などの一部、中小企業の場合、最大三分の二を支給するという、そういう制度でございますけれども、今般の中東情勢に伴う原材料の入手困難や価格高騰等の影響によりまして事業活動の縮小などを余儀なくされた場合、要件を満たせば支給対象となるものでございます。したがいまして、事業主からの相談に対しましては、全国の労働局等で既に丁寧な対応を行って、必要に応じて雇用調整助成金の活用を促しているところでございます。  コロナ禍とかで特例措置をやっているということで、その要望書の方にも御記載いただいておりますけれども、コロナ禍の特例措置については助成率を十分の十にまで最大引き上げているところでございまして、国が
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盛谷幸一郎 参議院 2026-05-25 決算委員会
お答えいたします。  雇用調整助成金ですけれども、現在講じている通常の制度におきましても、今般の中東情勢による原材料の入手困難や価格高騰等に伴いまして事業活動を縮小し、休業等を余儀なくされた場合、要件を満たせば支給対象となるものでございます。  御指摘の周知についてでございますが、厚生労働省のホームページに中東情勢関連対策ワンストップポータルというのを作ってございまして、先ほど申し上げました支給対象となる旨、それから相談窓口の情報、そういったものについて周知するとともに、事業主から休業等の雇用調整に関する相談があった場合には、全国の労働局やハローワークにおきまして丁寧な相談対応を行って、必要に応じて雇用調整助成金の活用を促しているところでございます。  今般の中東情勢に係る雇用の影響についてですけれども、全国の労働局等を通じまして把握しているところでございますが、現時点では雇用調整助
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盛谷幸一郎 衆議院 2026-05-13 厚生労働委員会
お答えいたします。  難病患者である労働者の就労環境についてということでございますけれども、まず、障害者雇用促進法におきまして、障害のある労働者に対する合理的配慮の提供義務が事業主には課されておりますけれども、この合理的配慮を受ける対象には、年齢を問わず、難病による心身機能障害によって長期にわたり職業生活に相当の制限が生じている方についても含まれてございます。  したがいまして、先ほど御指摘いただきました通勤事情といったようなものを含めまして、事業主は、過重な負担でない限り、障害特性に応じた職務の円滑な遂行に向けた配慮等の措置を講じなければならないということになってございます。また、その実施に関しましても、ハローワークによる事業主への必要な指導等の対象となっているところでございます。  加えまして、御指摘いただきましたとおり、事業主の理解を促すということも大切なことでございまして、民
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盛谷幸一郎 参議院 2026-04-21 経済産業委員会
お答えいたします。  雇用調整助成金についてですけれども、通常の制度におきましても、原油や原材料の入手困難や価格高騰等に伴い事業活動を縮小し休業等を余儀なくされた場合、支給要件を満たせば支給対象となり得ると考えてございます。  一方で、コロナ禍での雇用調整助成金の特例措置について言及ございましたけれども、コロナ禍の際の措置につきましては、国から事業者や国民に対し感染防止対策を図るための強い休業要請を行うという非常に特殊な状況の中で助成率等について異例の特対を行ったということでございまして、今般の状況と必ずしも同一に論じられるものではないのではないかというふうに考えているところでございます。  したがいまして、厚生労働省といたしましては、まずは中東情勢に係ります雇用の影響を適切に把握するとともに、事業主から雇用調整に係る相談があった場合には、全国の労働局やハローワークにおきまして丁寧な
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